○瑞穂市防災メール運用規程

平成26年9月3日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この訓令は、携帯電話又はパソコンを利用した防災情報メール配信システム(以下「メールシステム」という。)を活用し、市の防災行政無線で放送される情報をあらかじめ利用登録された市民等に配信するため、その運用その他取扱いについて必要な事項を定める。

(メールシステム管理)

第2条 メールシステムの運用及び管理に伴う業務は、市民協働安全課長が行う。

2 市民協働安全課長は、必要に応じて職員に、セキュリティを確保するためのID及びパスワードを与え、適正かつ円滑に運用を図るものとする。

3 ID及びパスワードを与えられた職員は、これらを厳重に管理しなければならない。

(配信情報)

第3条 メールシステムを利用して配信する情報(以下「配信情報」という。)は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 気象に関する情報

(2) 防災に関する情報

(3) 防犯に関する情報

(4) 行方不明者の捜索に関する情報

(5) 交通安全に関する情報

(6) 火災予防啓発に関する情報

(7) 市の催す行事に関する情報

(8) みずほバスに関する情報

(9) 有害鳥獣駆除に関する情報

(10) メールシステムの管理上必要な試験的放送

(11) その他市民に対し提供が特に必要と思われる情報であって市長が必要と認める情報

(配信手続)

第4条 主管課(前条に規定する配信情報を所管する部署をいう。)の長は、前条の規定による配信の必要がある時は、瑞穂市防災行政無線通信施設条例施行規則(平成15年瑞穂市規則第120号)第14条に規定する防災行政無線(同報系本部局)使用申込書(別記様式)の摘要にメール配信を行うことを記載し、あらかじめ市民協働安全課長に提出するものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

2 メールの配信は、原則市民協働安全課が行うものとする。ただし、夜間休日等勤務時間外については、宿日直勤務者が行うことができるものとする。

(個人情報の取扱い)

第5条 市及びメールシステムの利用に関わるものは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び瑞穂市個人情報保護法施行条例(令和4年瑞穂市条例第20号)の趣旨に基づき、個人情報の取扱いに十分注意しなければならない。

(留意事項)

第6条 メールの配信を行う者は、誤配信等のないよう十分な注意を払わなければならない。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年5月1日訓令第10号)

この訓令は、公表の日から施行する。

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瑞穂市防災メール運用規程

平成26年9月3日 訓令第14号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第12編 消防・防災/第3章 災害対策
沿革情報
平成26年9月3日 訓令第14号
平成30年3月30日 訓令第3号
令和5年5月1日 訓令第10号