○瑞穂市成年後見制度利用支援事業実施要綱

令和3年3月29日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この告示は、判断能力が十分でない高齢者、知的障害者及び精神障害者の権利擁護を図るために実施する瑞穂市成年後見制度利用支援事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 成年後見制度 民法(明治29年法律第89号)に規定する後見、保佐及び補助(以下「成年後見等」という。)の制度をいう。

(2) 高齢者等 市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定により住民基本台帳に記録されている65歳以上の者、知的障害者、精神障害者その他の精神上の障害などにより判断能力が十分でない者をいう。

(3) 市外の施設 市外に所在する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設及び介護保険法(平成9年法律第123号)第13条第1項に規定する住所地特例対象施設をいう。

(4) 審判請求 民法第7条に規定する後見開始の審判、同法第11条に規定する保佐開始の審判、同法第13条第2項に規定する保佐人の同意を要する行為に関する審判、同法第15条第1項に規定する補助開始の審判、同法第17条第1項に規定する補助人の同意を要する行為に関する審判、同法第876条の4第1項に規定する保佐人への代理権付与の審判及び同法第876条の9第1項に規定する補助人への代理権付与の審判の請求をいう。

(5) 申立人 高齢者等の成年後見等の審判請求を行う者(高齢者等、高齢者等の配偶者又は4親等以内の親族に限る。)をいう。

(6) 市長請求 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定により市長が行う審判請求をいう。

(7) 成年後見人等 民法に規定する成年後見人、保佐人及び補助人をいう。

(8) 成年被後見人等 市内に居住し、住民基本台帳法第6条の規定により住民基本台帳に記録されている者であって、民法に規定する成年被後見人、被保佐人及び被補助人をいう。

(9) 成年後見人等報酬 家事事件手続法(平成23年法律第52号)別表第1の13の項、31の項及び50の項の報酬の付与の審判で、家庭裁判所が決定した成年後見人、成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人に対する報酬をいう。

(市長請求)

第3条 市長は、高齢者等で、判断能力が十分でないため日常生活を営むことに支障があり、福祉サービスに係る契約の締結等ができないなど、成年後見制度を利用しなければ高齢者等の権利を擁護することが困難であると認めたときは、当該高齢者等について市長請求を行うことができる。

2 市長は、前項の規定により市長請求を行うときは、あらかじめ、瑞穂市附属機関設置条例(平成20年瑞穂市条例第30号)別表に掲げる瑞穂市地域ケア会議その他の関係機関及び関係者の意見を聴き、その適否を調査するものとする。

(市長請求の判断基準等)

第4条 市長は、市長請求を行うに当たっては、前条第2項に規定する調査結果を踏まえ、次に掲げる事項を総合的に考慮して、その必要性を判断するものとする。

(1) 高齢者等の事理を弁識する能力

(2) 高齢者等の生活状況及び健康状況

(3) 高齢者等の配偶者及び2親等内の親族(以下「親族等」という。)の有無、当該親族等による保護の可能性並びに当該親族等が審判請求を行う意思の有無

(4) 高齢者等に対する各種施策及びサービスの利用状況

(5) 親族等があるが虐待の事実がある等の理由により、高齢者等の福祉を図るために必要な事情

2 前項第3号の規定にかかわらず、3親等又は4親等の親族であって審判請求をするものの存在が明らかであるときは、市長請求を行わないものとする。

3 市長は、高齢者等が市外の施設に入所又は病院に長期入院したことにより市外に転出した場合は、転出先における審判請求に係る援護の状況等を勘案して必要があると認めるときは、当該高齢者等を市長請求の対象とみなすことができる。

(市長請求の手続)

第5条 市長請求に係る申立書及び添付書類並びに予納すべき費用は、審判を管轄する家庭裁判所の定めるところによる。

(市長請求費用の負担)

第6条 第3条第1項の規定による市長請求に要する申立手数料、鑑定費用、登記手数料その他の費用(以下これらを「市長請求費用」という。)は、市が負担する。

(費用の求償)

第7条 市長は、資産等の状況から市長請求費用の全部又は一部を当該高齢者等又はその関係者に負担させることが適当であると認めるときは、家事事件手続法第28条第2項の規定に基づく家庭裁判所の命令を求める申立てを行うものとする。

2 市長は、前項の申立てにより、家庭裁判所から手続費用の負担命令があった場合は、当該命令に定める額の範囲内で、当該高齢者等又はその関係者にに対し、当該費用の全部又は一部を求償するものとする。

(申立費用の助成)

第8条 市長は、申立人が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、審判請求に係る費用(以下「申立費用」という。)の全部又は一部を助成することができる。ただし、家庭裁判所の後見開始の審判等において、成年被後見人等の負担とされた費用は除く。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

(2) 収入、預貯金及び即時に換金可能な資産が乏しく、申立費用の助成を受けなければ、高齢者等の成年後見制度の利用が困難な状況にある者

(3) その他市長が必要と認める者

2 前項第2号に規定する収入、預貯金及び即時に換金可能な資産の基準は、市長が別に定める。

3 市長は、審判請求の対象となる高齢者等が市外の施設に入所又は病院に長期入院したことにより市外に転出した場合で、転出先における審判請求に係る援護の状況等を勘案して必要があると認めるときは、当該高齢者等の審判請求を行う者を第1項に規定する申立人とみなすことができる。

4 助成額は、審判請求に必要な手数料、登記印紙代、鑑定料、診断書の作成費用その他審判請求に必要な費用とする。

(申立費用の助成の手続)

第9条 前条の規定により助成を受けようとする者は、成年後見制度申立費用助成申請書(様式第1号)に必要書類を添付して、成年後見等の開始の審判の確定後、速やかに、市長に申請しなければならない。この場合において、成年後見人等は、申立人に代わり申請することができる。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、申立費用の助成の可否を決定し、成年後見制度申立費用助成決定・却下通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(申立費用の助成金の請求)

第10条 前条第2項の規定により助成の決定を受けた者は、助成金の交付を受けようとするときは、成年後見制度申立費用助成請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(成年後見人等報酬の助成)

第11条 市長は、成年被後見人等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、成年後見人等報酬の全部又は一部を助成することができる。

(1) 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者

(2) 成年被後見人等が収入、預貯金及び即時に換金可能な資産から成年後見人等報酬を支払うことにより、生計を維持することが困難になると認めるとき。

(3) その他市長が必要と認める者

2 前項第2号に規定する生計を維持することが困難になると認める基準は、市長が別に定める。

3 第1項の規定にかかわらず、市長は、成年後見人等が民法第725条に規定する親族である場合は、助成しないものとする。

4 市長は、成年被後見人等が市外の施設に入所又は病院に長期入院したことにより市外に転出した場合は、転出先における成年後見人等報酬に係る援護の審判の請求に係る援護の状況等を勘案して必要があると認めるときは、当該成年被後見人等を第1項の成年被後見人等とみなすことができる。

5 助成額は、家庭裁判所が成年後見人等に対する報酬の付与の審判において決定した報酬の額の範囲内で市長が別に定める額とする。

6 第1項の規定にかかわらず、成年被後見人等が死亡した場合において、成年後見人等に支払うべき報酬が残存するときは、当該成年後見人等に対し、助成金を交付することができる。ただし、当該成年被後見人等の遺産から当該報酬を支弁することができるときは、この限りでない。

(成年後見人等報酬の助成の手続)

第12条 前条の規定により助成を受けようとする成年被後見人等は、成年後見人等報酬助成申請書(様式第4号)に必要書類を添付して、市長に申請しなければならない。この場合において、成年後見人等は、成年被後見人に代わり申請することができる。

2 前項の規定による申請は、裁判所から発行された報酬付与の審判書謄本に明記された報酬付与期間毎に行うものとする。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査して助成の可否を決定し、成年後見人等報酬助成決定・却下通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(成年後見人等報酬の助成金の請求)

第13条 前条第3項の規定により助成の決定を受けた者は、助成金の交付を受けようとするときは、成年後見人等報酬助成請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(報告の義務)

第14条 成年後見人等報酬の助成の決定を受けた成年被後見人等は、資産状況及び生活状況に変化が生じた場合は、成年後見制度利用支援事業変更届(様式第7号)にて、速やかに市長に報告しなければならない。

(助成の中止等)

第15条 市長は、成年被後見人等の資産状況及び生活状況の変化又は死亡等により助成の理由が消滅したと認めるとき、若しくは著しく変化したときは、助成を中止し、又は助成の金額を増減することができる。

(助成金の返還)

第16条 市長は、偽りその他不正な行為により助成金を受けた者があるときは、当該助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(瑞穂市成年後見制度に基づく審判の請求に関する取扱要綱の廃止)

2 瑞穂市成年後見制度に基づく審判の請求に関する取扱要綱(平成25年瑞穂市告示第36号)は、廃止する。

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瑞穂市成年後見制度利用支援事業実施要綱

令和3年3月29日 告示第65号

(令和3年4月1日施行)