○瑞穂市市道の認定に関する基準

平成26年12月25日

告示第211号

(趣旨)

第1条 この告示は、道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定に基づく市道の路線の認定について、必要な基準を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この告示における用語の意義は、道路法及び瑞穂市宅地開発事業の適正化に関する指導要綱(平成26年瑞穂市告示第208号。以下「指導要綱」という。)において使用する用語の例による。

(認定基準)

第3条 市道として認定する道路は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 国道又は県道の路線の変更又は廃止に伴う場合であって、市道として存置する必要のある道路

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に規定する開発行為の許可を受けた開発事業であって、同法第32条の規定による公共施設の管理の協議により市が同意をし、公共施設の管理引継ぎが完了している道路

(3) 前号以外の開発事業において、指導要綱第12条に規定する公共施設等の引継ぎが完了している道路

(4) 国又は県の道路計画により整備する場合であって、市道として必要のある道路

(5) 市の道路計画により整備する道路

(6) 道路法の適用を受けず、かつ、現に道路の用に供されている土地であって、前号に規定する道路計画により整備する道路との接道のため、市が特に認定する必要があると認める道路

(7) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業による施行その他法令に基づく事業による施行により築造した道路

(8) 道路の用に供されている法定外公共物で、既に建築物が立ち並んでいる道路

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成29年2月21日告示第31号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年2月15日告示第41号)

この告示は、公表の日から施行する。

瑞穂市市道の認定に関する基準

平成26年12月25日 告示第211号

(令和4年2月15日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 土木・河川
沿革情報
平成26年12月25日 告示第211号
平成29年2月21日 告示第31号
令和4年2月15日 告示第41号