○瑞穂市立保育所運営規程

平成29年10月24日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、瑞穂市保育所条例(平成15年瑞穂市条例第74号)第2条に規定する瑞穂市が設置する保育所(以下「保育所」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(施設の名称及び位置)

第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

本田第1保育所

瑞穂市本田1915番地

本田第2保育所

瑞穂市只越387番地

別府保育所

瑞穂市別府144番地1

牛牧第1保育所

瑞穂市牛牧1246番地1

牛牧第2保育所

瑞穂市祖父江170番地

西保育・教育センター

瑞穂市居倉177番地1

中保育・教育センター

瑞穂市美江寺223番地

南保育・教育センター

瑞穂市古橋1129番地1

(施設の目的)

第3条 保育所は、保育を必要とする乳児及び幼児を日々受け入れ、保育事業を行うことを目的とする。

(運営の方針)

第4条 保育所は、良質かつ適切な内容及び水準の保育の提供を行うことにより、全ての子どもが健やかに成長するために必要な環境が等しく確保されることを目指す。

2 保育所は、保育所を利用する子ども(以下「園児」という。)の意思及び人格を尊重し、常に園児の立場に立って保育を提供する。

3 保育所は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、岐阜県、瑞穂市、小学校、他の特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者、他の児童福祉施設その他の学校又は保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。

4 保育所は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)、岐阜県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年岐阜県条例第90号。以下「県基準条例」という。)瑞穂市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年瑞穂市条例第21号。以下「市基準条例」という。)その他関係法令、通知等を遵守し、市教育委員会が定める瑞穂市教育の方針と重点に基づいて、運営を行うものとする。

(提供する保育の内容)

第5条 保育所は、保育所保育指針(平成20年厚生労働省告示第141号)及び保育所が定める保育課程に基づき、次の各号に掲げる保育その他便宜の提供を行う。

(1) 特定教育・保育 支援法第27条第1項に定める特定教育・保育に係る園児に対し、同法第20条第3項に定める保育必要量の範囲内で提供する保育

(2) 給食の提供

(3) 延長保育事業 支援法第59条第2号に定める時間外保育を行う事業

(4) 一時預かり事業 法第6条の3第7項に定める一時預かりを行う事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事業

2 前項第4号の一時預かり事業を行う保育所は、別府保育所、牛牧第2保育所及び中保育・教育センターとする。

(職員の職種、職務及び員数)

第6条 保育の実施に当たり配置する職員の職種及び職務は、次のとおりとする。また、員数については、県基準条例で定める配置基準以上とし、各保育所が定めるものとする。なお、員数は園児数により変動することがある。

(1) 所長 職員の指揮監督のほか、保育所の運営管理全般を統括する。

(2) 主任保育士 所長を補佐するとともに、保育計画の立案、保育内容、保護者及び地域住民からの育児相談、地域の子育て支援活動等について保育士及び関係職員を統括する。

(3) 保育士 保育に従事し、その計画の立案、実施、記録及び家庭連絡等の業務を行う。

(4) 保育補助者 保育士の職務を助ける。

(5) 調理員 給食調理業務を行う。

(6) 嘱託医 園児の定期健康診断及び保健衛生の指導に関する業務を行う。

(7) 嘱託歯科医 園児の定期歯科健康診断及び口腔衛生の指導に関する業務を行う。

(8) 用務員 保育所の雑務を行う。

(保育の提供を行う日)

第7条 保育所が保育の提供を行う日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日及び年末年始(12月29日から31日まで及び翌年1月1日から1月3日まで)を除く。

(保育の提供を行う時間)

第8条 保育所が保育の提供を行う時間は、次の各号に掲げる園児の保育必要量の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 保育標準時間認定に係る保育時間 午前7時30分から午後6時30分までの範囲内で、保護者が保育を必要とする時間とする。ただし、土曜日は午前7時30分から正午までの範囲内とする。

(2) 保育短時間認定に係る保育時間 午前8時00分から午後4時00分までの範囲内で、保護者が保育を必要とする時間とする。ただし、土曜日は午前8時00分から正午までの範囲内とする。

2 前項第1号に定める時間に関わらず、保護者の就労その他の事由により、延長保育の必要があるときは、午後6時30分から午後7時00分までの範囲内において延長保育事業を提供するものとする。ただし、土曜日は除く。

3 前項に定める延長保育事業を提供する場合は、あらかじめ園児の保護者から利用の申出をさせるものとする。

4 保育所が一時預かり事業を提供する時間は、午前8時30分から午後4時00分までの範囲内とする。ただし、土曜日は午前8時30分から正午までの範囲内とする。

5 前項に定める一時頂かり事業を提供する場合は、あらかじめ園児の保護者から利用の申出をさせるものとする。ただし、緊急の場合はこの限りでない。

(利用者負担その他費用の種類)

第9条 保育所が提供する保育を利用する教育・保育給付認定保護者は、その教育・保育給付認定を受けた市町村の定める利用者負担額を市に支払うものとする。

2 保育所が提供する延長保育事業を利用する教育・保育給付認定保護者は、瑞穂市保育所条例に定める延長保育料を市に支払うものとする。

3 保育所が提供する食事の提供を受ける教育・保育給付認定保護者は、瑞穂市保育所条例施行規則(平成22年瑞穂市教育委員会規則第11号)第8条の6に定める給食費を市に支払うものとする。

4 保育所は、一時預かり事業を利用する園児の保護者から、瑞穂市保育所条例の規定に定める保育料及び給食費の支払を受けるものとする。

5 保育所は、前4項に定めるもののほか、園児の保護者から次に掲げる保育所の保育利用その他便宜の提供に要する実費額の支払を受けるものとする。

(1) 日本スポーツ振興センター共済掛金 年額240円

(2) その他保育所の保育において通常必要とされ、保護者負担が適当と認められるもの

(利用定員)

第10条 保育所の利用定員は、支援法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に応じ、別表のとおりとする。

(定員の弾力化等)

第11条 前条にかかわらず、保育利用の需要の増大その他やむを得ない事情があるときは、県基準条例に定める面積及び職員配置基準を遵守する範囲内で、同条に定める利用定員を超えて園児の受入れができるものとする。

(利用の開始)

第12条 保育所は市の利用決定に基づき、保育の提供を開始するものとする。

(利用の終了)

第13条 保育所は、園児又は教育・保育給付認定保護者が次の各号に該当するときは、保育の提供を終了するものとする。

(1) 園児が小学校就学の始期に達したとき。

(2) 教育・保育給付認定保護者が法令に定める教育・保育認定要件に該当しなくなったとき。

(3) 教育・保育給付認定保護者から退所届の提出があったとき。

(4) その他保育所の利用継続に当たり重大な支障又は困難が生じたとき。

(緊急時等における対応方法)

第14条 保育所の職員は、保育の提供時に園児に体調の急変その他緊急事態が生じたときは、当該園児の保護者等に連絡するとともに、嘱託医又は当該園児の主治医に相談する等の措置を講じるものとする。

2 保育の提供により事故が発生した場合は、市、当該園児の保護者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。

3 保育所は、事故の状況や事故に際して講じた措置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、再発防止のための対策を講じるものとする。

4 保育所は、園児に対して、保育の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。

(非常災害対策)

第15条 保育所は、非常災害に備えて、消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるものとする。

2 保育所は、非常災害への対応に関する具体的な計画を策定するとともに、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するものとする。

3 保育所は、毎月1回以上、避難訓練、消火訓練その他必要な訓練を行うものとする。

(虐待防止のための措置)

第16条 保育所は、園児の人権の擁護及び虐待の防止のため、責任者の設置その他必要な体制の整備を行うとともに、職員に対する研修の実施その他必要な惜置を講ずるよう努めるものとする。

(苦情対応について)

第17条 保育所が提供した保育に関する苦情について、迅速かつ適切に対応するため、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。

2 苦情を受け付けた際は、速やかに事実関係等を調査するとともに、相談者との話合いによる解決に努め、必要な改善を行うものとする。

(秘密保持)

第18条 保育所の職員は正当な理由がなく、その業務上知り得た教育・保育給付認定子ども又はその家族の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(記録の整備)

第19条 保育所は、保育の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年保存するものとする。

(1) 保育の実施に当たっての計画

(2) 市基準条例第12条に規定する提供した保育に係る必要な事項の提供の記録

(3) 市基準条例第19条に規定する市町村への通知に係る記録

(4) 市基準条例第30条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 市基準条例第32条第3項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(委任)

第20条 この訓令に定めるもののほか、保育所の運営管理等に関し必要な事項は別に定めるものとする。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成31年1月30日教委訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年6月24日教委訓令第3号)

この訓令は、公表の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年9月27日教委訓令第4号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月23日教委訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年5月25日教委訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和5年1月23日教委訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(第10条関係)

名称

2号利用定員

(3歳以上児)

3号利用定員

1、2歳児

0歳児


本田第1保育所

124

24

2

本田第2保育所

122

26

2

別府保育所

180

88

12

牛牧第1保育所

90

牛牧第2保育所

174

44

2

西保育・教育センター

90

中保育・教育センター

72

26

2

南保育・教育センター

192

26

2

瑞穂市立保育所運営規程

平成29年10月24日 教育委員会訓令第1号

(令和5年1月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年10月24日 教育委員会訓令第1号
平成31年1月30日 教育委員会訓令第1号
令和元年6月24日 教育委員会訓令第3号
令和元年9月27日 教育委員会訓令第4号
令和2年3月23日 教育委員会訓令第1号
令和4年5月25日 教育委員会訓令第2号
令和5年1月23日 教育委員会訓令第1号