○瑞穂市政策企画監の職務及び事務決裁に関する規程
平成28年3月24日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この訓令は、瑞穂市行政組織規則(平成15年瑞穂市規則第2号)第13条の規定により設置した政策企画監(以下「政策企画監」という。)の職務及び事務決裁に関し、瑞穂市事務決裁規程(平成15年瑞穂市訓令第3号。以下「事務決裁規程」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この訓令において使用する用語は、事務決裁規程において使用する用語の例による。
(職務)
第3条 政策企画監の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 市の懸案事項又は重要事項における調整に関すること。
(2) 市の行政全般にわたる調整に関すること。
(3) その他市長が指定する事項に関すること。
(決裁過程)
第4条 前条各号に掲げる事務に関し、政策企画監が起案を行う場合で市長の決裁事項にあっては、副市長が審査を行った後、市長が決裁するものとし、副市長の専決事項にあっては、政策企画監が起案を行った後、副市長が決裁するものとする。
決裁者 | 審査者 | 起案者 |
市長 | 副市長、政策企画監、部長、調整監、次長及び課長のうち、起案者よりも上位の職務にある者 | 部長、調整監、次長、課長、総括主幹、主幹、副主幹、主査、主任又は主事 |
副市長 | 政策企画監、部長、調整監、次長及び課長のうち、起案者よりも上位の職務にある者 | 部長、調整監、次長、課長、総括主幹、主幹、副主幹、主査、主任又は主事 |
政策企画監 | 部長、調整監、次長及び課長のうち、起案者よりも上位の職務にある者 | 次長、課長、総括主幹、主幹、副主幹、主査、主任又は主事 |
(その他の決裁事項等)
第6条 この訓令に定めるもののほか、政策企画監の事務決裁等については、事務決裁規程の部長又は調整監の事務の決裁の区分及び手続の例による。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。