○瑞穂市広告付案内地図板の設置に係る行政財産の貸付けに関する要領

平成26年8月22日

告示第135号

(趣旨)

第1条 この告示は、瑞穂市広告掲載要綱(平成22年瑞穂市告示第121号。以下「要綱」という。)に基づき、市の行政財産のうち庁舎その他の建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地(以下「庁舎等」という。)の余裕部分(以下「貸付物件」という。)を貸し付ける方法により広告付案内地図板を設置させる場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(貸付物件の基準)

第2条 貸付物件の貸付けに当たり、庁舎等における設置場所、貸付面積、広告付案内地図板の種類等については、市長が定める。

2 前項の規定により定める貸付面積等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第2項の規定に基づき、庁舎等の用途又は目的を妨げない範囲とする。

(貸付料)

第3条 貸付料は、瑞穂市行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例(平成15年瑞穂市条例第48号)第2条に準じて算定した額以上とする。

(貸付けの相手方の選定)

第4条 貸付けの相手方は、一般競争入札を行い選定するものとする。

2 前項の一般競争入札の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

3 第1項の規定に関わらず、市長が特に必要と認めるときは、他の方法により貸付けの相手方を選定することができる。

(貸付契約)

第5条 貸付けの相手方となる広告付案内地図板の設置事業者(以下「設置事業者」という。)を決定したときは、設置事業者との間で行政財産一時貸付契約書(別記様式)を締結するものとする。

2 貸付契約を締結するときは、設置事業者に対し、貸付期間中における貸付物件の用途を広告付案内地図板に指定するものとする。

3 前項の規定により指定した用途の変更は、行わないものとする。

(貸付期間)

第6条 行政財産の一時貸付けの貸付期間は3年以内とし、貸付期間の更新は行わないものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(貸付料の納付)

第7条 貸付料は、年度ごとに納入通知書により指定する期日までに一括して納付しなければならない。ただし、貸付期間が6月以上にわたるものについては、分割して定期に前納させることができる。

(広告業者及び広告内容の審査)

第8条 設置事業者は、広告付案内地図板に掲載する広告業者を募集しなければならない。

2 広告付案内地図板へ掲載する広告業者及び広告内容は、事前に要綱に基づく審査を受け、承認されたものでなければならない。

(電気料等)

第9条 広告付案内地図板の設置に伴う電気料その他付随する設備費用については、設置事業者の負担とする。

2 電気料は、設置事業者が設置する電気使用量を測定する子メーター(計量法(平成4年法律第51号)に基づく検査に合格したものに限る。)の数値に、市が電力会社と契約している電気料金単価(税込み価格とする。)を乗じて積算した額を半期ごとに納入通知書により指定する期日までに納付しなければならない。

(原状変更等の禁止)

第10条 設置事業者は、貸付物件の原状を変更してはならない。ただし、原状を変更することを書面にて届け出て、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

2 設置事業者は、貸付物件の賃貸借の権利を譲渡し、又は貸付物件を転貸してはならない。

(遵守事項)

第11条 設置事業者は、貸付物件を第5条第2項により指定した用途に供するに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 環境に配慮した広告付案内地図板の設置に努めること。

(2) 広告業者の変更、広告付案内地図板の内容変更、広告付案内地図板の維持管理等を適切に行うこと。

(3) 広告付案内地図板を設置するに当たっては、据付面を十分に確認した上で安全に設置するとともに、設置後は定期的に安全面の確保に努めること。

(4) 広告付案内地図板の故障、問合せ及び苦情については、故障等の連絡先を広告付案内地図板の前面に明記し、設置事業者の責任において、迅速に対応すること。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に市長が定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年10月14日告示第224号)

この告示は、公表の日から施行する。

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瑞穂市広告付案内地図板の設置に係る行政財産の貸付けに関する要領

平成26年8月22日 告示第135号

(令和2年10月14日施行)