○瑞穂市体育協会補助金交付要綱
平成30年3月29日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この告示は、瑞穂市教育振興事業補助金交付要綱(平成22年瑞穂市告示第144号。以下「要綱」という。)別表に規定する瑞穂市体育協会補助について、要綱に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) スポーツに関する各種体育大会の開催、参加等に関する事業
(2) スポーツの普及、振興及び奨励に関する事業
(3) 県及び地区体育協会の構成員として行う事業
(4) 加盟団体等を育成する事業
(5) スポーツ指導者の育成及び資質向上に関する事業
(6) スポーツに関する調査研究及び広報活動事業
(7) 瑞穂市体育協会(以下「体育協会」という。)を運営する事業
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
2 前項の規定に関わらず、次に掲げるものは補助事業の対象としない。
(1) 営利を目的とし、公益性を欠くもの
(2) 事業の効果が特定の者のみに帰属するもの
(3) 政治上の主義を主張し、支持し、又はこれに反することを目的とするもの
(4) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化若しくは育成することを目的とするもの
(5) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするもの
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業及び体育協会事務局運営に要する経費のうち市長が必要と認めるものとする。
2 前項の規定に関わらず、次に掲げる経費については、補助対象経費としない。
(1) 食事代、弁当代、懇親会費その他の飲食費(会議等の湯茶、講師弁当は除く。)
(2) 交際費及び慶弔費
(3) 慰労的な目的で行われる研修費
(4) 体育協会が支払った事を明確にすることのできない経費
(5) 補助対象事業に直接関係のない経費
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が社会通念上適切でないと認める経費
(交付申請の添付書類)
第4条 要綱第3条に規定する所定の添付書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める書類
(交付に関する条件)
第5条 瑞穂市補助金交付規則(平成15年瑞穂市規則第36号。以下「規則」という。)第6条に定めるもののほか、市長は、補助金の交付の決定を行う際に、必要な条件を付すことができる。
2 前項の規定により必要な条件を付した場合において、市長は当該条件を体育協会へ通知するものとする。
(下部団体への再補助)
第6条 体育協会へ交付する補助金には、下部団体である瑞穂市スポーツ少年団(以下「スポーツ少年団」という。)の補助対象経費を含むものとする。
2 前項に規定するスポーツ少年団の補助対象経費については、スポーツ少年団の補助対象事業の実施状況により体育協会が再補助として支払うものとする。
3 前項の規定によりスポーツ少年団へ再補助として支払われた補助金は、スポーツ少年団の別会計で処理し、収支を明らかにしなくてはならない。
(下部団体の提出書類)
第7条 体育協会は、要綱第3条の規定による補助金の交付申請の際に、スポーツ少年団に係る次に掲げる書類を市長に提出するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める書類
2 体育協会は、要綱第5条の規定による補助事業の実施報告の際に、スポーツ少年団に係る次に掲げる書類を市長に提出するものとする。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める書類
(補助金の清算)
第8条 市長は、要綱第5条の規定により提出された補助事業実施報告書を審査し、体育協会にこの告示による補助対象事業への補助金の額を超える補助金が既に交付されている場合は、期間を定めてその返還を命じるものとする。
2 前項の場合において、スポーツ少年団の補助対象経費分を含むものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この告示は、平成30年度に係る補助金の申請、交付その他の手続から適用し、平成29年度以前に係る補助金の申請、交付その他の手続については、なお、従前の例による。
附則(令和3年3月2日告示第33号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この告示は、令和3年度に係る補助金の申請、交付その他の手続から適用し、令和2年度に係る補助金の清算等の手続については、なお従前の例による。