○瑞穂市中小企業及び小規模事業者向け利子補給金交付事業補助金交付要綱
令和2年3月31日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内中小企業及び小規模事業者の経営の安定と発展を図ることを目的として、瑞穂市商工会(以下「商工会」という。)が次条に規定する方法により利子補給対象者に利子補給金を交付する事業(以下「利子補給金交付事業」という。)に対し、市が予算の範囲内において補助金を交付することについて、瑞穂市補助金交付規則(平成15年瑞穂市規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(利子補給金交付事業の実施方法)
第2条 商工会は、次に掲げる方法により利子補給金交付事業を実施するものとする。
(1) 利子補給金の交付対象となる融資(以下「対象融資」という。)は、次に掲げる融資のいずれかに該当し、かつ、令和2年4月1日以降に新規融資の決定がされ、商工会において当該融資に関する所定の手続を行ったものとすること。
ア 岐阜県中小企業振興支援資金融資制度要綱(平成16年4月1日施行)第3条各号に規定する融資
イ 株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)別表第1第1号、第3号から第7号まで及び第14号に規定する融資
(2) 利子補給金の交付対象となる者(以下「利子補給対象者」という。)は、次のいずれにも該当する者とすること。
ア 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号若しくは第2号に定める事業者若しくは同項第5号若しくは第6号に定める法人又は次のいずれかに該当する者
(ア) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づき設立された中小企業等協同組合
(イ) 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に基づき設立された中小企業団体
(ウ) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づき設立された商店街振興組合及びその連合会
(エ) 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)に基づき設立された生活衛生同業組合
(オ) その他特別の法律により設立された組合及びその連合会で市長が認めるもの
イ 市内に事業所を有する又は有する予定のある商工会の会員
ウ 納期が到来している市税の滞納が無く、必要な申告義務を怠っていない者
エ 対象融資の利子の支払に対し他の補助金等を受けていない者
(3) 利子補給金の額は、利子補給対象者が借り入れた対象融資のうち、前年度の1月1日から当該年度の12月31日までに支払った利子額(延滞に係る利子額を除く。)の20%以内とし、算出した額に100円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額とすること。
(4) 前号の規定により算出した額が5万円を超える場合は、1年当たり5万円を限度とすること。
(5) 利子補給対象者が、複数の対象融資を借り入れた場合において、第3号の規定により算出した額の合計が5万円を超える場合は、1年当たり5万円を限度とすること。
(6) 利子補給対象者が利子補給金を申請できる期間は、対象融資を借り入れた日の属する月から7年以内とし、年度ごとに利子補給対象者からの申請に基づき利子補給金を交付すること。
(7) 利子補給対象者が対象融資の借換えを行った場合は、借換え後の対象融資の利子に対しても利子補給金を交付すること。
(8) 前号の場合において、借換え後の対象融資の融資額が借換え前の対象融資の融資残高を上回る場合は、新たな対象融資とみなし、利子補給金を申請できる期間は、借換え後の対象融資を借り入れた日の属する月から7年以内とし、借換え後の対象融資の融資額が借換え前の対象融資の融資残高に対し同額以下となる場合の利子補給金を申請できる期間は、借換え前の対象融資の残存期間とすること。
(9) 利子補給対象者が市内で営業を行わなくなった場合は、営業を行わなくなった月の前月までを利子補給金の交付対象期間とすること。
(10) 商工会が利子補給対象者に利子補給金を交付するに当たり必要となる事務要領及び様式を定めること。
(11) 利子補給対象者が提出書類の偽造等不正な手段により利子補給金の交付を受けたことが判明した場合は、返還を求めること。
2 商工会は、当該利子補給対象者の同意を得た上で前項第2号ウに規定する市税の滞納状況を市に照会することができる。
(補助対象経費及び補助率)
第3条 補助対象経費及び補助率は、次の表のとおりとする。
補助対象経費 | 補助率 |
1 利子補給金 | 10/10 |
2 利子補給金交付事業に係る経費のうち次に掲げるもの (1) 利子補給金申請書類の審査、振込手続及び補助金関係書類の作成に係る人件費。ただし、対象融資の申込手続に係る人件費は除く。 (2) 利子補給金の交付に係る振込手数料 (3) 利子補給金交付事業の周知や事務手続に係る郵送料及び印刷費(補助金交付決定前に実施したものも対象とする。) | 10/10。ただし、算出した額が15万円を超える場合は、15万円を限度とする。 |
3 その他市長が必要と認める経費 | 市長が別に定める率 |
(補助金交付申請書の添付書類)
第4条 規則第4条第4号の市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 利子補給金申請一覧(別記様式)
(2) 利子補給金交付事業に係る経費の積算内容が分かる書類
(補助金の概算払)
第5条 市長は、規則第7条の規定による補助金の交付決定の通知をした後において、商工会から補助金の請求があった場合は、補助金を概算払により交付することができる。
(実施報告書の添付書類)
第6条 規則第9条第3号の市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 利子補給金の交付額を証明する書類
(2) 利子補給対象者から提出された申請書類一式の綴り
(3) 利子補給金交付事業に係る経費の内容が分かる書類
(その他)
第7条 この告示の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(1) 利子補給金の交付対象となる融資(以下「特別対象融資」という。)は、岐阜県中小企業振興支援資金融資制度要綱第3条各号に規定する融資のうち、令和2年2月18日から令和3年3月31日までの間に4号等認定を条件として新規融資が実行され、商工会において当該融資に関する所定の手続を行ったものとすること。
(2) 利子補給金の額は、利子補給対象者が借り入れた特別対象融資のうち、前年度の1月1日から当該年度の12月31日までに支払った利子額(延滞に係る利子額を除く。)の100%以内とし、算出した額に100円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額とすること。
(3) 前号の規定により算出した額が20万円を超える場合は、1年当たり20万円を限度とし、かつ、特別対象融資を借り入れた日の属する月から1年間の利子補給金の合計限度額は、20万円とすること。
附則(令和2年10月22日告示第229号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年3月22日告示第54号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。