○瑞穂市地域介護予防活動支援事業補助金交付要綱

令和元年5月27日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護予防・日常生活支援総合事業を実施するに当たり、住民主体の活動を通じて介護予防を推進するために交付する地域介護予防活動支援事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、瑞穂市補助金交付規則(平成15年瑞穂市規則第36号。以下「補助金規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助の目的)

第2条 高齢者を含む住民が集う場を運営する団体等を支援し、地域住民の交流の機会を持つことで、社会的孤立を防止するとともに、生きがいづくりや健康保持を図り、要介護状態等となることや介護予防又は軽減することを目的とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業は、次の各号を全て満たす事業とする。

(2) 補助金の交付を受けようとする年度の4月1日以降に着手し、当該年度の3月31日までに完了する事業

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条に規定する事業に係る経費とする。

2 前項の規定にかかわらず、専ら自らの飲食のために要する経費は、補助対象経費としない。

(補助対象団体)

第5条 補助金の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次の各号を全て満たす団体とする。

(1) 事業の初日において、市内に住所又は居所を有する65歳以上の者が3分の2以上含まれる5人以上の団体

(2) 活動内容が専ら自らの介護予防のための活動又は地域社会の振興に資する活動(地域住民に対するサービス提供をいう。)である団体

(3) 主たる活動場所が市内である団体

(4) 第7条に規定する補助金の交付申請後、同一年度内に月2回以上かつ1回当たり1時間以上の活動を6月以上継続して行う団体。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りではない。

(5) 運営に支障がない範囲で新たな会員等の受入れを行う団体

(6) 営利活動を目的としない団体

(7) 政治活動又は宗教活動を行わない団体

(8) 他の法令等に基づく補助金又は他団体から補助金を受けていない団体

2 前項の規定にかかわらず、瑞穂市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(平成22年瑞穂市告示第157号)第3条各号のいずれかに該当する者が構成員に含まれる団体は、補助対象団体となることができない。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、1団体につき2万円とする。ただし、第4条に規定する補助対象経費が2万円未満の場合は、その額を上限とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする団体は、補助金交付申請書(補助金規則様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 団体の構成員名簿(氏名、生年月日、住所等が記載されたもの。)

(2) 団体の活動計画書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を精査の上、補助金交付の適否を決定し、補助金交付決定通知書(補助金規則様式第2号)により、申請団体に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第9条 補助対象団体は、前条の補助金交付決定通知を受けたときは、速やかに補助金交付請求書(補助金規則様式第6号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求書を受理した後、速やかに補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第10条 前条第2項の規定により補助金の交付を受けた補助対象団体は、当該補助金の交付決定日の属する年度の末日までに補助事業実施報告書(補助金規則様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 活動実績報告書

(2) 領収書等の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、補助対象団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金を交付した年度における補助対象団体の決算において、補助対象事業の支出額が補助金交付額を下回ったとき。ただし、取り消すことができる額は、その補助対象事業の支出額と補助金交付額の差額のみとする。

(4) その他不正の行為があると認められるとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、速やかに通知しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年3月4日告示第61号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月18日告示第155号)

1 この告示は、令和4年5月18日から施行する。

2 この告示の施行の際に、現にこの告示による改正前の瑞穂市地域介護予防活動支援事業補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示による改正後の瑞穂市地域介護予防活動支援事業補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和5年3月13日告示第56号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

瑞穂市地域介護予防活動支援事業補助金交付要綱

令和元年5月27日 告示第18号

(令和5年4月1日施行)