○瑞穂市消防団規則
平成15年5月1日
規則第117号
(趣旨)
第1条 瑞穂市消防団(以下「消防団」という。)の組織及び運営については、法令その他に特別の定があるもののほか、この規則の定めるところによる。
(組織)
第2条 消防団に消防団本部及び次の分団を置く。
第1分団 第2分団 第3分団 第4分団
第5分団 第6分団 第7分団
2 消防団本部に、女性消防班を置く。
3 第1項の各分団に、分団本部及び班を置く。
(階級)
第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
2 消防団長の職にある者の階級は、団長とし、その他の職にある者の階級は、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
(消防団長の職務代行)
第4条 消防団長(以下「団長」という。)に事故があるときは、あらかじめ団長の定める順序に従い、副団長の階級にある消防団員がその職務を代行し、団長、副団長ともに事故があるときは、あらかじめ団長の定める順序に従い、その他の消防団員がその職務を代行する。
(服制)
第5条 消防団の服制は、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)による。
(訓練及び礼式)
第6条 消防団の訓練及び礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)及び消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)による。
(表彰)
第7条 市長は、消防任務の遂行上特に功労があると認められるものに対し、表彰することができる。この場合において、団長以外の消防団員については、団長が表彰することができる。
2 表彰の区分等については、別に定める。
(分限及び懲戒の手続)
第8条 瑞穂市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成15年瑞穂市条例第122号。以下「条例」という。)第7条の団員に関する分限及び懲戒に関する処分の手続は、次のとおりとする。
(1) 団員の意に反する分限及び懲戒の処分は、その旨を記載した書面を当該消防団員に交付して行わなければならない。
(2) 条例第5条第1号に該当するときは、出場状況その他に基づき、勤務成績が良くないことを客観的に認定した結果によらなければならない。
(3) 条例第5条第2号に該当するときは、医師2人を指示して、あらかじめ、診断を行わせた結果によらなければならない。
(4) 条例第5条第4号に該当する場合において当該消防団員のうち、いずれを降任し、又は免職するかは、団長の裁量による。
(文書簿冊)
第9条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常に整理しておかなければならない。
(1) 団員名簿
(2) 消防沿革誌
(3) 日誌
(4) 設備資材台帳
(5) 管内図
(6) 諸令達簿
(7) 消防法規例規綴
(8) 表彰綴
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の巣南町消防団規則(昭和53年巣南町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の巣南町消防団規則の規定に基づき消防団員として勤務した期間は、この規則の規定による勤務年数に合算するものとする。
附則(平成19年2月16日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の瑞穂市消防団規則の規定は、平成28年10月1日から適用する。
附則(令和6年9月6日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。