○瑞穂市広告付番号案内表示機器の設置に係る行政財産の貸付けに関する要領

平成27年11月18日

告示第232号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第2項の規定に基づき、市の行政財産のうち庁舎の建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地の余裕部分(以下「貸付物件」という。)を貸し付ける方法により、瑞穂市広告掲載要綱(平成22年瑞穂市告示第121号)に基づき、広告付番号案内表示機器(以下「番号案内機器」という。)を設置させる場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの相手方の選定)

第2条 貸付けの相手方は、一般競争入札を行い選定するものとする。

2 前項の一般競争入札の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(貸付期間)

第3条 番号案内機器に係る貸付物件の一時貸付の貸付期間は3年間とする。

2 市長又は貸付けの相手方は、貸付期間が満了する6ヶ月前までに、この告示による貸付契約を同一内容及び同一条件で、さらに1年間の自動更新することについて相手方に申し込むことができるものとする。

3 前項の自動更新は貸付開始日(前条に規定する一般競争入札に基づき締結した貸付契約において定めた貸付期間を開始する日をいう。)から5年間を限度とする。

(貸付料の納付)

第4条 番号案内機器に係る貸付料は、年度毎に納入通知書により指定する期日までに一括して納付しなければならない。ただし、貸付期間が6月以上にわたるものについては、分割して定期に納付させることができる。

(瑞穂市広告付案内地図板の設置に係る行政財産の貸付けに関する要領の準用)

第5条 前3条に定めるもののほか、広告掲載に関する事項、賃貸借契約の内容その他番号案内機器の貸付けに係る必要な事項は、瑞穂市広告付案内地図板の設置に係る行政財産の貸付けに関する要領(平成26年瑞穂市告示第135号)の規定の例による。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

瑞穂市広告付番号案内表示機器の設置に係る行政財産の貸付けに関する要領

平成27年11月18日 告示第232号

(平成27年11月18日施行)