○瑞穂市職員の条件付採用期間評価に関する規程

平成28年3月30日

訓令第14号

瑞穂市職員の条件附採用期間評定に関する規程(平成26年瑞穂市訓令第8号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、瑞穂市職員人事評価規程(平成28年瑞穂市訓令第13号。以下「評価規程」という。)に定めるもののほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条に規定する条件付の採用の期間(以下「条件付採用期間」という。)の期間中の職員(以下「条件付採用期間職員」という。)に対して行う法第23条の2第1項の人事評価(以下「条件付採用期間評価」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この訓令における用語の意義は、評価規程において使用する用語の例による。

(条件付採用期間評価)

第3条 条件付採用期間評価は、条件付採用期間職員について、条件付採用期間の開始の日からおおむね4月を経過したときその他市長が必要と認めたときに実施する。

(条件付採用期間延長の場合の成績評価)

第4条 条件付採用期間職員が条件付採用開始の日から6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまで条件付採用期間を延長し、延長後において条件付採用期間が満了する1月前から満了までの間に成績評価を行うものとする。ただし、条件付採用期間は、条件付採用期間開始の日以後1年間を超えることはできない。

2 前項に定める場合のほか、条件付採用期間職員について、正式採用になるためには能力の実証が十分でないと認める場合その他の特別の事情がある場合においては、条件付採用期間開始の日以後1年に至るまで条件付採用期間を延長することができる。

(評価期間)

第5条 条件付採用期間評価における評価期間は、条件付採用期間開始の日から条件付採用期間評価を実施する日(第13条に規定する任命権者に報告する日をいう。)までとする。

(評価者)

第6条 条件付採用期間評価を行う者(以下「評価者」という。)は、評価規程第6条に定めるとおりとする。

(評価要素についての評価)

第7条 評価者は、条件付採用期間評価を受ける職員(以下「被評価者」という。)の勤務成績について、次に掲げる大群について評価要素ごとに評価を行うものとする。

(1) 思考力群に関する事項

(2) 行動力群に関する事項

(3) 情意力群に関する事項

2 前項の評価は、次の表に定めるところによりその結果を表示する記号を条件付採用期間人事評価票(様式第1号。以下「評価票」という。)に記録しなければならない。

評定ランク

評定

A

期待を超える 期待以上の行動が常態化している。

B

期待どおり 時に指導や助言が必要であっても、着眼点の事例に概ね合致している。

C

もう一歩 頻繁に指導や助言が必要で、着眼点の事例を達成するには補助が必要である。

D

奮起を促す 指導や助言があっても、着眼点の事例の行動が見られず業務に支障がある。

3 評価者は、評価規程別表第1の順位により被評価者の評価を行い、前項の評価票を用いてその記録を作成するものとする。

(勤務実績についての記録)

第8条 評価者は、評価要素についての評価の結果を勤務実績判定票(様式第2号。以下「判定票」という。)に記録しなければならない。

(指導その他の記録)

第9条 評価者は、条件付採用期間開始の日から評価の時期までの間に、被評価者に対して行った指導、参加させた研修その他の条件付採用期間職員の短所を矯正し又は長所を助長するために特に行った措置、これらの措置の効果その他必要と認める所見を条件付採用期間勤務成績記録票(様式第3号。以下「記録票」という。)の指導記録の欄に記入するものとする。

第10条 評価者は、被評価者が次に掲げる場合に該当するときは、その旨を記録票の所見欄に明記しなければならない。

(1) 執務に関連して被評価者に顕著な性格、能力若しくは適性又は業務上の考案、善行若しくは非行の事実が見られた場合

(2) 評価要素についてA、C又はDと評価された場合

(評価票の提出)

第11条 第2次評価者は、第7条から前条までの評価を行ったときは、速やかに当該評価票、判定票及び記録票を総務課長に提出しなければならない。

(人事担当者)

第12条 総務課長は、第2次評価者から評価票、判定票及び記録票を受け取ったときは、その内容を検討し、必要に応じて被評価者と面談をして、条件付採用期間評価に基づいて行うべき任用に関する所見その他必要と認める事項を記入の上、当該評価票、判定票及び記録票を次条第1項に規定する評価審査員に提出しなければならない。

(評価審査員)

第13条 評価者による評価について審査をさせるため評価審査員を置き、副市長、総務部長及び総務課長の職にある者をもって充てる。

2 評価審査員は、人事評価及びその記録を審査し、誤りを発見し、又は疑義を生じたときは評価者にこれを是正させ、又は再評価をさせることができる。

3 評価審査員は、判定票のC及びDの評価の数が評価要素の概ね3分の1未満であった場合を、正式採用の基準として審査するものとする。

4 評価審査員は、人事評価及びその記録を審査し、適当と認めたときはこれを確認し、任命権者に報告しなければならない。

(評価結果の取扱い)

第14条 被評価者の評価結果は、公開しない。ただし、法令等に定めのある場合は、この限りでない。

(評価票の取扱い)

第15条 評価票は、評価審査員の確認によって公式の記録とする。

2 職員の免職の理由になった評価票は、当該被評価者の人事記録のうち永年記録とする。

(その他)

第16条 この訓令に定めるもののほか、条件付採用期間評価の実施に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、瑞穂市職員の条件附採用期間評定に関する規程の規定により行われた評定の結果については、引き続きこの訓令でなされたものとみなす。

(平成30年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

瑞穂市職員の条件付採用期間評価に関する規程

平成28年3月30日 訓令第14号

(令和2年4月1日施行)