○瑞穂市農業委員会の農地利用最適化推進委員委嘱に関する規則

平成27年12月25日

農業委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)及び瑞穂市農業委員会に関する条例(平成27年瑞穂市条例第23号)の規定に基づき、瑞穂市農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の委嘱の手続等について、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集方法)

第2条 法第19条第1項の規定に基づき、推進委員として推薦及び募集する方法は、次のとおりとする。

(1) 一般推薦

(2) 団体等からの推薦

(3) 一般募集

(担当区域及び募集定員)

第3条 推進委員の担当する区域及び定員は、次の表のとおりとする。

担当する区域

担当する区域の名称

定員

穂積

別府、穂積、稲里

1

牛牧

祖父江、野田新田、野白新田、犀川、宝江、十九条、牛牧、東結

2

生津

生津、生津外宮東町、生津外宮前町、生津滝坪町、生津天王東町、生津天王町、生津内宮町、馬場、馬場北町、馬場小城町、馬場上光町、馬場春雨町、馬場前畑町

1

本田

本田、只越、東美江寺

1

西

七崎、居倉、森、田之上、唐栗、宮田、大月

2

重里、美江寺、十七条、十八条

2

古橋、横屋、中宮、呂久

1

(推薦及び募集の資格)

第4条 推進委員として推薦を受ける者(以下「被推薦者」という。)及び募集に応募する者(以下「応募者」という。)は、農地等の利用の最適化の推進に関する事項を適切に行うことができる者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に住所を有する者。ただし、市外に住所を有する者も妨げない。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員でない者又はこれらと密接な関係を有する者以外の者

(3) 市の職員でない者

(推薦手続等)

第5条 第2条第1号に規定する一般推薦の手続は、農業者等3名以上が連名し、当該農業者等の代表者が農地利用最適化推進委員候補者推薦書(一般推薦)(様式第1号)により推薦するものとする。

2 第2条第2号に規定する団体等からの推薦の手続は、農業者の組織する団体の代表者及びその他農業関係団体の代表者が農地利用最適化推進委員候補者推薦書(団体推薦)(様式第2号)により推薦するものとする。

3 第2条第3号に規定する一般募集の手続は、応募者が、農地利用最適化推進委員候補者応募申込書(様式第3号)により応募するものとする。

4 一般推薦、団体等からの推薦及び一般募集の推薦書及び申込書は、農業委員会会長が指定する場所へ直接持参し、又は郵送しなければならない。

(推薦及び募集の周知)

第6条 推進委員の推薦又は募集のための期間(以下「推薦等期間」という。)は、28日間とする。

2 農業委員会会長は、前項の推薦又は募集に当たっては、推薦等期間、推薦又は応募の書面の提出方法その他必要事項を公表するとともに、次の各号に掲げる方法により市内の農業者、農業者等の団体その他関係者への周知に努めなければならない。

(1) 市役所の窓口における資料の閲覧及び配布

(2) 市広報紙及び市ホームページへの掲載

(3) 掲示場(瑞穂市公告式条例(平成15年瑞穂市条例第3号)第2条第2項に規定する瑞穂市役所前掲示場をいう。)への掲示

(4) 前3号に掲げるもののほか、農業委員会会長が適当と認める方法

(被推薦者及び応募者の公表等)

第7条 農業委員会会長は、推薦又は募集の状況を推薦等期間の中間及び終了後に遅滞なく、市の窓口及び市のホームページにおいて、省令第12条第1項に規定する事項のほか、農業委員会会長が必要と認める事項を公表するものとする。

(応募者等の評価)

第8条 農業委員会会長は、第4条及び第5条の規定に基づく被推薦者及び応募者(以下「応募者等」という。)が、推進委員の定数を越えた場合は、総会(瑞穂市農業委員会会議規則(平成15年瑞穂市農業委員会規則第1号)第2条第1項に規定する会議をいう。以下同じ。)において、応募者等の評価を農業委員会の委員に諮らなければならない。

2 農業委員会の委員は、総会において、第3条に規定する担当区域の委員の定員及びその候補者について審査し、応募者等の評価を行うものとする。

3 農業委員会は、応募者等の評価に当たり、応募者等の書面等による審査を行うとともに、必要に応じて、適当と認める方法による審査を行うことができるものとする。

(委員の委嘱)

第9条 農業委員会は、前条に規定する審査及び評価により、推進委員を決定し、委嘱するものとする。

(委員の補充)

第10条 農業委員会は、推進委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則その他法令に規定する手続に基づき、速やかに推進委員を補充しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要事項は、農業委員会会長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年7月27日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年2月26日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日農委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の瑞穂市農業委員会の農地利用最適化推進委員委嘱に関する規則の規定に基づいて提出されている推薦書等は、この規則による改正後の瑞穂市農業委員会の農地利用最適化推進委員委嘱に関する規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

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瑞穂市農業委員会の農地利用最適化推進委員委嘱に関する規則

平成27年12月25日 農業委員会規則第2号

(令和4年3月25日施行)