○瑞穂市都市計画公聴会規則
平成26年10月31日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条第1項の規定に基づき、市長が開催する瑞穂市都市計画公聴会(以下「公聴会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(公聴会の開催)
第2条 市長は、都市計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。
(1) 都市計画の名称を変更する場合
(2) 都市計画に係る説明会において、公開の場で意見陳述の機会が十分確保されている場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が公聴会を開催する必要がないと認める場合
(公告)
第3条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、開催期日の3週間前までに公聴会の日時及び場所、公聴会において意見を聴こうとする都市計画の案(以下「都市計画案」という。)の概要並びに意見の提出方法及び提出期限その他必要な事項を告示するものとする。
2 前項の告示は、瑞穂市公告式条例(平成15年瑞穂市条例第3号)に規定する掲示場に掲示するほか、瑞穂市広報紙及び瑞穂市ホームページに掲載して行うものとする。
(公述の資格)
第4条 公聴会に出席して意見を述べることができる者は、市に住所を有する者、当該都市計画案について利害関係を有する者及びその他市長が特に必要があると認める者とする。
(1) 住所
(2) 氏名
(3) 生年月日
(4) 市に住所を有しない場合にあっては利害関係の内容
(5) 意見の要旨
(6) その他市長が必要と認める事項
(公述人の選定等)
第6条 市長は、前条の規定による書面を提出した者のうちから、公聴会に出席して意見を述べる者(以下「公述人」という。)を選定するものとする。この場合において市長は、公聴会の運営上必要があると認めるときは、あらかじめ公述時間を制限することができる。
2 市長は、前項の規定により公述人を選定し、又は公述時間を制限したときは、その旨を本人に通知しなければならない。
3 市長は、前条の規定による書面を提出した者で公述人に選定されなかった者に対しては、その理由を告げなければならない。
(公聴会の議長)
第7条 公聴会の議長は、市職員のうちから市長が指名する。
2 議長は、公聴会を主宰する。
(公述人の陳述)
第8条 公述人の陳述は、当該都市計画案の範囲を超えてはならない。
2 議長は、公述人の陳述が公述時間を超えたとき、前項の規定に違反したとき又は公述人に不穏当な言動があったときは、その陳述を制止し、又はその退場を命ずることができる。
(代理人等)
第9条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提出することができない。ただし、議長が特に許可した場合は、この限りでない。
(公述人に対する質疑)
第10条 議長は、公述人に対して質疑することができる。
2 公述人は、質疑することができない。
(公聴会の秩序維持)
第11条 公聴会においては、何人も議長の指示に従わなければならない。
2 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限し、又はその秩序を乱し、若しくは不穏当な言動をした者を退場させることができる。
(記録の作成)
第12条 議長は、公聴会の記録を作成し、市長に提出しなければならない。
(1) 都市計画案の内容
(2) 公聴会の日時及び場所
(3) 出席した公述人の住所、氏名、生年月日
(4) 市に住所を有しない公述人にあっては利害関係の内容
(5) 公述人の陳述の要旨
(6) その他公聴会の経過に関する事項
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、公聴会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。