○瑞穂市生活支援体制整備事業実施要綱
平成29年2月22日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この告示は、市における生活支援体制整備事業(地域の生活支援サービスを担う事業主体等と連携しながら、多様な日常生活上の支援体制の充実及び強化並びに高齢者の社会参加の推進を一体的に図ることにより、生活支援サービスの充実を図るとともに地域における支えあいの体制づくりを行う事業をいう。以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、市とする。ただし、市長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる団体等に委託することができる。
2 前項の委託を受けた団体等(以下「受託団体」という。)は、緊急時における市との連絡体制が確保されていなければならない。
(生活支援コーディネーター)
第3条 市又は受託団体は、地域における高齢者の生活支援及び介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。)の体制整備を推進するため、ボランティア等を担い手とした生活支援等サービスの資源開発、サービスの提供主体間のネットワークの構築等(以下「コーディネート業務」という。)を行う生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)の配置を行う。
2 前項のコーディネート業務は、次の2層において行う。
(1) 第1層 市全域
(2) 第2層 小学校区
3 各層のコーディネーターは、市と連携し、地域の高齢者の日常生活ニーズを調査し、及び地域資源の状況を把握するとともに、以下の取組を総合的に支援し、及び推進するものとする。
(1) 地域の高齢者支援のニーズと資源の見える化及び問題提起(第1層及び第2層)
(2) 地縁組織等多様な主体への協力依頼等の働きかけ(第1層及び第2層)
(3) 関係者のネットワーク化(第1層及び第2層)
(4) 目指す地域の姿、方針の共有及び意識の統一(第1層及び第2層)
(5) 生活支援等サービスの担い手の養成及びサービスの開発(第1層及び第2層)
(6) ニーズとサービスのマッチング(第2層)
4 第1層及び第2層のコーディネーターは、双方に連携及び協力の下、職務を行うものとする。
(協議体)
第4条 市は、コーディネーター、生活支援等サービスの提供主体、地域の関係者、学識経験者等が参画し、定期的な情報共有及び連携と協働による資源開発等を推進することを目的としたネットワークとして協議体を設置する。
(協議体の役割)
第5条 前条第1項の協議体は、次の役割を担う。
(1) コーディネーターの組織的な補完
(2) 地域ニーズ、既存の地域資源の把握及び情報の見える化の推進
(3) 生活支援等サービスの担い手養成等の諸企画、立案、方針の策定等
(4) 情報交換、働きかけ又は地域づくりにおける意思統一
(5) 前各号に掲げるもののほか、事業の目的の達成のために必要な役割
(協議体の構成員)
第6条 協議体の構成員は、市、社会福祉協議会、地域包括支援センター、自治会関係者、民生委員、ボランティア関係者その他この事業の目的の達成のために必要と認められる者により構成する。
2 前項の構成員は、地域の実情に応じて適宜参加者を募ることができるものとする。
3 第1層協議体については、瑞穂市附属機関設置条例(平成20年瑞穂市条例第30号。以下「条例」という。)における瑞穂市生活支援・介護予防体制整備推進会議に位置づけることができる。
(運営の公正及び中立性の確保)
第7条 第2条の規定によりこの事業を委託実施するにあたっては、受託団体及びコーディネーターは、公正及び中立性の確保並びに適正な運営に努めなければならない。
(秘密の保持)
第8条 この事業の実施にあたって、当該事業に関係する者(以下「事業関係者」という。)は、正当な理由がなく業務上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(個人情報の取り扱い)
第9条 事業関係者は、事業で利用する個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、瑞穂市個人情報保護法施行条例(令和4年瑞穂市条例第20号)その他関係法令に基づき、適正に取り扱わなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、条例及び「地域支援事業の実施について」(平成18年老発第0609001号)別紙「地域支援事業実施要綱」別記5の2によるものとするほか、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成30年4月23日告示第92号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の瑞穂市生活支援体制整備事業実施要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和5年1月26日告示第24号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。