○瑞穂市認知症地域支援・ケア向上事業実施要綱

平成29年2月22日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この告示は、市における認知症地域支援・ケア向上事業(認知症疾患医療センターを含む医療機関、介護サービス及び地域の支援機関の間の連携を図るための支援並びに認知症の人及びその家族を支援する相談業務等を行う認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を配置し、当該推進員を中心として、医療・介護等の連携強化等による、地域における支援体制の構築と認知症ケアの向上を図るための事業をいう。以下「ケア向上事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 ケア向上事業の実施主体は、市とする。ただし、市長は、当該事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる団体等に委託することができる。

2 前項の委託を受けた団体等(以下「受託団体」という。)は、緊急時における市との連絡体制が確保されていなければならない。

(推進員)

第3条 市又は受託団体は、次の各号のいずれかに該当するもののうちから推進員を置く。

(1) 認知症に係る医療又は介護における専門的知識及び経験を有する医師、保健師、看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士又は介護福祉士

(2) 前号に掲げる者のほか、認知症に係る医療又は介護における専門的知識及び経験を有する者として市長が認めた者

(推進員の業務内容)

第4条 推進員の業務内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 認知症の人に対する適切なサービス提供を目的とした、地域包括支援センター、認知症疾患医療センターを含む医療機関、介護サービス事業者その他の支援機関及び関係者との連携調整

(2) 地域における認知症の人及びその家族(以下「認知症の人等」という。)に対する適切な相談等支援体制の構築

(3) 次に係る事業実施に関する企画及び調整

 病院、介護保険施設等での認知症対応力向上を図るための支援事業

 地域密着型サービス事業所、介護保険施設等での在宅生活継続のための相談・支援事業

 認知症の人等、地域住民及び専門職が集い、認知症の人等を支えるつながりを支援し、認知症の人の家族の介護負担の軽減等を図るための認知症カフェ等の事業

 認知症ケアにおける医療と介護等の多職種協働の重要性を修得するための研修

(4) 前3号に掲げるもののほか、認知症の人等に対する支援及び認知症ケアの向上推進のために必要な事項

(協議組織の設置)

第5条 市又は受託団体は、ケア向上事業を通じ、認知症の人等が安心して地域で暮らし続けることができるまちづくりに向けて、各関係機関及び関係団体による検討、協議及び事業推進を行う機関としての協議組織を設置する。

2 前項の協議組織は、「地域支援事業の実施について」(平成18年老発第0609001号。以下「通知」という。)別紙「地域支援事業実施要綱」別記5の3(1)ウ中(ア)及び(ウ)において規定する認知症初期集中支援チーム検討委員会を兼ねるものとする。

3 第1項の協議組織への委員の出席に係る費用の額にあっては、第2条の規定により委託を行った場合には、瑞穂市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成15年瑞穂市条例第31号)の別表の規定による瑞穂市附属機関設置条例(平成20年瑞穂市条例第30号)に掲げる委員の報酬額に準じて支払うものとする。

(関係機関との連係等)

第6条 市及び受託団体は、推進員、地域医師会、認知症初期集中支援チーム、認知症疾患医療センター、かかりつけ医、認知症サポート医、認知症専門医、介護保険事業者等の医療・介護関係者等と連携又は協力のうえ、認知症に係る支援体制の整備に努めるものとする。

(個人情報の取扱い)

第7条 市及び受託団体は、ケア向上事業で利用する個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)瑞穂市個人情報保護法施行条例(令和4年瑞穂市条例第20号)その他関係法令に基づき、適正に取り扱わなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、通知別紙「地域支援事業実施要綱」別記5の3によるものとするほか、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年1月26日告示第26号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

瑞穂市認知症地域支援・ケア向上事業実施要綱

平成29年2月22日 告示第32号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成29年2月22日 告示第32号
令和5年1月26日 告示第26号