○瑞穂市宅地開発事業における道路、水路等の構造等の技術基準

平成26年12月25日

告示第210号

第1 趣旨

この基準は、次に掲げる行政指導(瑞穂市行政手続条例(平成15年瑞穂市条例第9号)第2条第7号に規定する行政指導をいう。)について必要な指導の基準を定めるものとする。

1 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為に係る同法第29条に規定する開発行為の許可若しくは建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条に規定する確認に際しての市と施行者又は建築主との協議の際における行政指導

2 瑞穂市宅地開発事業の適正化に関する指導要綱(平成26年瑞穂市告示第208号。以下「指導要綱」という。)第6条第1項に規定する公共施設等計画協議(同条第5項に規定する公共施設等の計画を変更する場合を含む。)に際しての指導要綱第7条第2号に規定する公共施設の構造等の技術基準による行政指導

第2 定義

この告示における用語の意義は、建築基準法、都市計画法及び指導要綱において使用する用語の例による。

第3 道路

1 道路の構造は、道路構造令(昭和45年政令第320号)及び瑞穂市市道の構造の技術的基準を定める条例(平成24年瑞穂市条例第25号)の規定に準ずるものとすること。

2 新設道路の幅員

(1) 開発区域内に新設する道路(以下「新設道路」という。)の幅員は、6m以上とする。

(2) 新設道路の幅員の構成に含まれる名称及び幅員のとらえ方は、図1を標準とする。

図1

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3 道路の舗装

(1) 道路は、アスファルト又はコンクリートで舗装するものとし、階段状でないこと。

(2) 舗装構造の設計は、アスファルト舗装要綱(日本道路協会編)その他の舗装に関する基準によること。ただし、舗装厚等について別に定めがある場合は、この限りでない。

4 道路の縦断及び横断勾配等

(1) 道路の縦断勾配は、9%以下であること。ただし、地形等によりやむを得ないと認められる場合は、延長80m以下の小区間に限りすべり止工法をして12%以下とすることができる。

(2) 道路の横断勾配は、1.5%から2.0%までとする。ただし、歩道にあっては1.0%から2.0%を標準とする。

(3) 新設道路の交差点の取付部分及び交差点前後の相当区間の道路の縦断勾配は、可能な限り緩やかな勾配とし、交差点部は縦断勾配がないことを標準とする。

5 隅切り

(1) 新設道路と既存道路との接続部には、図2のとおり、新設道路の両側に、角地の隅角をはさむ辺の長さ(60度未満の角度で交差、接続又は屈曲する場合は底辺の長さとする。)3m以上の二等辺三角形の隅切りを設けること。

(2) 新設道路の片側に建築物等があり、両側に隅切りを設けることが困難な場合は、図3又はこれに準ずる有効な隅切りを設けること。

図2

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図3

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6 道路形態

(1) 新設道路は、原則として袋路状道路(その一端のみが他の道路に接続したものをいう。)としないこと。ただし、開発区域全体の地形又は街区構成上やむを得ない場合で、次のアの基準を満たし、イの基準のいずれかに適合するときには、新設道路を袋路状にすることができる。

ア 基本事項

(ア) 新設道路は、開発区域の境界に達するまで設けられていること。

(イ) 新設道路の終端部にガードレール等の安全施設が設置されていること。

イ 道路形状等

(ア) 新設道路の延長が55m以内の道路であること。

(イ) 新設道路の延長が55mを超える場合は、自動車の転回広場、避難道路等が新設道路の終端等に設けられており、図4から図6のいづれかの基準に適合していること。

(2) 第3の6の(1)のイの道路形状等について、新設道路の形状が直線ではなく、L型形状等となる場合又は新設道路が接続する既存の道路が袋路状道路である場合には、市と協議すること。

図4

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図5

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図6

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7 道路構造物

(1) 道路には、雨水等を有効に排出するための必要な側溝、街渠、集水ますその他適切な施設を設置するものとし、設計は土木構造物標準設計(日本建設技術協会編)によるものとする。

(2) 設置する側溝については、内高30cm、内幅30cm以上の断面を有するものとし、道路用プレキャスト鉄筋コンクリート側溝3種又は同等品以上の側溝を設置するものとする。なお、新設道路には、道路の両側に側溝を設置するものとする。

(3) グレーチングの設置は、10mごとに1箇所以上とする。

(4) 側溝蓋及びグレーチングの設計自動車荷重は、25tとする。

8 橋梁設計

(1) 橋梁の設計自動車荷重は25tとする。ただし、交通量が極めて少ないことその他特別の理由がある場合には、市との協議によるものとする。

(2) 架橋位置、橋梁形状等については、市等と十分に協議をすること。

9 交通安全施設

交通事故の防止を図るために必要がある場合は、防護柵、照明施設、道路標識、道路標示等が設けられていること。

(1) 道路が、がけ又は法面の上にある場合であって、池、河川、水路等に接続している箇所又は屈曲部分で必要と思われる箇所には、ガードレール、ガードフェンスその他の防護施設を設置すること。

(2) 道路が水路に接続する場合は、車両用防護柵及び視線誘導標による転落防止の措置が施されていること。

(3) 水路に橋を架ける場合は、地覆及び転落防止柵が施されていること。ただし、転落等に対する安全性が確認され、設置の必要がないと認められる場合は、この限りでない。

(4) 市が安全上必要と認める場合には、街路灯として概ね40mおきに電柱共架式10VAのLED灯を設置すること。ただし、電柱が無いことその他やむを得ない事情があると認めるときは、支柱設置式とすること。

(5) 新設道路等の両側に建築物等があり、交差点の見通し等が確保できない場合は、交差点部の安全を確保するための道路反射鏡等を設置すること。

10 公共施設用地の登記等

新設道路その他公共施設を市へ管理移管する場合は、当該公共施設の用地又は管理引継ぎの申請時までに、次の作業等が完了していること。

(1) 登記上の測量図等により道路区域が明確になっていること。

(2) 道路の区域を明示する境界標又は境界杭が明確に設置されていること。

(3) 所有権以外の権利設定その他公共の使用を妨げる第三者との協定、覚書、使用貸借契約等が付されていないこと。ただし、公共事業等の関連でやむを得ない場合は、将来において当該公共施設の管理者となるものと協議し、承諾を得ること。

(4) 登記名義人に相続が発生している場合は、相続登記が完了していること。

(5) 登記名義人全ての所有権移転等の承諾が得られていること。

第4 排水施設

1 管きょ等の構造

(1) 管渠については、水圧又は外圧に対する耐力又は形状、将来の維持管理等を十分考慮し、ビニール管、鉄筋コンクリート管、遠心鉄筋コンクリート管、現場打ち鉄筋コンクリート管渠等のうち最も適当なものを選定すること。

(2) 雨水の排水路は、原則として開渠とすること。

(3) 管渠等の排水施設は、道路その他の公共施設の維持管理上支障のない場所に設置されていること。やむを得ず宅地部分に設置をする場合は、維持管理の容易な場所に設置をすること。

(4) 管渠の埋設位置及び深さについては、市等と協議をすること。

2 桝及びマンホール

(1) 桝又はマンホールは、管渠の設置方向、勾配又は管径が変化する箇所や段差が生ずる箇所及び管渠が合流又は会合する箇所に必ず設置すること。

(2) 桝又はマンホールの底面部には、専ら雨水を排除すべき桝にあっては深さ15cm以上の泥溜めを、その他の桝又はマンホールにあってはその接続する管渠の内径又は内のり幅に応じたインバートを設けること。

3 管渠の接合

(1) 管渠の管径が変化する場合又は2本の管渠が合流する場合の接合方法は、原則として水面接合又は管頂接合とすること。

(2) 地表勾配が急な場合の管渠の接合にあっては、管径の変化の有無にかかわらず、原則として地表勾配に応じて段差接合又は階段接合とすること。

(3) 2本の管渠が合流する場合の中心交角は原則として60度以下とし、曲線をもって合流する場合は、曲線半径の5倍以上とすること。

第5 その他

1 この基準は、平成27年2月27日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この告示による基準は、この告示の施行日以後に第1の各号に規定する協議において行政指導を必要とする宅地開発事業について適用し、施行日前に協議を行っている宅地開発事業については、なお従前の例による。

(平成30年8月27日告示第181号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の瑞穂市宅地開発事業における道路、水路等の構造等の技術基準第3の規定は、施行日以後に協議を行う宅地開発事業について適用し、施行日前に協議を行う宅地開発事業については、なお従前の例による。

瑞穂市宅地開発事業における道路、水路等の構造等の技術基準

平成26年12月25日 告示第210号

(平成30年9月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 建築・住宅
沿革情報
平成26年12月25日 告示第210号
平成30年8月27日 告示第181号