○瑞穂市農業委員会に関する条例

平成27年12月18日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)の規定に基づき、瑞穂市農業委員会の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(委員の定数)

第3条 法第8条第2項に規定する委員の定数は、14人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第4条 法第18条第2項に規定する推進委員の定数は、10人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年5月1日から施行する。

(瑞穂市非常勤の特別職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 瑞穂市非常勤の特別職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成15年瑞穂市条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(瑞穂市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止)

3 瑞穂市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(平成15年瑞穂市条例第141号)は、廃止する。

瑞穂市農業委員会に関する条例

平成27年12月18日 条例第23号

(平成28年5月1日施行)