○瑞穂市競争入札参加資格停止措置に関する要綱に係る運用基準を定める要領
平成29年6月23日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この訓令は、瑞穂市競争入札参加資格停止措置に関する要綱(平成15年瑞穂市訓令第19号。以下「要綱」という。)の取扱いに関する細目を定めるものとする。
(資格停止の期間)
第2条 資格停止の期間は、標準月数を基本とする。
3 標準月数は、別表のとおりとする。
4 資格停止の期間中の登録業者について、新たな資格停止を行う場合の始期は、新たな資格停止の措置を決定したときとし、資格停止の通知は別途行うものとする。
2 要綱第3条第2項中「措置要件に該当することとなったとき」とは、当該原因となった事実又は行為を行ったときをいう。
3 登録業者が要綱別表に掲げる措置要件に該当することとなった事実又は行為が、当初の資格停止を行う前のものである場合には、再犯加重措置の対象としないものとする。
第5条 この訓令に定めるもののほか、要綱及びこの訓令の適用に関し、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和2年10月1日訓令第18号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和7年5月29日訓令第17号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年6月1日から施行する。
(人の資格に関する経過措置)
2 拘禁刑又は抑留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、抑留に処せられた者は刑期を同じくする刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)第16条に規定する抑留に処せられた者とみなす。
別表(第2条関係)
(1) 要綱別表第1関係
措置要件  | 資格停止期間  | 標準月数  | |||||||||
(虚偽記載)  | |||||||||||
1 市発注工事等の契約に係る一般競争及び指名競争において、競争参加資格確認申請書、入札参加資格確認申請書、入札参加資格確認資料その他の入札及び随意契約前の調査資料に虚偽の記載をし、市発注工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。  | 当該認定をした日から 1月以上6月以内  | (1) 事前共謀、複数の虚偽の記載等、特に悪質性が高い場合 6月 (2) 虚偽の記載があり、かつ悪質性が高い場合 3月 (3) 上記以外の虚偽記載がある場合 1月  | |||||||||
(過失による粗雑工事等)  | |||||||||||
2 市発注工事等の施行等に当たり、過失により工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為があったと認められるとき(引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないこと(以下「契約不適合」という。)が軽微であると認められるときを除く。)。  | 当該認定をした日から 1月以上6月以内  | (1) 補修不可能又は公衆へ多大な損害を与えるおそれがある場合 6月 (2) 補修可能かつ公衆へ多大な損害を与えるおそれがない場合 3月 ※ 粗雑業務の場合、補修可能か否かを問わない。  | |||||||||
3 市以外の発注する工事又は製造の請負、物品の購入、設計、調査、測量及び役務の委託(以下「一般工事等」という。)の施行等に当たり、過失により工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為があり、契約不適合が重大であると認められるとき。  | 当該認定をした日から 1月以上3月以内  | (1) 補修不可能又は公衆へ多大な損害を与えるおそれがある場合 3月 (2) 補修可能かつ公衆へ多大な損害を与えるおそれがない場合 1月 ※ 「契約不適合が重大であると認められるとき」とは、原則として、建設業法(昭和24年法律第100号)等に基づく監督処分がなされた場合とする。  | |||||||||
(契約違反)  | |||||||||||
4 第2号に掲げる場合のほか、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。  | 当該認定をした日から 2週間以上4月以内  | (1) 契約に違反し、契約が解除された場合 4月 (2) 工期の延長について必要な手続きを行わず、工期内に工事を完成することができなかった場合 3月 (3) 発注者が必要とする通知を怠った場合 1月 (4) 監督員、検査員等の指示に従わなかったと認められる場合 1月 (5) 上記以外の契約違反がある場合 1月  | |||||||||
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)  | |||||||||||
5 市発注工事等の施行等に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。  | 当該認定をした日から 1月以上6月以内  | 区分  | 施工体制の著しい不備(故意又は重大な過失による法令違反等)  | 施工体制の不備  | |||||||
労働基準監督署による送致又は逮捕若しくは公訴の提起をされた場合  | 労働基準監督署による送致又は逮捕若しくは公訴の提起がない場合  | ||||||||||
死亡  | 6月  | 4月  | 3月  | ||||||||
負傷  | 4月  | 3月  | 重傷 2月 中傷 1月 軽傷 文書警告  | ||||||||
損害  | 3月  | 2月  | 重大 1月 その他 文書警告  | ||||||||
※ 負傷の程度の定義 重傷:全治2月以上 中傷:全治2週間以上2月未満かつ休業4日以上(休業日数には会社の休業日を含む。以下同じ) 軽傷:全治2週間未満又は休業3日以内 (休業日数には会社の休業日を含む。以下同じ) ※ 損害の程度の定義 重大:公共機関や民家等へ多大な損失又は影響を与えたもの その他:上記以外  | |||||||||||
6 一般工事等の施行等に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。  | 当該認定をした日から 1月以上3月以内  | 区分  | 安全管理の措置が不適切であり、かつ当該事故が重大であると認められるとき。 (原則として関係者が逮捕又は公訴の提起をされた場合)  | ||||||||
死亡  | 3月  | ||||||||||
負傷  | 2月  | ||||||||||
損害  | 1月  | ||||||||||
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故)  | |||||||||||
7 市発注工事等の施行等に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。  | 当該認定をした日から2週間以上4月以内  | 区分  | 施工体制の著しい不備(故意又は重大な過失による法令違反等)  | 施工体制の不備  | 主として作業員の責によるもの  | ||||||
労働基準監督署による送致又は逮捕若しくは公訴の提起をされた場合  | 労働基準監督署による送致又は逮捕若しくは公訴の提起がない場合  | ||||||||||
2名以上死亡  | 4月  | 3月  | 2月  | 1月  | |||||||
1名死亡  | 3月  | 2月  | 1月  | 2週間  | |||||||
負傷  | 1月  | 2週間  | 文書警告  | 文書注意  | |||||||
2名以上の負傷者  | 2月  | 1月  | 2週間  | 文書警告  | |||||||
※ 区分「負傷」「主として作業員の責によるもの」の措置期間の取扱い休業3日以内の案件:「資格停止等事案報告書」の提出を要しないものとする  | |||||||||||
8 一般工事等の施行等に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。  | 当該認定をした日から 2週間以上2月以内  | 区分  | 安全管理の措置が不適切であり、かつ当該事故が重大であると認められるとき。 (原則として関係者が逮捕又は公訴の提起をされた場合)  | ||||||||
2名以上死亡  | 2月  | ||||||||||
1名死亡  | 1月  | ||||||||||
負傷  | 文書警告  | ||||||||||
2名以上の負傷者  | 2週間  | ||||||||||
(2) 要綱別表第2関係
措置要件  | 期間  | 標準月数  | ||||
(贈賄)  | ||||||
1 次のア、イ又はウに掲げる者が贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。  | 逮捕又は公訴を知った日から  | |||||
ア 登録業者である個人又は登録業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。)  | 10月以上12月以内  | 12月  | ※ この表において「代表権を有すると認めるべき肩書」とは、専務取締役以上の肩書をいうものとする。具体的には、代表権のない「取締役会長、取締役副会長、取締役社長、取締役副社長、取締役専務」等をいい、代表権のない「取締役名誉会長、取締役常務、取締役」等は含まれない。  | |||
イ 登録業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でアに掲げる以外のもの(以下「一般役員等」という。)  | 7月以上9月以内  | 9月  | ||||
ウ 登録業者の使用人でイに掲げる以外のもの(以下「使用人」という。)  | 4月以上6月以内  | 6月  | ||||
(独占禁止法違反行為)  | ||||||
2 業務に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号に違反し、行政処分を受け、市発注工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)。  | 当該認定をした日から 3月以上5月以内  | 5月  | ※ この表において「業務」とは、個人の私生活上の行為以外の登録業者の業務全般をいう。  | |||
3 業務に関し、次のア、イ又はウに掲げる者が独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、刑事告発を受けたとき。  | 刑事告発を知った日から  | |||||
ア 代表役員等  | 10月以上12月以内  | 12月  | ||||
イ 一般役員等  | 7月以上9月以内  | 9月  | ||||
ウ 使用人  | 4月以上6月以内  | 6月  | ||||
(競売入札妨害又は談合)  | ||||||
4 次のア、イ又はウに掲げる者が競争入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項に規定する罪をいう。)又は談合(刑法第96条の6第2項に規定する罪をいう。)の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。  | 逮捕又は公訴を知った日から  | |||||
ア 代表役員等  | 10月以上12月以内  | 12月  | ||||
イ 一般役員等  | 7月以上9月以内  | 9月  | ||||
ウ 使用人  | 4月以上6月以内  | 6月  | ||||
(建設業法違反行為)  | ||||||
5 建設業法の規定に違反し、市発注工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。  | 当該認定をした日から 2月以上9月以内  | 建設業法上の監督処分(営業停止期間の合計)  | 資格停止期間  | |||
45日を超える場合  | 9月  | |||||
45日以内  | 8月  | |||||
37日以内  | 7月  | |||||
30日以内  | 6月  | |||||
22日以内  | 5月  | |||||
15日以内  | 4月  | |||||
7日以内  | 3月  | |||||
指示処分  | 2月  | |||||
建設業法違反による逮捕又は公訴の提起  | 2月以上9月以内  | |||||
※ 対象とする監督処分・・技術者の不設置、施工体制台帳不作成、経営事項審査の虚偽申請、一括下請負違反、無許可業者との下請契約締結等の建設業法の規定に違反した場合 ※ 対象外の監督処分・・・粗雑工事、工事事故、他法令違反、不誠実な行為等  | ||||||
(不正又は不誠実な行為)  | ||||||
6 要綱別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、市発注工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。  | 当該認定をした日から 1月以上9月以内  | (1) 代表役員等が暴力行為により逮捕又は公訴の提起をされた場合 9月 (2) 一般役員等、使用人が暴力行為により逮捕又は公訴の提起をされた場合 6月 (3) 脱税行為により逮捕、又は公訴の提起をされた場合 4月 (4) その他の法令違反により逮捕又は公訴の提起をされた場合 2月 (5) 落札決定後に契約を締結しない場合 3月 (6) 入札手続において著しく信頼関係を損なう行為を行った場合 2月  | ||||
7 要綱別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が拘禁刑以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は拘禁刑以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、市発注工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。  | 当該認定をした日から 1月以上9月以内  | (1) 代表役員等が、人を死亡させる等の特に重大な結果を伴う、特に反社会性が強い犯罪(※1)の容疑により公訴の提起をされ、又は拘禁刑以上の刑を宣告された場合 9月 (2) 代表役員等が、特に反社会性が強い犯罪(前号に該当するものを除く)(※1)の容疑により公訴の提起をされ、又は拘禁刑以上の刑を宣告された場合 6月 (3) 代表役員等が、反社会性が強い犯罪(前2号に該当するものを除く。)(※2)の容疑により公訴の提起をされ、又は拘禁刑以上の刑を宣告された場合 4月 (4) 代表役員等が、拘禁刑以上の刑に当たる犯罪(前3号に該当するものを除く。)の容疑により公訴の提起をされ、又は拘禁刑以上の刑を宣告された場合 2月 (5) 代表役員等が、刑法の規定による罰金刑を宣告された場合 2月 ※1 特に反社会性が強い犯罪とは、刑罰において死刑又は無期拘禁刑が規定されたものをいう。 ※2 反社会性が強い犯罪とは、有期の拘禁刑において上限が規定されていないものをいう。  | ||||