○瑞穂市競争入札参加資格停止措置に関する要綱

平成15年5月1日

訓令第19号

(目的)

第1条 この訓令は、市が発注する工事又は製造の請負、物品の購入、設計、調査、測量及び役務の委託(以下「市発注工事等」という。)において、競争入札に参加する資格を有する業者(以下「登録業者」という。)に対する市発注工事等の競争入札及び随意契約における資格停止について必要な事項を定め、適正な執行を確保することを目的とする。

(資格停止)

第2条 市長は、登録業者が別表第1又は別表第2の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件のいずれかに該当する場合は、当該各号に定めるところにより、情状に応じて期間を定め、当該登録業者について資格停止を行うものとする。

2 市長は、前項の規定により資格停止を行う場合において、当該資格停止について責めを負うべき登録業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の資格停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、資格停止を併せて行うものとする。

(資格停止の期間の特例)

第3条 登録業者が一の事案につき別表各号に規定する措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期(別表第1又は第2の資格停止期間に規定する最短の期間をいう。以下同じ。)及び長期(別表第1又は第2の資格停止期間に規定する最長の期間をいう。以下同じ。)の最も長いものをもってそれぞれ資格停止の期間の短期及び長期とする。

2 登録業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における資格停止の期間は、別表第1又は別表第2第5号から第7号までの措置要件に該当することとなった登録業者にあってはそれぞれ同表に定める期間の長期にその2分の1を加えたものを長期とし、別表第2第1号から第4号までの措置要件に該当することとなった登録業者にあってはそれぞれ同表に定める期間の長期を2倍としたものを長期とする。ただし、当該長期に1日未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 別表第1又は別表第2に掲げる措置要件に係る資格停止の期間の満了後1年を経過するまでの間(資格停止の期間を含む。)に、それぞれ別表第1又は別表第2に掲げる措置要件に該当することとなったとき。

(2) 別表第2第1号から第4号までの措置要件に係る資格停止の期間の満了後3年を経過するまでの間に、それぞれ同表第1号から第4号までの措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)

3 市長は、登録業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号及び前2項の規定による資格停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、資格停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。

4 市長は、登録業者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第1項の規定による長期を超える資格停止の期間を定める必要があるときは、資格停止の期間を当該長期の2倍まで延長することができる。

5 市長は、資格停止の期間中の登録業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由があることが明らかとなったときは、別表各号及び前各項に定める期間の範囲内で資格停止の期間を変更することができる。

6 市長は、資格停止の期間中の登録業者が当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該登録業者について資格停止を解除するものとする。

(独占禁止法違反等の不正行為に対する資格停止の期間の特例)

第4条 前条にかかわらず、市長は、第2条第1項の規定により資格停止を行う場合において、登録業者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)の違反等の不正行為により次の各号のいずれかに該当するときは、資格停止の期間を加重するものとする。

(1) 談合の情報を得て、誓約書を提出したにもかかわらず、当該事案について、別表第2第2号又は第3号に該当するとき。

(2) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項の規定により市長が調査を行った結果、入札談合等関与行為があり、又は当該入札談合等関与行為があったことが明らかになった場合で、当該関与行為に関し、別表第2第2号又は第3号に該当する登録業者に悪質な事由があるとき。

2 市長は、別表第2第2号及び第3号に掲げる措置要件に該当した登録業者が独占禁止法第7条の2第10項から第12項までの規定により同条第1項の課徴金の減免を受け、その事実が公表された場合にあっては、当該登録業者の資格停止の期間を、第2条第3条(第3項を除く。)及び前項の規定により定める資格停止の期間の2分の1の期間に短縮するものとする。

(共同企業体の資格停止)

第5条 市長は、第2条第1項の規定により共同企業体(市発注工事等の業務を行うに当たり、複数の企業が共同して法人格を形成し、当該業務を行う法人をいう。)について資格停止を行う場合は、当該共同企業体の登録業者である構成員(当該資格停止について明らかに責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の資格停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、資格停止を併せ行うものとする。

2 市長は、第2条第1項若しくは第2項又は前項の規定による資格停止に係る登録業者を構成員に含む共同企業体について、当該資格停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、資格停止を行うものとする。

(資格の取消し)

第6条 市長は、第2条第1項若しくは第2項の規定により資格停止を行った場合において、当該資格停止に係る登録業者を現に指名又は資格確認しているときは、入札未執行のものに限り当該指名又は資格確認を取り消すものとする。

(事案の報告等)

第7条 各部課長は、所掌する市発注工事等で別表各号要件のいずれかに該当し、資格停止を要すると認められる事案が発生したとき、又は資格停止の期間を変更し、若しくは解除する必要があると認められるときは、遅滞なく資格停止等該当事案報告書(様式第1号)により瑞穂市建設工事等請負業者選考委員会(以下「選考委員会」という。)に報告し、選考委員会の審議に付するものとする。

(資格停止の通知)

第8条 選考委員会委員長は、選考委員会の審議を経て、資格停止又は資格停止の期間の変更若しくは解除について、市長の決定を受ける。

2 市長は、前項の決定について、当該登録業者に入札参加資格等停止通知書(様式第2号)、入札参加資格停止期間変更通知書(様式第3号)又は入札参加資格停止解除通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第9条 資格停止の期間中の登録業者は、随意契約の相手方とすることができない。ただし、やむを得ない理由があり、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(下請等の禁止)

第10条 資格停止の期間中の登録業者は、市発注工事等を下請することができない。ただし、当該登録業者が資格停止の期間の開始前に下請人になった場合は、この限りでない。

(資格停止に至らない事由に関する措置)

第11条 市長は、資格停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該登録業者に対して書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

この訓令は、平成15年5月1日から施行する。

(平成19年9月10日訓令第15号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成29年6月23日訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に改正前の瑞穂市競争入札参加資格停止措置に関する要綱(以下「改正前訓令」という。)第2条の規定により資格停止を受けている登録業者に係る別表第2第2号の適用については、なお従前の例による。

(適用区分)

3 この訓令の施行の際、現に改正前訓令第5条の規定により、瑞穂市建設工事等請負業者選考委員会の審議に付されている事案に係る資格停止の期間若しくは特例又は資格停止の通知については、改正後の瑞穂市競争入札参加資格停止措置に関する要綱を適用する。

(令和2年10月1日訓令第17号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表第1(第2条、第3条関係)

瑞穂市内において生じた事故等に基づく措置基準

措置要件

資格停止期間

(虚偽記載)

 

1 市発注工事等の契約に係る一般競争及び指名競争において、競争入札参加資格審査申請書、入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料その他の入札及び随意契約前の調査資料に虚偽の記載をし、市発注工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上6月以内

(過失による粗雑工事等)

 

2 市発注工事等の施行等に当たり、過失により工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為があったと認められるとき(引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないこと(以下「契約不適合」という。)が軽微であると認められるときを除く。)

当該認定をした日から1月以上6月以内

3 市以外の発注する工事又は製造の請負、物品の購入、設計、調査、測量及び役務の委託(以下「一般工事等」という。)の施行等に当たり、過失により工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為があり、契約不適合が重大であると認められたとき。

当該認定をした日から1月以上3月以内

(契約違反)

 

4 第2号に掲げる場合のほか、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4月以内

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)

 

5 市発注工事等の施行等に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から1月以上6月以内

6 一般工事等の施行等に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上3月以内

(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故)

 

7 市発注工事等の施行等に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4月以内

8 一般工事等の施行等に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上2月以内

別表第2(第2条、第3条関係)

贈賄及び不正行為に基づく措置基準

措置要件

資格停止期間

(贈賄)

 

1 次のア、イ又はウに掲げる者が贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

ア 登録業者である個人又は登録業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。)

10月以上12月以内

イ 登録業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でアに掲げる以外のもの(以下「一般役員等」という。)

7月以上9月以内

ウ 登録業者の使用人でイに掲げる以外のもの(以下「使用人」という。)

4月以上6月以内

(独占禁止法違反)

 

2 業務に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、行政処分を受け、市発注工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。(次号に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から3月以上5月以内

3 業務に関し、次のア、イ又はウに掲げる者が独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、刑事告発を受けたとき。

刑事告発を知った日から

ア 代表役員等

10月以上12月以内

イ 一般役員等

7月以上9月以内

ウ 使用人

4月以上6月以内

(競売入札妨害又は談合)

 

4 次のア、イ又はウに掲げる者が競争入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項に規定する罪をいう。)又は談合(刑法第96条の6第2項に規定する罪をいう。)の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

ア 代表役員等

10月以上12月以内

イ 一般役員等

7月以上9月以内

ウ 使用人

4月以上6月以内

(建設業法違反行為)

 

5 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、市工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2月以上9月以内

(不正又は不誠実な行為)

 

6 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、市発注工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上9月以内

7 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、市発注工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上9月以内

画像

画像

画像

画像

瑞穂市競争入札参加資格停止措置に関する要綱

平成15年5月1日 訓令第19号

(令和2年10月1日施行)