○瑞穂市介護人材育成研修(介護福祉士実務者研修)助成金交付要綱
平成30年3月30日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この告示は、市の地域創生事業として、福祉に携わる人材の確保及び地域介護の担い手を育成するため、市内の介護関係等の事業所で働く市民に対し、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第2条第2項に規定する介護福祉士の資格取得に必要な研修(以下「実務者研修」という。)の修了に要した費用の全部又は一部を助成することについて、瑞穂市補助金交付規則(平成15年瑞穂市規則第36号)で定めるほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成金の交付)
第2条 瑞穂市介護人材育成研修(介護福祉士実務者研修)助成金(以下「助成金」という。)の交付は、次条以下の規定により、予算の範囲内において行うものとする。
(助成対象者)
第3条 助成の対象となる者は、次に掲げる全ての要件を備える者とする。
(1) 当該年度の初日以降において、研修実施機関に実務者研修の申込みを行う者
(2) 当該年度の実務者研修の終了日が、その年度の12月末日までである者
(3) 当該年度の助成金申請時点及びその年度の末日(以下「確認日」という。)時点で、市民税に滞納のない市内在住者
(4) 確認日において、市内の介護保険又は障がい関係の施設又は事業所のほか、地域包括支援センター、在宅介護支援センター、社会福祉協議会等の福祉関係の事業所(以下「介護事業所等」という。)に、研修修了前の期間も含み引き続き3月以上勤務している者
(5) 確認日において、実務者研修の受講につき、この助成金のほかに他の助成金等の交付を受けることがない者
(助成額)
第4条 助成額は、実務者研修の受講に要した経費とし、上限額は10万円とする。
(1) 実務者研修の申込みをしたことが分かる書類
(2) 実務者研修の研修修了日程の分かる書類
(3) 受講料を支払ったことが分かる領収証又は見積書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 申請者につき、既に介護事業所等が雇用をしており、その職務遂行に当たって、当該介護事業所等が実務者研修修了及び資格取得を奨励しているような場合にあっては、介護事業所等が、その者の承諾を得て申請者となることができる。
(助成の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請の可否について審査等を行い、申請者に対し助成金の交付を決定するものとする。
(1) 実務者研修の受講料に変更があった場合
(2) 実務者研修を中止する場合
2 市長は、前項の申請があった場合、助成金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は内容等を変更することができる。
(実績報告)
第9条 受給者は、確認日以降、速やかに瑞穂市介護人材育成研修(介護福祉士実務者研修)助成金交付実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類の写し等を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 実務者研修の修了を証する書類の写し
(2) 介護事業所等の発行する就労証明書
(3) 他の制度による助成金を受給しない旨の誓約書
(4) 申請の際に受講料の見積書の写しを提出した場合にあっては、その領収証
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(助成の取消し及び返還)
第11条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成の決定の取消し及び既に交付した助成金の返還を命じるものとする。
(1) 確認日において、第3条に規定する要件を満たさない場合
(2) 偽りその他不正な手段により助成を受けた場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が相当の理由があると認めた場合
3 市長は、既に交付した助成金の返還を命じるときは、瑞穂市介護人材育成研修(介護福祉士実務者研修)助成金返還通知書(様式第8号)により、期限を定めて返還するように通知するものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月2日告示第377号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市介護人材育成研修(介護福祉士実務者研修)助成金交付要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の瑞穂市介護人材育成研修(介護福祉士実務者研修)助成金交付要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。