○瑞穂市農業委員会の委員選任に関する規則

平成28年1月12日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)及び瑞穂市農業委員会に関する条例(平成27年瑞穂市条例第23号)の規定に基づき、瑞穂市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続等について、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集方法)

第2条 法第9条第1項の規定に基づき、農業委員として選任する方法は、次のとおりとする。

(1) 一般推薦

(2) 団体等からの推薦

(3) 一般募集

(推薦及び募集の資格)

第3条 農業委員として推薦を受ける者(以下「被推薦者」という。)及び募集に応募する者(以下「応募者」という。)は、農業に関する識見を有し、かつ、農地等の利用の最適化の推進に関する事項を適切に行うことができる者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に住所を有する者。ただし、市外に住所を有する者も妨げない。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員でない者又はこれらと密接な関係を有する者以外の者

(3) 市の職員でない者

(推薦手続等)

第4条 第2条第1号に規定する一般推薦の手続は、農業者等3名以上が連名し、当該農業者等の代表者が農業委員会委員候補者推薦書(一般推薦)(様式第1号)により推薦するものとする。

2 第2条第2号に規定する団体等からの推薦の手続は、農業者の組織する団体その他農業関係団体の代表者が農業委員会委員候補者推薦書(団体推薦)(様式第2号)により推薦するものとする。

3 第2条第3号に規定する一般募集の手続は、応募者が、農業委員会委員候補者応募申込書(様式第3号)により応募するものとする。

4 一般推薦、団体等からの推薦及び一般募集の推薦書及び申込書は、市長が指定する場所へ直接持参し、又は郵送しなければならない。

(推薦及び募集の周知)

第5条 農業委員の推薦又は募集のための期間(以下「推薦等期間」という。)は、28日間とする。

2 市長は、前項の推薦又は募集に当たっては、推薦等期間、推薦又は応募の書面の提出方法その他必要事項を公表するとともに、次の各号に掲げる方法により市内の農業者、農業者等の団体その他関係者への周知に努めなければならない。

(1) 市役所の窓口における資料の閲覧及び配布

(2) 市広報紙及び市ホームページへの掲載

(3) 掲示場(瑞穂市公告式条例(平成15年瑞穂市条例第3号)第2条第2項に規定する瑞穂市役所前掲示場をいう。)への掲示

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法

(被推薦者及び応募者の公表等)

第6条 市長は、推薦又は募集の状況を推薦等期間の中間及び終了後に遅滞なく、市の窓口及び市のホームページにおいて、省令第6条第1項に規定する事項のほか、市長が必要と認める事項を公表するものとする。

(応募者等の選定)

第7条 市長は、第4条及び第5条の規定に基づく被推薦者及び応募者が、農業委員の定数を越えた場合その他必要と認める場合は、瑞穂市農業委員候補者選定委員会(以下「候補者選定委員会」という。)に農業委員の候補者について、意見を求めるものとする。

(農業委員の候補者の決定)

第8条 市長は、候補者選定委員会の報告を受け、法第8条第1項により議会の同意を求める農業委員の候補者を決定するものとする。

(委員の補充)

第9条 市長は、農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則その他法令に規定する手続に基づき、速やかに農業委員を補充しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年7月27日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年1月16日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月16日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の瑞穂市農業委員会の委員選任に関する規則の規定に基づいて提出されている推薦書等は、この規則による改正後の瑞穂市農業委員会の委員選任に関する規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

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瑞穂市農業委員会の委員選任に関する規則

平成28年1月12日 規則第1号

(令和4年2月16日施行)