○瑞穂市消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成27年12月28日

告示第262号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図るため、瑞穂市消防団(以下「消防団」という。)に積極的に協力している事業所その他団体に対して、消防団協力事業所表示証を交付するために必要な事項について定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所等 事業所(個人が営む個人事業所を含む。)、各種学校、各種協同組合、特殊法人等における個々の本店、支店、営業店等をいう。

(2) 消防団協力事業所 市長が消防団活動に協力している事業所等として認め、第6条に定める消防団協力事業所表示証を交付した事業所等をいう。

(3) 消防団長等 消防団長又は消防団活動を支援する者をいう。

(4) 従業員等 法人その他団体の常勤役員、個人事業主又は被雇用者をいう。

(5) 機能別消防分団 消防庁通知(平成17年1月26日付け、消防消第18号)に基づき、特定の活動、役割及び大規模災害等に参加する分団をいう。

(消防団協力事業所表示証の交付申請及び推薦)

第3条 消防団協力事業所の認定及び消防団協力事業所表示証の交付を受けようとする事業所等は、瑞穂市消防団協力事業所表示証交付申請書(様式第1号)により市長に申請を行うものとする。

2 消防団長等は、瑞穂市消防団協力事業所表示証交付推薦書(様式第2号)により、消防団協力事業所表示証を交付すべき事業所等について、当該事業所等の意思を確認の上、市長に推薦することができる。

(審査)

第4条 市長は、前条に規定する申請又は推薦があった場合は、次条各号に適合するかどうかについて審査を行うものとする。

2 前項に規定するほか、市長は、消防団の活動に協力している事業所等であると特に認めた場合は、消防団協力事業所の認定及び消防団協力事業所表示証の交付のため、次条各号に適合するかどうかについて審査を行うことができる。

(認定)

第5条 市長は、前条の規定により、次の各号のいずれかに適合していると認めるときは、消防団協力事業所の認定を行うものとする。ただし、当該事業所等が消防関係法令に違反をしているときは、この限りでない。

(1) 従業員等が消防団員として1人以上入団している事業所等であること。

(2) 従業員等の消防団における活動について積極的に配慮している事業所等であること。

(3) 災害時等に資機材等を消防団に提供する等の協力をしている事業所等であること。

(4) 従業員等による機能別消防分団を設置している事業所等であること。

(5) その他消防団の活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているとして、市長が特に優良と認める事業所等であること。

(消防団協力事業所表示証の交付)

第6条 市長は、前条の認定を行ったときは、当該事業所等に瑞穂市消防団協力事業所表示証交付決定通知書(様式第3号)及び消防団協力事業所表示証(様式第4号)を交付するものとする。

2 消防団協力事業所として認定した事業所等が他の市町村にある場合は、協議の上、他の市町村長と連名で消防団協力事業所表示証を交付することができるものとする。

(消防団協力事業所表示証の表示)

第7条 消防団協力事業所は、交付された消防団協力事業所表示証を表示することができる。

2 消防団協力事業所表示証を表示する場合は、次に掲げる場所等に表示するものとする。

(1) 消防団協力事業所表示証を交付された事業所等の建物等の見えやすい場所

(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告

3 前項第2号に規定する場合の消防団協力事業所表示証の表示方法については、消防団協力事業所表示証の寸法を同率に拡大又は縮小したものを表示することができる。

(表示証交付整理簿の備付け)

第8条 消防団協力事業所表示証の交付に際して、市長は、瑞穂市消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第5号)を備え付け、消防団協力事業所表示証の交付に関する消防団協力事業所の名称、所在地、有効期間その他必要事項を記録するものとする。

(有効期間等)

第9条 第5条による認定の有効期間は、同条の認定を行った日から2年間又は次条の規定による認定の取消しの日までとする。ただし、消防団協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示証(以下「総務省消防庁表示証」という。)の交付を受けた場合においては、当該総務省消防庁表示証の交付を受けた日から2年間とする。

2 第5条による認定が失効した事業所等は、第7条の規定による表示を行うことができない。

3 市長は、第5条による認定の日から2年を経過する前に認定事項の現状及び表示の継続の意思を消防団協力事業所に確認した上で、認定を更新できるものとする。

4 消防団協力事業所は、第1項に規定する有効期間が満了するまでに、瑞穂市消防団協力事業所表示証交付申請書により、再申請をすることができるものとする。

(認定の取消し)

第10条 市長は、消防団協力事業所が事業を廃止又は休止したとき、第5条各号の全てに適合しないこととなったとき、偽りその他不正な手段により消防団協力事業所表示証の認定を受けたとき、又はその他消防団協力事業所としての表示が適当でないと認めたときは、当該認定を取り消すことができる。この場合において、市長は、当該取消しをした事業所等に対し、消防団協力事業所認定取消及び表示証返還通知書(様式第6号)で通知するものとする。

2 前項の規定により消防団協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに、消防団協力事業所表示証を市長へ返還しなければならない。

(消防団協力事業所の公表)

第11条 市長は、消防団協力事業所の名称、消防団への協力内容その他の消防団協力事業所に関する事項について、広報紙等により公表できるものとする。

(消防団協力事業所の表彰)

第12条 市長は、消防団協力事業所の協力内容等が特に優良と認められるときは、瑞穂市消防団規則(平成15年瑞穂市規則第117号)に基づき表彰することができるものとする。

(所掌)

第13条 この告示に関する事務は、企画部市民協働安全課において所掌する。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成30年3月30日告示第62号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年6月14日告示第171号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市消防団協力事業所表示制度実施要綱の規定に基づいて提出されている申請書は、この告示による改正後の瑞穂市消防団協力事業所表示制度実施要綱に基づいて提出されたものとみなす。

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瑞穂市消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成27年12月28日 告示第262号

(令和3年6月14日施行)