○瑞穂市文化協会補助金等交付要綱
平成27年4月1日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この告示は、瑞穂市教育振興事業補助金交付要綱(平成22年瑞穂市告示第144号。以下「要綱」という。)別表に規定する補助事業について、要綱に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 文化芸術活動の啓発又は育成に関する事業
(2) 地域の文化芸術の向上を図るための事業
(3) 市や公益団体の行う文化活動に関わる事業
(4) 各種文化団体活動への助成及び青少年育成事業
(5) 協会を運営する事業
(6) 前各号に定めるもののほか、市長が文化振興に必要と認めた事業
(1) 連合会が行う幹部合同研修会、研修大会その他連合会が行う研修又は講演会に関する事業
(2) 幼児、児童及び生徒の教育又は福祉の増進に関する事業
(3) 教育の振興又は教育的環境整備に関する事業
(4) 連合会を運営する事業
(5) 広域で構成するPTA連合会の大会の開催及び運営に関する事業
(6) 前各号に定めるもののほか、児童及び生徒の保護育成を推進するために必要な事業
(1) 協議会が行うインリーダー研修会、宿泊研修会、指導者研修会その他協議会が行う研修会に関する事業
(2) 子ども会の会員が参画し活動する小学校区別事業
(3) 子ども会活動を啓発するための事業
(4) 協議会を運営する事業
(5) 県域その他広域で構成する子ども会育成協議会の大会の開催及び運営に関する事業
(6) 前各号に定めるもののほか、子ども会の会員及び育成指導者等の育成を推進するために必要な事業
(1) 委員会が行う定例研修会、宿泊研修会、スポーツ・文化研修会その他委員会が行う研修会に関する事業
(2) 委員会を運営する事業
(3) 県域その他広域で構成するジュニア(少年)リーダーを育成するための研修会
(4) 前各号に定めるもののほか、ジュニア(少年)リーダーの育成を推進するために必要な事業
(1) 文化活動及び教養の向上を図るための研修等に関する事業
(2) 豊かな家庭生活又は社会生活の改善に関する事業
(3) 生活環境、保健衛生及び安全問題に関する事業
(4) 会員相互のふれあい、地域交流及び社会奉仕に関する事業
(5) 女性の会を運営する事業
(6) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認めた事業
(1) 家庭教育の推進に関する学習会等を企画し、実施する事業
(2) 家庭教育に関し計画的、継続的かつ集団的に活動を行う事業
(3) 前2号に定めるもののほか、家庭教育の充実に必要な事業
(1) 伝統文化の保護伝承活動等に関する事業
(2) 伝承者の養成等に関する事業
(3) 前2号に定めるもののほか、伝統文化の保護伝承に必要な事業
(1) 営利を目的とし、公益性を欠くもの
(2) 事業の効果が特定の者のみに帰属するもの
(3) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反することを目的とするもの
(4) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化若しくは育成することを目的とするもの
(5) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするもの
(1) 食事代、弁当代、懇親会費その他の飲食費(会議等の湯茶、講師弁当は除く。)
(2) 交際費及び慶弔費
(3) 慰労的な目的で行われる研修費
(5) この告示による補助事業に直接関係のない経費
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が社会通念上適切でないと認めた経費
(交付申請の添付書類)
第11条 要綱第3条に規定する所定の添付書類は次に掲げる書類とする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める書類
(交付に係る条件)
第12条 瑞穂市補助金交付規則(平成15年瑞穂市規則第36号。以下「規則」という。)第6条に定めるもののほか、市長は、補助金の交付の決定を行う際に、必要な条件を付すことができる。
2 前項により必要な条件を付した場合において、市長は当該条件を協会、連合会、協議会、委員会、女性の会、学級又は伝統文化団体(以下「協会等」という。)へ通知するものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(瑞穂市文化協会補助金交付要綱の廃止)
3 瑞穂市文化協会補助金交付要綱は、廃止する。
附則(平成30年6月18日告示第129号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の瑞穂市文化協会補助金等交付要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。