○瑞穂市債権の管理に関する条例

平成27年10月2日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、市の債権の管理の適正を期するため、その管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市の債権 金銭の給付を目的とする市の権利をいう。

(2) 市税 市の債権のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係るものをいう。

(3) 強制徴収公債権 市の債権のうち、市税以外で法令の規定に基づき国税又は地方税の滞納処分の例により処分できるものをいう。

(4) 非強制徴収公債権 市の債権のうち、市税、強制徴収公債権及び次号に規定する私債権以外のものをいう。

(5) 私債権 市の債権のうち、消滅時効について時効の援用を要するものをいう。

(6) 特定相続人 債務者が死亡した場合において、当該債務者の市に対する債務を相続する権利を有する者をいう。

(他の法令等との関係)

第3条 市の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例若しくはこれに基づく規則(以下「法令等」という。)に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(市長の責務)

第4条 市長は、法令等の定めるところにより、市の債権の適正な管理に努めなければならない。

(債権台帳の整備)

第5条 市長は、市の債権に関する事務を適正に管理するため、規則で定めるところにより、台帳を整備しなければならない。

(督促)

第6条 市長は、市の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(強制執行等)

第7条 市長は、非強制徴収公債権及び私債権について、前条の規定による督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の2の規定により強制執行等の措置をとるものとする。

(債権の放棄)

第8条 市長は、非強制徴収公債権及び私債権について、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を徴収する権利(第3号に掲げる場合において、特定相続人の一部を確知することができないときにあっては、当該確知することができない特定相続人の相続分に係る権利に限る。)の全部又は一部を放棄することができる。

(1) 債務者が生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受け、又はこれに準ずる状態をいう。)にあり、資力の回復が困難で、相当の期間を経ても履行の見込みがないと認められるとき。

(2) 債務者の所在が不明その他これに準じた状態にあると認められるとき。

(3) 特定相続人の全部又は一部を確知することができないとき。

(4) 債権金額が少額で、徴収に要する費用に満たないと認められるとき。

(5) 消滅に係る時効期間が経過した当該私債権につき、債務者が時効の援用をする見込みがあるとき。

(6) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合、相続人全員が相続放棄した場合又は相続人が存在しない場合において、その相続財産の価額が強制執行の費用並びに他の優先して弁済を受ける市の債権及び市以外の者の権利の金額の合計額を超えないと認られるとき。

(7) 債務者である法人の破産手続が終了した後、清算すべき財産が残った場合において、当該財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。

(8) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令等の規定により債務者が当該市の債権についてその責任を免れたとき。

(9) 当該債権の存在につき法律上の争いがある場合において、市長が勝訴の見込みがないものと決定したとき。

(報告)

第9条 市長は、前条の規定により債権を放棄したときは、規則で定めるところにより、議会に報告しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月21日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

瑞穂市債権の管理に関する条例

平成27年10月2日 条例第18号

(令和3年12月21日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成27年10月2日 条例第18号
平成30年12月21日 条例第26号
令和3年12月21日 条例第17号