○瑞穂市会計年度任用職員の給与に関する規則
令和元年12月27日
規則第22号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第18条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第19条―第26条)
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第27条)
第5章 雑則(第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、瑞穂市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年瑞穂市条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
(医療職給料表の適用範囲)
第3条 条例別表第2の医療職給料表は、保健師、看護師、准看護師、助産師、歯科衛生士及び臨床検査技師であるフルタイム会計年度任用職員に適用する。
(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)
第4条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、条例第5条第2項の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。ただし、その号給を適用して算出した給料の額が、最低賃金法(昭和34年法律第137号)に規定する地域別最低賃金の見直しにより、地域別最低賃金を下回ることとなった場合は、地域別最低賃金が見直された月から当該職務の級における地域別最低賃金を下回らない最低の号給を決定された号給とみなす。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第5条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が38時間45分である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上38時間45分未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 1
(号給に関する規定の適用除外)
第8条 単純な作業に従事する職種として市長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は、適用しない。
(給料の支給)
第9条 条例第7条において準用する瑞穂市職員の給与に関する条例(平成15年瑞穂市条例第35号。以下「給与条例」という。)第11条の規則で定める支給日は、その月の21日とする。ただし、その日が土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日、祝日法による休日又は日曜日でない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
第10条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。
(地域手当)
第11条 条例第8条において準用する給与条例第13条の3に規定する地域手当の支給については、常勤職員の例による。
(時間外勤務手当の割合等)
第14条 条例第11条において準用する給与条例第19条第1項の規則で定める割合、同条第3項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項の規則で定めるものについては、常勤職員の例による。
(宿日直手当)
第16条 条例第14条第1項において準用する給与条例第23条第1項に規定する宿日直手当の支給される勤務は、瑞穂市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成15年瑞穂市規則第26号)第5条第1項に規定する勤務とする。
2 条例第14条第1項において準用する給与条例第23条第1項の規則で定める管理又は監督の業務及び規則で定める額並びに同条第2項の規則で定める月額については、常勤職員の例による。
(期末手当)
第17条 条例第16条第1項において準用する給与条例第23条の4から第23条の6までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(勤勉手当)
第17条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率は、当該フルタイム会計年度任用職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該フルタイム会計年度任用職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の条例第16条の2第1項のフルタイム会計年度任用職員が著しく少数であること等の事情により、第1号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ市長と協議して、別段の取扱いをすることができる。
(1) 勤務成績が優秀なフルタイム会計年度任用職員 100分の50.25以上
(2) 勤務成績が良好なフルタイム会計年度任用職員 100分の46.75
(3) 勤務成績が良好でないフルタイム会計年度任用職員 100分の44.75以下
3 前2項に定めるもののほか、勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給日その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
2 条例第17条第2項の規則で定める特殊勤務手当は、瑞穂市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成15年瑞穂市条例第36号)第3条から第5条までに規定する手当とする。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与
(1) 条例第21条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第21条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第21条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務に係る報酬)
第20条 条例第22条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
(期末手当)
第21条 条例第25条第1項において準用する給与条例第23条の4から第23条の6までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
2 条例第25条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が15時間30分未満の者(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者)とする。
3 条例第25条第1項において読み替えて準用する給与条例第23条の4第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第20条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第21条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第22条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第23条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(勤勉手当)
第21条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率は、当該パートタイム会計年度任用職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該パートタイム会計年度任用職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の条例第25条の2第1項のパートタイム会計年度任用職員が著しく少数であること等の事情により、第1号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ市長と協議して、別段の取扱いをすることができる。
(1) 勤務成績が優秀なパートタイム会計年度任用職員 100分の50.25以上
(2) 勤務成績が良好なパートタイム会計年度任用職員 100分の46.75
(3) 勤務成績が良好でないパートタイム会計年度任用職員 100分の44.75以下
3 前条第3項の規定は、条例第25条の2第1項の規則で定める額について準用する。この場合において、「条例第25条第1項において読み替えて準用する給与条例第23条の4第4項」とあるのは「条例第25条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第23条の7第3項」と読み替えるものとする。
(報酬の支給)
第22条 条例第26条第1項の規則で定める支給日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月15日とする。ただし、その日が土曜日、祝日法による休日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日、祝日法による休日又は日曜日でない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
第23条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。
(時間外勤務に係る報酬等の支給)
第24条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第25条 条例第27条第1項第1号及び同条第2項第1号の規則で定める時間は、第18条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を瑞穂市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成15年瑞穂市条例第27号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。
(休暇時の報酬)
第26条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償
(1) 給与条例第16条第1項第1号に掲げるパートタイム会計年度任用職員
同条第2項第1号の規定の例により算出した1箇月当たりの運賃等相当額(同号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額をいう。)を21で除した額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に、当該月に通勤した回数を乗じて得た額
(2) 給与条例第16条第1項第2号に掲げるパートタイム会計年度任用職員
同条第2項第2号の規定の例により算出した通勤に係る費用弁償の月額を21で除した額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に、当該月に通勤した回数を乗じて得た額
(3) 給与条例第16条第1項第3号に掲げるパートタイム会計年度任用職員
運賃等(同項第1号に規定する運賃等をいう。)及び自動車等(同項第2号に規定する自動車等をいう。)の使用距離の区分に応じ、前2号に定める額の合計額
2 前項の規定の適用を受けるパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償は、その月分を翌月の報酬の支給日に支給する。
第5章 雑則
第28条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第18号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月28日規則第65号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年2月28日規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の瑞穂市会計年度任用職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定並びに次項及び附則第3項の規定は、令和4年2月1日から適用する。
(在職者の号給等の調整)
2 令和4年2月1日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き在職するフルタイム会計年度任用職員の適用日以後における号給については、新規則の規定により号給を決定されるフルタイム会計年度任用職員との権衡上必要と認められる限度において、別に市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
3 前項の規定は、適用日の前日から引き続き在職するパートタイム会計年度任用職員の適用日以後における基準月額について準用する。
附則(令和4年3月31日規則第30号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第20号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
職種別基準表
ア 行政職給料表職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
行政事務補助員 | 1 | 1 | 1 | 9 |
交通指導員 | 2 | 27 | 2 | 35 |
職員育成アドバイザー | 2 | 111 | 2 | 119 |
生活保護相談員 | 2 | 43 | 2 | 51 |
家庭相談員 | 2 | 15 | 2 | 23 |
母子・父子自立支援員 | 2 | 15 | 2 | 23 |
女性相談支援員 | 2 | 15 | 2 | 23 |
福祉における相談員 | 2 | 15 | 2 | 23 |
就労支援員 | 2 | 15 | 2 | 23 |
ケースワーカー支援員 | 2 | 15 | 2 | 23 |
介護認定調査員 | 2 | 15 | 2 | 23 |
管理栄養士 | 2 | 21 | 2 | 29 |
栄養士 | 2 | 20 | 2 | 28 |
土木技術監 | 2 | 111 | 2 | 119 |
施設管理技術監 | 2 | 111 | 2 | 119 |
消費生活相談員 | 1 | 26 | 1 | 34 |
教職員研修指導員 | 2 | 48 | 2 | 56 |
学校日本語指導員 | 2 | 27 | 2 | 35 |
通級指導教室指導員 | 2 | 27 | 2 | 35 |
教育相談員 | 2 | 22 | 2 | 30 |
理科支援員 | 1 | 19 | 1 | 27 |
学校等生活支援員 | 1 | 1 | 1 | 9 |
外国人児童生徒支援員 | 1 | 1 | 1 | 9 |
子育て相談員 | 2 | 15 | 2 | 23 |
保育士A | 2 | 13 | 2 | 21 |
保育士B | 1 | 27 | 1 | 37 |
放課後児童クラブチーフ指導員 | 1 | 25 | 1 | 33 |
放課後児童クラブサブチーフ | 1 | 22 | 1 | 30 |
放課後児童クラブ指導員 | 1 | 22 | 1 | 30 |
放課後児童クラブサポーター | 1 | 4 | 1 | 12 |
子育て支援員 | 1 | 4 | 1 | 12 |
保育補助員 | 1 | 4 | 1 | 12 |
社会教育指導員 | 2 | 48 | 2 | 56 |
郷土歴史研究指導員 | 2 | 43 | 2 | 51 |
市史編さん事務局員 | 2 | 43 | 2 | 51 |
図書館司書 | 1 | 3 | 1 | 16 |
イ 医療職給料表職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
保健師 | 2 | 23 | 2 | 31 |
看護師 | 2 | 1 | 2 | 9 |
准看護師 | 1 | 1 | 1 | 9 |
助産師 | 2 | 23 | 2 | 31 |
歯科衛生士 | 2 | 23 | 2 | 31 |
臨床検査技師 | 2 | 23 | 2 | 31 |