○瑞穂市美江寺宿を活用した地域資源活性化事業補助金交付要綱
平成30年11月5日
告示第230号
(趣旨)
第1条 この告示は、美江寺宿を地域資源として活用し観光振興を図ることを目的として、美江寺自治会(以下「自治会」という。)が行う「美江寺宿場まつり」事業に対し補助金を交付することについて、瑞穂市補助金交付規則(平成15年瑞穂市規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第2条 補助金の交付対象となる経費及び補助金の額は、次のとおりとする。
交付対象となる経費 | 補助金の額 |
自治会が行う「美江寺宿場まつり」事業に要する経費のうち、市長が必要と認めるもの | 2,000,000円以内 |
(補助金の概算払)
第3条 市長は、規則第7条の規定による補助金の交付決定の通知をした後において、補助事業完了前に自治会から補助金の請求があった場合は、補助金を概算払により交付することができる。
(補助事業の実施報告)
第4条 補助事業の実施報告に必要な書類は、規則第9条に定めるもののほか、次に掲げるものとする。
(1) 事業の実施に係る費用の領収書の写し
(2) 前号の内訳明細の写し
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月31日告示第135号)
この告示は、公表の日から施行する。