○瑞穂市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年9月30日
条例第6号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第4条―第18条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第19条―第28条)
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第29条・第30条)
第5章 雑則(第31条―第33条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。
(会計年度任用職員の給与)
第3条 この条例において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。
2 給与は、他の条例に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員からの申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
(給料)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 医療職給料表(別表第2)
(号給)
第6条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(給料の支給)
第7条 瑞穂市職員の給与に関する条例(平成15年瑞穂市条例第35号。以下「給与条例」という。)第11条及び第12条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第5項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。
(地域手当)
第8条 給与条例第13条の3の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(通勤手当)
第9条 給与条例第16条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(特殊勤務手当)
第10条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、瑞穂市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成15年瑞穂市条例第36号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。
(宿日直手当)
第14条 給与条例第23条第1項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(期末手当)
第16条 給与条例第23条の4から第23条の6までの規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(勤勉手当)
第16条の2 給与条例第23条の7の規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第2項第1号中「前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員」とあるのは、「前項の職員」と、「100分の105(特定管理職員にあっては、100分の125)」とあるのは、「100分の48.75」と読み替えるものとする。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第23条の7の規定による勤勉手当の支給について準用する。
(1) 月額で定められている手当の支給を受けているときは、その手当の月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額
(2) 日額で定められている手当の支給を受けているときは、その手当の日額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間における1日平均所定労働時間数で除して得た額
(給与の減額)
第18条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第19条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を瑞穂市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成15年瑞穂市条例第27号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額に、当該額に100分の3を乗じて得た額を加算した額とする。
(特殊勤務に係る報酬)
第20条 特殊勤務手当条例第3条から第5条までに規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。
(時間外勤務に係る報酬)
第21条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。
2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第27条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第27条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(休日勤務に係る報酬)
第22条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下この章において「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下この章において「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。
(夜間勤務に係る報酬)
第23条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。
(期末手当)
第25条 給与条例第23条の4から第23条の6までの規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第23条の4第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(勤勉手当)
第25条の2 給与条例第23条の7の規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第2項第1号中「前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員」とあるのは、「前項の職員」と、「100分の102.5(特定管理職員にあっては、100分の122.5)」とあるのは、「100分の48.75」と、同条第3項中「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第23条の7の規定による勤勉手当の支給について準用する。
(報酬の支給)
第26条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める支給日に支給する。
2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(1) 月額による報酬 第19条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 第19条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第19条第3項の規定により計算して得た額
(1) 月額で定められている特殊勤務に係る報酬の支給を受けているときは、その特殊勤務に係る報酬の月額に12を乗じ、その額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額
(2) 日額で定められている特殊勤務に係る報酬の支給を受けているときは、その特殊勤務に係る報酬の日額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間における1日平均所定労働時間数で除して得た額
(報酬の減額)
第28条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1項第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1項第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償
(通勤に係る費用弁償)
第29条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第16条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
2 通勤に係る費用弁償の額、支給日及び返納については、規則で定めるものを除き、常時勤務を要する職を占める職員の例による。
(公務のための旅行に係る費用弁償)
第30条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、瑞穂市職員等の旅費に関する条例(平成15年瑞穂市条例第39号)の規定の適用を受ける職員の例による。この場合において、パートタイム会計年度任用職員の職務は、給与条例第3条第1項第1号に規定する行政職給料表における2級以下に相当するものとする。
第5章 雑則
(給与からの控除)
第31条 給与条例第28条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)
第32条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常時勤務を要する職を占める職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。
(委任)
第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(令和5年3月31日までの間における期末手当に関する特例)
2 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間における第16条第1項及び第25条第1項において準用する給与条例第23条の4第2項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは、「100分の72.5」とする。
3 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間における第16条第1項及び第25条第1項において準用する給与条例第23条の4第2項の規定の適用については、同項中「100分の127.5」とあるのは、「100分の100」とする。
4 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間における第16条第1項及び第25条第1項において準用する給与条例第23条の4第2項の規定の適用については、同項中「100分の120」とあるのは、「100分の115」とする。
(期末手当の支給率改定の特例)
5 第16条第1項及び第25条第1項の規定により給与条例第23条の4第2項の規定を準用する場合において、同項に規定する期末手当基礎額に乗じる率(以下この項において「支給率」という。)の改定が行われるときにおける会計年度任用職員の支給率は、当該改定に係る条例の規定にかかわらず、当該会計年度任用職員の採用の日が属する年度の初日における当該規定の支給率によるものとする。
附則(令和元年12月17日条例第14号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月17日条例第18号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条、第7条及び第9条並びに附則第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
(規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年11月30日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日条例第11号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の瑞穂市職員の給与に関する条例(第1号イにおいて「新給与条例」という。)第23条の4第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の瑞穂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合並びに瑞穂市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第16条第1項及び第25条第1項において準用し、並びに第3条の規定による改正後の会計年度任用職員給与条例附則第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び瑞穂市職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第23条の4第4項若しくは第5項(これらの規定を会計年度任用職員給与条例第16条第1項及び第25条第1項において準用する場合を含む。)若しくは第25条第1項から第3項まで若しくは第6項、公益的法人等への瑞穂市職員の派遣等に関する条例(平成15年瑞穂市条例第24号)第4条、第4条の規定による改正後の瑞穂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項又は第5条の規定による改正後の瑞穂市常勤の特別職職員の給与に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例、瑞穂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(第1号エにおいて「議員報酬条例」という。)又は瑞穂市常勤の特別職職員の給与に関する条例(同号エにおいて「特別職給与条例」という。)の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イからエまでに掲げる職員以外の職員 127.5分の15
イ 新給与条例第23条の4第2項に規定する特定管理職員(次号イにおいて「特定管理職員」という。) 107.5分の15
ウ 瑞穂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10
エ 議員報酬条例第1条に規定する議長、副議長、常任委員会の委員長、議会運営委員会の委員長若しくは議員又は特別職給与条例第1条に規定する特別職の職員 222.5分の15
(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イに掲げる職員以外の職員 72.5分の10
イ 特定管理職員 62.5分の10
2 令和3年12月に瑞穂市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成15年瑞穂市条例第119号)その他の規則で定める条例の規定に基づき期末手当を支給された者(次項に規定する者を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例、瑞穂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(第1号エにおいて「議員報酬条例」という。)又は瑞穂市常勤の特別職職員の給与に関する条例(同号エにおいて「特別職給与条例」という。)の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た」とあるのは、「瑞穂市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成15年瑞穂市条例第119号)の適用を受ける者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める」とする。
3 令和3年12月に会計年度任用職員給与条例の規定に基づき期末手当を支給された者については、第1項の規定は適用しない。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月21日条例第19号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条、第7条及び第9条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日条例第25号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の瑞穂市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定(第2条第1項、第23条の8第3項及び第24条の改正規定を除く。)、第3条の規定による改正後の瑞穂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の瑞穂市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の瑞穂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の瑞穂市常勤の特別職職員の給与に関する条例(次条において「改正後の常勤の特別職条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和6年3月15日条例第7号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月19日条例第7号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年5月16日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
行政職給料表
職務の級 | 1級 | 2級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | ||
1 | 183,500 | 230,000 | |
2 | 184,600 | 231,500 | |
3 | 185,800 | 233,000 | |
4 | 186,900 | 234,500 | |
5 | 188,000 | 236,000 | |
6 | 189,700 | 237,500 | |
7 | 191,300 | 239,000 | |
8 | 192,900 | 240,500 | |
9 | 194,500 | 242,000 | |
10 | 196,200 | 243,400 | |
11 | 197,800 | 244,800 | |
12 | 199,400 | 246,200 | |
13 | 201,000 | 247,400 | |
14 | 202,700 | 248,600 | |
15 | 204,400 | 249,800 | |
16 | 206,100 | 251,000 | |
17 | 207,400 | 252,100 | |
18 | 209,000 | 253,200 | |
19 | 210,600 | 254,300 | |
20 | 212,100 | 255,400 | |
21 | 213,600 | 256,400 | |
22 | 215,200 | 257,400 | |
23 | 216,800 | 258,400 | |
24 | 218,400 | 259,400 | |
25 | 220,000 | 260,400 | |
26 | 221,700 | 261,300 | |
27 | 223,000 | 262,200 | |
28 | 224,300 | 263,100 | |
29 | 225,600 | 263,900 | |
30 | 226,700 | 264,700 | |
31 | 227,800 | 265,500 | |
32 | 228,900 | 266,300 | |
33 | 230,000 | 267,000 | |
34 | 231,100 | 267,800 | |
35 | 232,200 | 268,600 | |
36 | 233,300 | 269,300 | |
37 | 234,400 | 270,000 | |
38 | 235,400 | 270,800 | |
39 | 236,400 | 271,600 | |
40 | 237,300 | 272,300 | |
41 | 238,200 | 273,000 | |
42 | 239,100 | 273,800 | |
43 | 239,900 | 274,600 | |
44 | 240,700 | 275,300 | |
45 | 241,400 | 276,000 | |
46 | 242,000 | 276,700 | |
47 | 242,600 | 277,400 | |
48 | 243,200 | 278,100 | |
49 | 243,800 | 278,800 | |
50 | 244,400 | 279,500 | |
51 | 245,000 | 280,200 | |
52 | 245,500 | 280,900 | |
53 | 246,000 | 281,500 | |
54 | 246,400 | 282,200 | |
55 | 246,700 | 282,800 | |
56 | 247,000 | 283,500 | |
57 | 247,300 | 284,100 | |
58 | 247,600 | 284,800 | |
59 | 247,900 | 285,400 | |
60 | 248,200 | 286,100 | |
61 | 248,500 | 286,700 | |
62 | 248,800 | 287,400 | |
63 | 249,100 | 288,000 | |
64 | 249,400 | 288,500 | |
65 | 249,700 | 289,000 | |
66 | 250,000 | 289,600 | |
67 | 250,300 | 290,100 | |
68 | 250,600 | 290,700 | |
69 | 250,900 | 291,200 | |
70 | 251,200 | 291,700 | |
71 | 251,500 | 292,300 | |
72 | 251,800 | 292,900 | |
73 | 252,100 | 293,400 | |
74 | 252,400 | 293,900 | |
75 | 252,700 | 294,300 | |
76 | 253,000 | 294,600 | |
77 | 253,300 | 294,800 | |
78 | 253,600 | 295,100 | |
79 | 253,900 | 295,300 | |
80 | 254,200 | 295,600 | |
81 | 254,500 | 295,800 | |
82 | 254,800 | 296,000 | |
83 | 255,100 | 296,300 | |
84 | 255,400 | 296,500 | |
85 | 255,700 | 296,800 | |
86 | 256,000 | 297,100 | |
87 | 256,300 | 297,400 | |
88 | 256,600 | 297,700 | |
89 | 256,900 | 298,000 | |
90 | 257,200 | 298,300 | |
91 | 257,500 | 298,600 | |
92 | 257,800 | 299,000 | |
93 | 258,100 | 299,200 | |
94 | 299,400 | ||
95 | 299,700 | ||
96 | 300,100 | ||
97 | 300,300 | ||
98 | 300,600 | ||
99 | 301,000 | ||
100 | 301,400 | ||
101 | 301,600 | ||
102 | 301,900 | ||
103 | 302,200 | ||
104 | 302,500 | ||
105 | 302,700 | ||
106 | 303,000 | ||
107 | 303,300 | ||
108 | 303,600 | ||
109 | 303,800 | ||
110 | 304,200 | ||
111 | 304,600 | ||
112 | 304,900 | ||
113 | 305,100 | ||
114 | 305,300 | ||
115 | 305,600 | ||
116 | 306,000 | ||
117 | 306,200 | ||
118 | 306,400 | ||
119 | 306,700 | ||
120 | 307,000 | ||
121 | 307,400 | ||
122 | 307,600 | ||
123 | 307,900 | ||
124 | 308,200 | ||
125 | 308,500 | ||
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。ただし、第32条に規定する会計年度任用職員を除く。
別表第2(第4条関係)
医療職給料表
職務の級 | 1級 | 2級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | ||
1 | 207,700 | 240,600 | |
2 | 209,600 | 242,800 | |
3 | 211,400 | 245,000 | |
4 | 213,100 | 247,200 | |
5 | 214,800 | 249,400 | |
6 | 216,700 | 250,400 | |
7 | 218,500 | 251,300 | |
8 | 220,200 | 252,200 | |
9 | 221,900 | 253,100 | |
10 | 223,900 | 254,300 | |
11 | 225,800 | 255,400 | |
12 | 227,700 | 256,300 | |
13 | 229,600 | 257,100 | |
14 | 231,600 | 257,800 | |
15 | 233,600 | 258,500 | |
16 | 235,600 | 259,400 | |
17 | 237,600 | 260,500 | |
18 | 239,600 | 261,600 | |
19 | 241,700 | 262,700 | |
20 | 243,700 | 263,800 | |
21 | 245,600 | 264,900 | |
22 | 246,800 | 266,000 | |
23 | 248,000 | 267,100 | |
24 | 249,100 | 268,200 | |
25 | 250,200 | 269,200 | |
26 | 251,100 | 270,300 | |
27 | 252,000 | 271,400 | |
28 | 252,900 | 272,400 | |
29 | 253,700 | 273,400 | |
30 | 254,500 | 274,100 | |
31 | 255,200 | 274,800 | |
32 | 255,900 | 275,500 | |
33 | 256,700 | 276,200 | |
34 | 257,500 | 276,800 | |
35 | 258,300 | 277,300 | |
36 | 259,000 | 277,800 | |
37 | 259,700 | 278,300 | |
38 | 260,600 | 278,900 | |
39 | 261,500 | 279,400 | |
40 | 262,300 | 279,900 | |
41 | 263,100 | 280,300 | |
42 | 264,000 | 280,800 | |
43 | 264,800 | 281,300 | |
44 | 265,600 | 281,800 | |
45 | 266,400 | 282,300 | |
46 | 267,100 | 282,800 | |
47 | 267,800 | 283,300 | |
48 | 268,400 | 283,800 | |
49 | 269,000 | 284,300 | |
50 | 269,500 | 284,800 | |
51 | 270,000 | 285,300 | |
52 | 270,400 | 285,800 | |
53 | 270,800 | 286,300 | |
54 | 271,300 | 286,800 | |
55 | 271,800 | 287,300 | |
56 | 272,200 | 287,800 | |
57 | 272,600 | 288,300 | |
58 | 273,000 | 289,100 | |
59 | 273,400 | 289,900 | |
60 | 273,800 | 290,600 | |
61 | 274,200 | 291,300 | |
62 | 274,600 | 292,200 | |
63 | 275,000 | 293,100 | |
64 | 275,400 | 293,900 | |
65 | 275,800 | 294,700 | |
66 | 276,200 | 295,600 | |
67 | 276,600 | 296,400 | |
68 | 277,000 | 297,200 | |
69 | 277,400 | 298,000 | |
70 | 277,900 | 298,900 | |
71 | 278,400 | 299,800 | |
72 | 278,800 | 300,700 | |
73 | 279,200 | 301,600 | |
74 | 279,800 | 302,500 | |
75 | 280,400 | 303,400 | |
76 | 280,900 | 304,300 | |
77 | 281,400 | 305,100 | |
78 | 282,000 | 306,100 | |
79 | 282,600 | 307,100 | |
80 | 283,100 | 308,000 | |
81 | 283,600 | 308,500 | |
82 | 284,100 | 309,400 | |
83 | 284,600 | 310,300 | |
84 | 285,100 | 311,100 | |
85 | 285,600 | 311,900 | |
86 | 286,100 | 312,900 | |
87 | 286,600 | 313,900 | |
88 | 287,100 | 314,900 | |
89 | 287,600 | 315,800 | |
90 | 288,100 | 316,900 | |
91 | 288,600 | 317,900 | |
92 | 289,100 | 318,900 | |
93 | 289,600 | 319,700 | |
94 | 290,200 | 320,400 | |
95 | 290,800 | 321,100 | |
96 | 291,400 | 321,700 | |
97 | 292,000 | 322,200 | |
98 | 292,500 | 322,500 | |
99 | 293,000 | 323,100 | |
100 | 293,500 | 323,700 | |
101 | 294,000 | 324,100 | |
102 | 294,500 | 324,700 | |
103 | 295,000 | 325,300 | |
104 | 295,400 | 325,800 | |
105 | 295,800 | 326,200 | |
106 | 296,300 | 326,700 | |
107 | 296,800 | 327,200 | |
108 | 297,100 | 327,700 | |
109 | 297,300 | 328,100 | |
110 | 297,600 | 328,500 | |
111 | 297,800 | 328,800 | |
112 | 298,100 | 329,100 | |
113 | 298,400 | 329,400 | |
114 | 298,600 | 329,800 | |
115 | 298,900 | 330,100 | |
116 | 299,100 | 330,400 | |
117 | 299,400 | 330,600 | |
118 | 299,700 | 330,900 | |
119 | 300,000 | 331,200 | |
120 | 300,300 | 331,400 | |
121 | 300,600 | 331,600 | |
122 | 301,000 | 331,900 | |
123 | 301,300 | 332,200 | |
124 | 301,600 | 332,500 | |
125 | 301,800 | 332,700 | |
126 | 302,000 | 333,000 | |
127 | 302,300 | 333,400 | |
128 | 302,700 | 333,600 | |
129 | 302,900 | 333,800 | |
130 | 303,200 | 334,000 | |
131 | 303,600 | 334,400 | |
132 | 304,000 | 334,600 | |
133 | 304,200 | 334,900 | |
134 | 304,500 | 335,300 | |
135 | 304,800 | 335,700 | |
136 | 305,100 | 336,100 | |
137 | 305,300 | 336,400 | |
138 | 305,600 | 336,800 | |
139 | 305,900 | 337,200 | |
140 | 306,200 | 337,600 | |
141 | 306,400 | 337,900 | |
142 | 306,800 | 338,300 | |
143 | 307,200 | 338,600 | |
144 | 307,500 | 339,000 | |
145 | 307,700 | 339,300 | |
146 | 307,900 | 339,700 | |
147 | 308,200 | 340,100 | |
148 | 308,600 | 340,500 | |
149 | 308,800 | 340,800 | |
150 | 309,000 | 341,200 | |
151 | 309,300 | 341,600 | |
152 | 309,600 | 342,000 | |
153 | 310,000 | 342,300 | |
154 | 310,200 | ||
155 | 310,400 | ||
156 | 310,700 | ||
157 | 311,000 | ||
158 | 311,300 | ||
159 | 311,600 | ||
160 | 311,900 | ||
161 | 312,300 | ||
162 | 312,600 | ||
163 | 312,900 | ||
164 | 313,200 | ||
165 | 313,600 | ||
166 | 313,900 | ||
167 | 314,200 | ||
168 | 314,500 | ||
169 | 314,900 | ||
備考 この表は、保健師、看護師、准看護師その他のフルタイム会計年度任用職員で規則で定めるものに適用する。
別表第3(第5条関係)
級別基準職務表
ア 行政職給料表級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1 | 定型的若しくは補助的な業務を行う職務又は資格を有し専門性のある業務を行う職務 |
2 | 相当の知識若しくは経験を必要とする業務を行う職務又は資格を有し専門性が高い業務を行う職務 |
イ 医療職給料表級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1 | 准看護師の職務 |
2 | 保健師又は看護師の職務 |