○瑞穂市下水道使用料及び農業集落排水使用料の口座振替収納事務取扱要綱
平成31年4月1日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この告示は、瑞穂市下水道事業会計規則(平成31年瑞穂市規則第17号。以下「規則」という。)第4条及び第18条の規定により、口座振替による収入の納付について、必要な事項を定めるものとする。
(対象収納金)
第2条 口座振替の対象となる収納金は、下水道使用料及び農業集落排水使用料とする。
(指定預貯金口座)
第4条 口座振替ができる預貯金口座は、当該納入義務者が指定した一の預貯金口座とする。
(申込手続)
第5条 口座振替による納付をしようとする納入義務者は、3部複写の口座振替依頼書の1部を保管し、口座振替依頼書(金融機関用)と口座振替依頼書(瑞穂市用)を金融機関に提出しなければならない。
2 前項の規定により金融機関は、納入義務者から口座振替依頼書の提出があったときは、記載事項を確認の上、口座振替依頼書(瑞穂市用)に金融機関名の承諾印を押印し、市長に送付しなければならない。
(納入通知書等の送付)
第6条 市長は、前条第2項の規定による口座振替依頼書(瑞穂市用)の送付を受けたときは、納入通知書を納入義務者に送付するとともに、金融機関への提出にかえ、口座振替書類送付書と口座振替納付請求書その他これらに準じた書類に、納付書又は口座振替電子データファイル(以下「納付書等」という。)を併せて、金融機関へ送付又はデータ伝送(市と取扱金融機関のパソコンを専用回線で接続し、電子データファイルを送信することをいう。)することにより、口座振替の手続をさせるものとする。
(口座振替納入手続)
第7条 金融機関は、金融機関との契約に基づき、指定預貯金口座から納付書等に記載又は記録されている金額を振替納付するものとする。
2 金融機関は、口座振替結果通知書兼送付書その他これに準じた書類を市長に送付しなければならない。
(振替不能の取扱い)
第8条 金融機関は、預貯金不足等の理由により振替日に振替不能のものがあるときは、振替結果コードに従い、その表示を記載又は記録するものとする。
(口座振替の停止)
第9条 市長は、口座振替の方法による納付が適当でないと認めたときは、納入義務者の承諾を得ることなく口座振替を停止することができる。
2 市長は、前項の規定により口座振替を停止しようとするときは、納入義務者及び金融機関へその旨通知するものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長と金融機関が協議し、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、瑞穂市収納金の口座振替収納事務取扱要綱(平成15年瑞穂市訓令第18号)第2条第10号で規定する下水道使用料について、瑞穂市会計規則(平成15年瑞穂市規則第39号)の規定に基づきなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
3 令和6年4月1日までに瑞穂市収納金の口座振替収納事務取扱要綱の一部を改正する訓令(令和6年瑞穂市訓令第1号)による改正前の瑞穂市収納金の口座振替収納事務取扱要綱第4条の規定により農業集落排水処理施設使用料の口座振替の対象者であるものに係る同日以後の瑞穂市下水道使用料の口座振替収納事務取扱要綱の一部を改正する告示(令和6年瑞穂市告示第61号)による改正後の瑞穂市下水道使用料及び農業集落排水使用料の口座振替収納事務取扱要綱の適用については、第3条に規定する口座振替の対象者とみなす。
附則(令和6年3月19日告示第61号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。