○瑞穂市競争入札参加資格審査(建設工事)に係る主観的事項審査要領

平成29年11月9日

告示第234号

(趣旨)

第1条 この告示は、瑞穂市入札参加資格者の適正性及び透明性を確保するため、各業者の主観的事項審査(以下「主観点数」という。)を行い、瑞穂市競争入札参加資格者(建設工事)に反映させるために必要な事項を定めるものとする。

(主観点数対象業者)

第2条 主観点数の対象業者は、毎年1月1日現在、瑞穂市入札参加資格者名簿(建設工事に限る。以下「資格者名簿」という。)に登録されている者及び新規に資格者名簿に登録される者で市内に本店、支店又は営業所で登録しているものとする。

(申請書類)

第3条 主観点数について審査を受けようとする業者は、瑞穂市入札参加資格審査主観的事項審査申請書(様式第1号)別表第1に掲げる添付書類を添えて市長に提出するものとする。

(申請の時期)

第4条 前条の規定による申請の時期は、別に定める。

2 新規に瑞穂市競争入札参加資格審査を受ける者にあっては、前条の規定による申請と瑞穂市建設工事請負業者選定要綱(平成15年瑞穂市告示第14号)第2条の規定による申請を同時に行うものとする。

(主観点数の評価方法)

第5条 主観点数は、原則として前年の状況を評価する。

2 主観点数は、別表第2の左欄に掲げる評価項目ごとに定める同表の右欄の評価基準により算出した数値の合計により評価する。ただし、同表の左欄に掲げる評価項目のうち、9の項に規定する評価項目については、業種ごとに評価する。

3 主観点数は、申請期限までに申請がないものについては評価しない。ただし、別表第2の6の項から10の項に規定する評価項目については、申請の有無にかかわらず評価する。

(主観点数評価名簿の作成)

第6条 各業者の主観点数の評価に係る名簿(以下「主観点数評価名簿」という。)は、毎年度4月1日現在で作成し、使用開始する。

2 主観点数評価名簿の有効期限は、次の名簿が作成される日の前日までとする。

(主観点数評価名簿の公表)

第7条 前条の主観点数評価名簿は、瑞穂市ホームページに掲示するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 平成30年度の主観点数評価については、別表第2の9の項中「前年の1月1日から12月31日までの間に」とあるのは、「平成29年4月1日から同年12月31日までの間に」と読み替えて適用する。

(令和元年12月12日告示第162号)

この告示は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年11月17日告示第247号)

この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年7月7日告示第197号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市競争入札参加資格審査(建設工事)に係る主観的事項審査要領の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の瑞穂市競争入札参加資格審査(建設工事)に係る主観的事項審査要領の規定に基づいて提出されたものとみなす。

別表第1(第3条関係)

評価項目

添付書類

1 ISO認証取得

(公財)日本適合性認定協会(JAB)又はJABと相互認証している認定機関に認定されている審査登録機関が発行する登録証及び付属書(日本語版)の写し(登録部門は問わないが、認証範囲に窓口営業所が含まれていること。)

2 環境配慮状況

岐阜県自然工法管理士認定要領第4の規定に基づく認定証、岐阜県緑の博士(グリーンドクター)認定要領第16の規定に基づく認定書又は(一財)日本緑化センターが発行する認定証の写し

3 障がい者雇用状況

障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障がい者の雇用義務がある事業者のうち、雇用義務を達成している事業者にあっては、公共職業安定所に提出した受付印のある障害者雇用状況報告書の写し

同法に基づく報告義務のない事業者のうち、身体障がい者、知的障がい者又は精神障がい者である常勤の役員又は使用人が在籍している事業者にあっては、様式第2号(障がい者雇用状況申告書)

4 少子化対策

都道府県労働局に提出した受付印のある一般事業主行動計画策定・変更届の写し又は岐阜県ワーク・ライフ・バランス推進企業登録証の写し

5 ボランティア活動への参加

活動内容、実施団体、活動時期が確認できる書類(主催者の証明書)

6 若年労働者及び女性(技術者含む。)の雇用状況

健康保険証の写し等、該当する技術職員等が雇用されていることが分かる書類

7 市内居住者の雇用状況

健康保険証の写し等、該当する従業員が市内に定住し雇用されていることが分かる書類

8 消防団協力活動に従事するものの雇用状況

市内の消防団に所属する団員であることを証する書面(任命書又は在団証明書の写し等)

別表第2(第5条関係)

主観点数評価基準

評価項目

評価基準

1 ISO認証取得

前年の12月31日現在、ISO9000シリーズ又は14001を認証取得している場合はそれぞれ10点を加点する。

2 環境配慮状況

前年の12月31日現在、自然工法管理士又はグリーンドクター(樹木医を含む。)である常勤の役員又は従業員が在籍している場合は1名につき1点を加点する。ただし、1業者10点を限度とする。

3 障がい者雇用状況

前年の6月1日現在、障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく障がい者の雇用義務を達成し、同法第43条第7項に規定する厚生労働大臣への報告をしている市内業者及び同法に基づく報告義務はないが、身体障がい者、知的障がい者又は精神障がい者である常勤の役員又は従業員が在籍している場合は10点を加点する。

4 少子化対策

前年の12月31日現在、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局に届出している場合又は岐阜県ワーク・ライフ・バランス推進企業登録制度に登録している場合は10点を加点する。

5 ボランティア活動への参加

前年の1月1日から12月31日までの間で、市内において道路清掃や河川清掃等のボランティアに積極的に参加するなど、企業として定期的に地域社会への貢献度が高い活動を行った場合は10点を加点する。

6 災害時応援協力状況

前年の12月31日現在、瑞穂市地域防災計画に基づく災害応急対策に関し、市の災害応援協力に関する協定を締結している場合は10点を加点する(協会も含む。)

7 除雪等活動状況

前年の1月1日から12月31日までの間で、市管理道路の除排雪業務委託契約を締結した市内業者の場合は、除雪、凍結防止剤散布について、それぞれ10点を加点する。

8 水道施設維持修繕業務協力状況

前年の12月31日現在、市の水道施設維持修繕業務に関し、休日等における緊急時の協力について登録している場合は10点を加点する。

9 工事成績

前々年の1月1日から前年の12月31日までに完成検査に合格した市が発注した工事において、瑞穂市建設工事成績評定要領(平成29年瑞穂市告示第131号)に基づく工事成績平均点について、以下のとおり点数を加減点する。

76点以上の場合1点につき5点加点

65点未満の場合1点につき5点減点

共同企業体の場合は各該当点数を各構成員に付与する。

10 入札参加資格停止

前年の1月1日から12月31日までの間に、市から入札参加資格停止措置を受けた場合は、停止期間に応じて以下のとおり減点する。





資格停止期間

減点


1月以内

件数×(-10)

1月を超え2月以内

件数×(-20)

2月を超え4月以内

件数×(-30)

4月を超え6月以内

件数×(-40)

6月を超える

件数×(-50)


11 若年労働者及び女性(技術者含む。)の雇用状況

前年の12月31日現在、40歳未満の技術職員を正規雇用している場合に1名につき5点の加点とし、女性技術職員を正規雇用している場合、1名につき5点の加点とする(両方に該当する場合には1名につき5点を限度とする。)。なお、市内在住の女性従業員を正規雇用している場合は、1名につき2点の加算とする。ただし、上限を10点とする。

※技術職員とは、施工図作成、現場管理等、工事の実務に従事する職員を指すもの

※役員は除く。

12 市内居住者の雇用状況

前年の12月31日現在、市内に居住している正規雇用の従業員1名につき5点の加点とする。ただし、上限を20点とする。

※役員は除く。

13 消防団協力活動に従事するものの雇用状況

前年の12月31日現在、瑞穂市消防団に所属する消防団員である常勤の役員又は正規雇用している従業員が在籍している事業者を対象に、消防団員1名につき2点の加点とする。ただし、上限を10点とする。

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瑞穂市競争入札参加資格審査(建設工事)に係る主観的事項審査要領

平成29年11月9日 告示第234号

(令和3年7月7日施行)