○瑞穂市校区消防協力隊補助金交付要綱

平成29年6月1日

告示第105号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が火災発生時の消火活動及び地域防災力の充実強化を図るため、校区連合組織の消防協力隊(以下「協力隊」という。)の設置を促進し、協力隊の運営を支援するための補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、瑞穂市補助金交付規則(平成15年瑞穂市規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、校区連合組織又は協力隊が実施する賠償責任保険(以下「保険」という。)加入事業とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条の事業に応じ、保険に加入するために校区連合組織又は協力隊が負担した費用の全額とする。ただし、一の年度において、1人につき1,000円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を申請しようとする校区連合組織又は協力隊の代表者(以下「補助事業者」という。)は、規則第4条に定める補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 保険加入の明細が確認できる書類

(2) 協力隊の隊員名簿

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(事業の実績報告)

第5条 補助事業者は、補助金の交付を申請した事業が完了したときは、規則第9条に定める補助事業実施報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 加入した保険の領収書(明細が確認できるもの)の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

瑞穂市校区消防協力隊補助金交付要綱

平成29年6月1日 告示第105号

(平成29年6月1日施行)

体系情報
第12編 消防・防災/第1章
沿革情報
平成29年6月1日 告示第105号