○瑞穂市土地開発公社補助金交付要綱
令和2年1月8日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条の規定に基づき設立された瑞穂市土地開発公社(以下「公社」という。)の業務の運営を円滑に推進させるため、補助金を交付することに関し、瑞穂市補助金交付規則(平成15年瑞穂市規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 この告示による補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に定めるものとする。
(1) 土地の取得資金に係る借入金の利子
(2) 前号に掲げるもののほか、公社の業務の健全な運営を確保するために必要な経費で市長が適当と認めるもの
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、前条に定める補助対象経費の全額又は一部について、予算の範囲内において、市長が定める額とする。
(概算払の申請)
第8条 市長は、補助事業の遂行上必要があると認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
2 補助金交付決定通知を受けた者が、補助金の概算払を受けようとする場合は、瑞穂市土地開発公社補助金概算払交付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の瑞穂市土地開発公社補助金確定通知書を通知した後、速やかに補助金を支払うものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月12日告示第251号)
この告示は、公表の日から施行する。