○瑞穂市債権の管理に関する条例施行規則

平成27年12月8日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、瑞穂市債権の管理に関する条例(平成27年瑞穂市条例第18号。以下「条例」という。)の施行その他債権の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部等 次に掲げるものをいう。

 教育委員会その他行政委員会又は委員の事務局

(2) 部長等 前号に規定する部等の長その他市長が指名する職員をいう。

(債権の管理に関する事務の総括)

第3条 総務部長は、条例第2条に規定する市の債権(以下「債権」という。)の管理に関する事務を総括する。

2 総務部長は、部等における債権の管理の適正を図るため、債権の管理に関する事務処理の基準を定めるとともに、当該基準に基づき、部長等に対し、必要な助言を行うものとする。

3 総務部長は、債権の管理の適正を図るため特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、部長等に対し、当該債権に係る管理の状況に関する資料の提出又は報告を求め、実地について調査し、その結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(債権台帳の整備)

第4条 部長等は、その所管する債権について、その種類ごとに、条例第5条に規定する台帳(以下「債権台帳」という。)を作成しなければならない。

2 債権台帳には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 債権の名称

(2) 債務者の氏名及び住所

(3) 債権の額

(4) 債権の発生日

(5) 履行期限

(6) 督促状を発した日

(7) 履行状況及び徴収に係る履歴

(8) 担保を徴した場合は、その内容

3 前項各号に掲げる事項を電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録する場合は、当該記録の作成をもって債権台帳の作成に代えることができる。

(債権の申出)

第5条 法令等の規定により配当の要求又は債権の申出ができるときであって、次に掲げる事由が生じたことを知った場合は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の4第1項の規定により配当の要求又は債権の申出をするものとする。

(1) 債務者が強制執行を受けたこと。

(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。

(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。

(4) 債務者が破産手続開始の決定を受けたこと。

(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。

(6) 債務者である法人が解散(合併による解散を除く。)したこと。

(7) 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認をしたこと。

(8) 第4号から前号までに掲げるもののほか、債務者の総財産について清算が開始されたこと。

2 前項にかかわらず、当該債権を保全するに足る担保が提供されている場合その他当該債権の保全上支障がないと認められる場合は、配当の要求又は債権の申出をしないことができる。

(債権の放棄の手続等)

第6条 部長等は、条例第8条の規定による債権の放棄をしようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

2 部長等は、当該年度中に放棄した債権については、債権放棄報告書(別記様式)を作成し、翌年度4月末日までに総務部長にこれを提出しなければならない。

3 条例第9条の規定により議会に報告する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 債権の名称

(2) 放棄した債権の額

(3) 放棄した事由

(4) その他市長が必要と認める事項

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、債権の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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瑞穂市債権の管理に関する条例施行規則

平成27年12月8日 規則第27号

(平成30年4月1日施行)