○瑞穂市樽見鉄道施設老朽化対策事業費補助金交付要綱

令和元年6月21日

告示第40号

(趣旨)

第1条 市は、樽見鉄道株式会社(以下「樽見鉄道」という。)の輸送の安全を確保するため、樽見鉄道が行う老朽化対策に要する経費の一部について、国及び岐阜県と協調し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、瑞穂市補助金交付規則(平成15年瑞穂市規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象事業者)

第2条 補助対象事業者は、樽見鉄道とする。

2 補助対象事業者は、老朽化対策として特に対応が必要な事業について、補助金の交付を受けようとする年度から5年間における整備の概要及びそれに要する経費を記載した老朽化施設整備計画を策定しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、瑞穂市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(平成22年瑞穂市告示第157号)第3条各号のいずれかに該当するときは、補助対象事業者となることができない。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、国の定める次の各号のいずれかに該当する事業であって、かつ、前条第2項に規定する老朽化施設整備計画により行われるものとする。

(1) 地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年国総計第97号、国鉄財第368号、国鉄業第102号、国自旅第240号、国海内第149号及び国空環第103号)第99条第1項の生活交通確保維持改善計画又は同条第2項の生活交通改善事業計画により行われる鉄道軌道安全輸送設備等整備事業

(2) 鉄道施設総合安全対策事業費補助交付要綱(平成20年国鉄施第106号)第4条に規定する老朽化対策事業又は同要綱第34条第1項の生活交通改善事業計画により行われる鉄道軌道安全輸送設備等整備事業

(3) 訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金交付要綱(平成28年観観産第690号)第51条第2項により行われるインバウンド対応型鉄軌道車両整備事業

2 補助対象となる施設の整備等は、前項の補助対象事業に該当するもののうち、次に掲げる施設の整備等とする。

(1) トンネル改修

(2) 橋りょう改修

(3) 土構造物・防護設備改修

(4) 軌道改良(道床改良とレール重軌条化・枕木のコンクリート化等の機能向上を伴い、500m以上の区間を一体的に行う場合に限る。)

(5) 車両更新(旧式ブレーキ搭載車から電気式ブレーキ搭載車への新車更新に限る。)

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、補助対象事業に必要な経費のうち、調査費、本工事費、附帯工事費及び用地費とする。ただし、これらの経費に含まれる消費税額及び地方消費税額のうち、仕入控除を行う場合における仕入控除の対象となる消費税及び地方消費税に相当する額を除いたものとする。

2 交付申請時において、補助対象経費の額が、補助対象事業者の直近の決算における経常利益の額を下回る場合は、前条の規定にかかわらず補助の対象としないものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に9分の2を乗じて得た額を上限とする。

2 補助金の交付について沿線市町と協調して実施する場合は、前項の額に当該市町との協議で合意した負担割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、第3条第2項第5号の補助金の額は、補助対象経費に9分の2を乗じて得た額を上限とし、上乗せできるものとする。ただし、本規定の補助金を交付することにより、沿線市町との協議により定めた額を超えてはならない。

4 前項の補助金は、沿線市町のうち同項の規定に合意した市町で負担するものとし、その負担割合は、合意した市町の協議により決定するものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、瑞穂市樽見鉄道施設老朽化対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)第2条第2項に規定する老朽化施設整備計画及び中部運輸局に提出した補助金交付申請書類の写しを添付して市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定及び通知)

第7条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、これを審査の上、予算の範囲内で補助金の交付決定を行い、瑞穂市樽見鉄道施設老朽化対策事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助対象事業者に通知するものとする。

2 市長は、前項の決定に際して、必要な条件を付すことができる。

3 前2項の規定は、第9条に規定する変更交付申請に対する変更交付決定に準用する。この場合において、第1項中「瑞穂市樽見鉄道施設老朽化対策事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)」とあるのは、「瑞穂市樽見鉄道施設老朽化対策事業費補助金変更交付決定通知書(様式第2号の2)」と読み替えるものとする。

(補助対象事業の着手)

第8条 補助対象事業者は、原則として、補助金交付決定後に補助対象事業に着手しなければならない。ただし、やむを得ない事情により補助金交付決定前に補助対象事業に着手する必要があるときは、瑞穂市樽見鉄道施設老朽化対策事業交付決定前着手承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

2 前項の規定による承認は、瑞穂市樽見鉄道施設老朽化対策事業交付決定前着手承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(変更交付申請等)

第9条 補助対象事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、瑞穂市樽見鉄道施設老朽化対策事業費補助金変更交付申請書(様式第1号の2)に、中部運輸局に提出した補助金変更交付申請書類の写しを添付して市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費の配分を変更しようとする場合。ただし、各配分額の10分の3以内の変更を除く。

(2) 補助対象事業の内容を変更しようとする場合。ただし、軽微な場合を除く。

2 補助対象事業者は、補助対象事業の中止又は廃止を行おうとする場合は、その旨を記載した書面を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(申請の取下げ)

第10条 補助対象事業者が第7条の規定による交付決定の通知を受領した後、当該申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受領した日から起算して20日以内にその旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) その他不正の行為があると認められるとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 補助対象事業者は、第1項の規定による決定の取消しが行われた場合は、取り消された部分に関する補助金の交付の請求又は損害賠償の請求をすることができない。

(状況報告)

第12条 補助対象事業者は、予定期間内に当該補助対象事業が完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難な場合は、速やかに瑞穂市樽見鉄道施設老朽化対策事業実施状況報告書(様式第5号)により市長に報告しなければならない。

(実績報告書)

第13条 補助対象事業者は、補助対象事業の完了の日(廃止の承認を受けた場合は、当該承認を受けた日)から起算して30日を経過する日又は補助対象事業の完了の日の属する年度の翌年度の4月7日のいずれか早い日までに瑞穂市樽見鉄道施設老朽化対策事業実績報告書(様式第6号)に中部運輸局に提出した実績報告書類の写しを添付して市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定及び通知)

第14条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けたときは、これを審査の上、交付すべき補助金の額を確定し、瑞穂市樽見鉄道施設老朽化対策事業費補助金の額の確定通知書(様式第7号)により補助対象事業者に通知するものとする。

(補助金の支払)

第15条 補助対象事業者は、前条の規定による通知を受領した日から7日以内に市長に対して瑞穂市樽見鉄道施設老朽化対策事業費補助金請求書(様式第8号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求があったときは、補助金を交付するものとする。

(暴力団の排除)

第16条 第6条の規定による申請があった場合において、補助対象事業者が第2条第3項の規定に該当するときは、市長は、補助金の交付をしないものとする。

2 市長が第7条の規定による交付決定をした後において、補助対象事業者が第2条第3項の規定に該当することが明らかになったときは、第11条第1項の規定により、補助金の交付決定を取り消すものとする。

3 前項の場合において、既に補助金が交付されているときは、規則第13条の規定により、補助金の返還を命ずるものとする。

(取得財産等に係る帳簿の整理)

第17条 補助対象事業者は、補助対象事業によって取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)に関する特別の帳簿を備え、その取得時期又は効用の増加した時期、当該時期における価格、所在場所及び取得財産等に係る補助金の使途等の状況が明らかになるよう整理しなければならない。

(取得財産等の管理等)

第18条 補助対象事業者は、取得財産等について、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って、その効率的な運用を図らなければならない。

(財産の処分の制限)

第19条 財産の処分を制限する期間については、補助金交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)を勘案して国土交通大臣が別に定める期間に準ずるものとし、補助対象事業者は、その期間を経過するまで市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。

2 取得財産等のうち、機械及び重要な器具に係る前項の規定の適用については、取得価格又は効用の増加価格が50万円を超えるものを対象とする。

3 第1項に定める期間内に取得財産等を処分することにより、収入が生じたときは、その補助金相当額を市に納付しなければならない。

(補助金の整理)

第20条 補助対象事業者は、補助対象事業に係る補助金について収入及び支出に関する帳簿を備え、他の経理と区分して補助金の使途を明らかにしておかなければならない。

2 補助対象事業者は、前項の帳簿とともに、補助対象事業の内容を証する書類を整理して、補助対象事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(公共工事の品質確保の促進)

第21条 補助対象事業者は、補助対象事業の実施に当たっては、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)に則り、経済的に配慮しつつ価格以外の多様な要素をも考慮し、価格及び品質が総合的に優れた内容の契約を行い、工事の品質を確保しなければならない。

この告示は、公表の日から施行し、平成31年度分の補助金から適用する。

(令和4年1月11日告示第12号)

この告示は、公表の日から施行する。

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瑞穂市樽見鉄道施設老朽化対策事業費補助金交付要綱

令和元年6月21日 告示第40号

(令和4年1月11日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
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令和4年1月11日 告示第12号