○瑞穂市公用車ドライブレコーダーの設置及び管理運用に関する要綱
令和元年5月30日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市が公用車に設置するドライブレコーダー、データ及び記録媒体の管理運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) ドライブレコーダー 公用車に設置し、周囲の映像及び音声を記録する機器をいう。
(2) データ ドライブレコーダーにより撮影され、収集した画像及び音声をいう。
(3) 記録媒体 データを保存する媒体をいう。
(統括管理責任者等)
第3条 ドライブレコーダー、データ及び記録媒体の管理運用を適正に行うため、統括管理責任者、管理責任者及び操作取扱者を置く。
2 統括管理責任者は、総務部長をもって充て、ドライブレコーダー、データ及び記録媒体を統括管理し、管理責任者及び操作取扱者を指揮監督しなければならない。
3 管理責任者は、公用車を所管する課の長をもって充て、ドライブレコーダー及び記録媒体の管理を行わなければならない。
4 操作取扱者は、統括管理責任者が指名し、ドライブレコーダーを操作し、データの閲覧又は保存を行わなければならない。
(ドライブレコーダー及びデータの操作等)
第4条 公用車の運転者は、その運転中ドライブレコーダーにより常時撮影し、これを録画するものとする。
3 データの閲覧又は保存は、統括管理責任者又は操作取扱者が行うものとする。
2 データの取扱いは、統括管理責任者が指定する電子計算機で行うこととし、操作は統括管理責任者の承認を得て、操作取扱者が行う。
(データの利用)
第6条 データの利用は、交通事故、トラブル等の確認、分析及び原因究明に限るものとし、これらの目的以外に利用してはならないものとする。
(データの外部への提供)
第7条 データは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、外部へ提供してはならない。
(1) 交通事故又はトラブルの状況及び原因を明らかにするために、その当事者若しくは当事者から委任を受けた保険会社等の代理人又は捜査機関から提供を求められ、かつ、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条に抵触しないとき。
(2) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定に基づき、捜査機関から犯罪捜査を目的として、文書により提供を求められたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法令に基づき文書により提供を求められたとき。
2 前項の規定によりデータを外部へ提供したときは、統括管理責任者は、次に掲げる事項を記録し、保管しなければならない。
(1) 外部への提供を行った年月日及びその時刻
(2) 提供先の名称、所在地及び代表者又は責任者の氏名
(3) 目的及びその理由
(4) 当該データの内容
3 第1項の規定によりデータを外部へ提供するときは、必要最小限の範囲にとどめるとともに、提供する相手方に対し、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) データを適正に管理すること。
(2) 目的以外の利用及び第三者への無断提供を行わないこと。
(3) 目的を達成したとき又は当該目的が達成されないことが判明したときは、速やかに映像の消去、記録媒体の返却又は破砕その他の必要な処理を行うこと。
(個人情報の管理)
第8条 データに関する取扱いは、この訓令に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法律及び瑞穂市個人情報保護法施行条例(令和4年瑞穂市条例第20号)の規定によるものとする。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項については、別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に公用車に設置してあるドライブレコーダーの管理運用については、この訓令の規定を適用する。
附則(令和5年1月18日訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。