○瑞穂市土地開発公社補助金交付要綱

令和2年1月8日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条の規定に基づき設立された瑞穂市土地開発公社(以下「公社」という。)の業務の運営を円滑に推進させるため、補助金を交付することに関し、瑞穂市補助金交付規則(平成15年瑞穂市規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 この告示による補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に定めるものとする。

(1) 土地の取得資金に係る借入金の利子

(2) 前号に掲げるもののほか、公社の業務の健全な運営を確保するために必要な経費で市長が適当と認めるもの

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条に定める補助対象経費の全額又は一部について、予算の範囲内において、市長が定める額とする。

(補助金の交付の申請)

第4条 規則第4条の補助金交付申請書は、瑞穂市土地開発公社補助金交付申請書(様式第1号)とする。

(補助金の交付の決定)

第5条 規則第7条の補助金交付決定通知書は、瑞穂市土地開発公社補助金交付決定通知書(様式第2号)とする。

(補助金変更の交付の申請)

第6条 前条の規定による補助金交付決定通知を受けた者が、補助金の交付申請内容を変更しようとする場合は、瑞穂市土地開発公社補助金変更交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、変更の内容がわかる資料の提出を求めることができる。

(補助金変更の交付の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があり、審査の結果、交付する補助金額を決定したときは、瑞穂市土地開発公社補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(概算払の申請)

第8条 市長は、補助事業の遂行上必要があると認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

2 補助金交付決定通知を受けた者が、補助金の概算払を受けようとする場合は、瑞穂市土地開発公社補助金概算払交付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(概算払の決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、瑞穂市土地開発公社補助金概算払交付決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(実績報告)

第10条 規則第9条の補助事業実施報告書は、瑞穂市土地開発公社補助金実績報告書(様式第7号)とする。

(補助金の請求)

第11条 規則第11条の補助金交付請求書は、瑞穂市土地開発公社補助金交付請求書(様式第8号)とする。

2 市長は、前項の規定による請求があり、審査の結果、交付する補助金額を確定したときは、瑞穂市土地開発公社補助金確定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

3 市長は、前項の瑞穂市土地開発公社補助金確定通知書を通知した後、速やかに補助金を支払うものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年8月12日告示第251号)

この告示は、公表の日から施行する。

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瑞穂市土地開発公社補助金交付要綱

令和2年1月8日 告示第2号

(令和3年8月12日施行)