○瑞穂市競争入札参加資格停止措置に関する要綱
平成15年5月1日
訓令第19号
(目的)
第1条 この訓令は、市が発注する工事又は製造の請負、物品の購入、設計、調査、測量及び役務の委託(以下「市発注工事等」という。)において、競争入札に参加する資格を有する業者(以下「登録業者」という。)に対する市発注工事等の競争入札及び随意契約における資格停止について必要な事項を定め、適正な執行を確保することを目的とする。
2 市長は、前項の規定により資格停止を行う場合において、当該資格停止について責めを負うべき登録業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の資格停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、資格停止を併せて行うものとする。
6 市長は、資格停止の期間中の登録業者が当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該登録業者について資格停止を解除するものとする。
(1) 談合の情報を得て、誓約書を提出したにもかかわらず、当該事案について、別表第2第2号又は第3号に該当するとき。
(2) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項の規定により市長が調査を行った結果、入札談合等関与行為があり、又は当該入札談合等関与行為があったことが明らかになった場合で、当該関与行為に関し、別表第2第2号又は第3号に該当する登録業者に悪質な事由があるとき。
(共同企業体の資格停止)
第5条 市長は、第2条第1項の規定により共同企業体(市発注工事等の業務を行うに当たり、複数の企業が共同して法人格を形成し、当該業務を行う法人をいう。)について資格停止を行う場合は、当該共同企業体の登録業者である構成員(当該資格停止について明らかに責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の資格停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、資格停止を併せ行うものとする。
(資格停止の通知)
第8条 選考委員会委員長は、選考委員会の審議を経て、資格停止又は資格停止の期間の変更若しくは解除について、市長の決定を受ける。
(随意契約の相手方の制限)
第9条 資格停止の期間中の登録業者は、随意契約の相手方とすることができない。ただし、やむを得ない理由があり、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(下請等の禁止)
第10条 資格停止の期間中の登録業者は、市発注工事等を下請することができない。ただし、当該登録業者が資格停止の期間の開始前に下請人になった場合は、この限りでない。
(資格停止に至らない事由に関する措置)
第11条 市長は、資格停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該登録業者に対して書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
附則
この訓令は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成19年9月10日訓令第15号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成29年6月23日訓令第12号)
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に改正前の瑞穂市競争入札参加資格停止措置に関する要綱(以下「改正前訓令」という。)第2条の規定により資格停止を受けている登録業者に係る別表第2第2号の適用については、なお従前の例による。
(適用区分)
3 この訓令の施行の際、現に改正前訓令第5条の規定により、瑞穂市建設工事等請負業者選考委員会の審議に付されている事案に係る資格停止の期間若しくは特例又は資格停止の通知については、改正後の瑞穂市競争入札参加資格停止措置に関する要綱を適用する。
附則(令和2年10月1日訓令第17号)
この訓令は、公表の日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)
瑞穂市内において生じた事故等に基づく措置基準
措置要件 | 資格停止期間 |
(虚偽記載) |
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1 市発注工事等の契約に係る一般競争及び指名競争において、競争入札参加資格審査申請書、入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料その他の入札及び随意契約前の調査資料に虚偽の記載をし、市発注工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
(過失による粗雑工事等) |
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2 市発注工事等の施行等に当たり、過失により工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為があったと認められるとき(引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないこと(以下「契約不適合」という。)が軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
3 市以外の発注する工事又は製造の請負、物品の購入、設計、調査、測量及び役務の委託(以下「一般工事等」という。)の施行等に当たり、過失により工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為があり、契約不適合が重大であると認められたとき。 | 当該認定をした日から1月以上3月以内 |
(契約違反) |
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4 第2号に掲げる場合のほか、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) |
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5 市発注工事等の施行等に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
6 一般工事等の施行等に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上3月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) |
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7 市発注工事等の施行等に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4月以内 |
8 一般工事等の施行等に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2月以内 |
別表第2(第2条、第3条関係)
贈賄及び不正行為に基づく措置基準
措置要件 | 資格停止期間 |
(贈賄) |
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1 次のア、イ又はウに掲げる者が贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 登録業者である個人又は登録業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。) | 10月以上12月以内 |
イ 登録業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でアに掲げる以外のもの(以下「一般役員等」という。) | 7月以上9月以内 |
ウ 登録業者の使用人でイに掲げる以外のもの(以下「使用人」という。) | 4月以上6月以内 |
(独占禁止法違反) |
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2 業務に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、行政処分を受け、市発注工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。(次号に掲げる場合を除く。) | 当該認定をした日から3月以上5月以内 |
3 業務に関し、次のア、イ又はウに掲げる者が独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、刑事告発を受けたとき。 | 刑事告発を知った日から |
ア 代表役員等 | 10月以上12月以内 |
イ 一般役員等 | 7月以上9月以内 |
ウ 使用人 | 4月以上6月以内 |
(競売入札妨害又は談合) |
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4 次のア、イ又はウに掲げる者が競争入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項に規定する罪をいう。)又は談合(刑法第96条の6第2項に規定する罪をいう。)の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 代表役員等 | 10月以上12月以内 |
イ 一般役員等 | 7月以上9月以内 |
ウ 使用人 | 4月以上6月以内 |
(建設業法違反行為) |
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5 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、市工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2月以上9月以内 |
(不正又は不誠実な行為) |
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6 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、市発注工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |
7 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、市発注工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |