○瑞穂市コミュニティ助成事業等補助金交付要綱

令和元年8月21日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この告示は、コミュニティ活動促進事業及びコミュニティ活動の一環として行われる環境保全促進事業のため一般財団法人自治総合センター(以下「センター」という。)が実施する助成金の交付に伴い、市が行う補助金の交付その他の手続について、瑞穂市補助金交付規則(平成15年瑞穂市規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる事業の実施主体は、センターが定めるコミュニティ助成事業実施要綱及び環境保全促進助成事業実施要綱(以下「実施要綱等」という。)に定める事業実施主体とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、実施要綱等に定める事業であって、センターが助成の対象と決定した事業とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、センターにおいて決定された助成金の額とする。

(補助金の交付事前申請)

第5条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「補助申請者」という。)は、瑞穂市コミュニティ助成事業等実施計画書(様式第1号。以下「実施計画書」という。)に次に掲げる書類を添えて、指定された期日までに市長に申請しなければならない。この場合において、申請することができる事業は、1年度につき1件とする。

(1) 当該申請を行う年度の事業計画書の写し

(2) 当該申請を行う年度の予算書の写し

(3) 補助申請者の会則、規約その他これに類するもの

(4) 補助対象事業の見積書の写し等で金額の積算根拠となるもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(助成の申請)

第6条 市長は、前条の規定による実施計画書の提出を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたものについて、岐阜県知事を経由してセンターに助成の申請をするものとする。

(助成の通知)

第7条 市長は、岐阜県知事を経由してセンターから助成の決定の通知を受けたときは、補助申請者にその結果を通知する。

(補助金の交付申請)

第8条 前条の規定による通知を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、規則第4条に規定する補助金交付申請書にかかわらず、速やかに瑞穂市コミュニティ助成事業等補助金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。

(1) 当該補助対象事業の見積書の写し等で金額の積算根拠となるもの。ただし、第5条第4号に規定する書類と同じ場合は、この限りでない。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助事業の補助金交付決定前着手の禁止)

第9条 規則第7条の2第1項ただし書の規定にかかわらず、本告示による補助対象事業については、補助金の交付決定前に当該事業に着手してはならない。

(補助金の交付決定)

第10条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、規則第7条第2項に定める補助金交付決定通知書による指令を交付してこれを行うものとする。

(補助事業の変更)

第11条 補助事業者は、補助金の交付決定通知後において、当該事業計画の内容を変更しようとするときは、速やかに瑞穂市コミュニティ助成事業等補助金交付変更承認申請書(様式第3号)に変更内容を説明する資料を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、実施要綱等に基づき、前条の補助金交付決定による交付金額の増額はできないものとする。

2 市長は、前項の規定による変更申請があったときは、岐阜県知事を経由してセンターに変更の申請をするものとする。

3 前項の変更の申請について、岐阜県知事を経由してセンターから承認の通知を受けたときは、市長は、瑞穂市コミュニティ助成事業等補助金変更承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知する。

(実績報告)

第12条 補助金の交付の決定を受けたものは、事業終了後、規則第9条に規定する補助事業実施報告書にかかわらず、瑞穂市コミュニティ助成事業等補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて指定された期日までに市長に提出するものとする。

(1) 領収書等その他当該事業の支払い関連資料の写し

(2) カラー写真(事業が完了したこと及び宝くじ助成の社会貢献広報表示が適正に行われていることが確認できるもの)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は前項の規定による実績報告があったときは、規則第10条に基づき、報告書の内容を審査するほか、必要に応じて現地調査を行い、岐阜県知事を経由してセンターに当該コミュニティ助成事業等の実績報告をするものとする。

(補助金額の確定等)

第13条 市長は、岐阜県知事を経由してセンターから助成額の確定の通知を受けたときは、交付すべき交付金の額を確定し、瑞穂市コミュニティ助成事業等補助金確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知する。

(補助金の交付請求)

第14条 前条の規定による補助金の確定通知書を受けたものは、規則第11条に規定する補助金交付請求書を市長に提出し、補助金の交付を請求するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、第10条の規定による補助金の交付決定の通知をした後において、補助事業完了前に補助事業者から補助金の請求があった場合は、補助金を概算払により交付することができる。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、瑞穂市コミュニティ助成事業等補助金に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和元年12月26日告示第165号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年6月23日告示第179号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市コミュニティ助成事業等補助金交付要綱の規定によりなされた手続、決定その他の行為は、この告示による改正後の瑞穂市コミュニティ助成事業等補助金交付要綱の規定によりなされた手続、決定その他の行為とみなす。

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瑞穂市コミュニティ助成事業等補助金交付要綱

令和元年8月21日 告示第72号

(令和3年6月23日施行)