○瑞穂市成人風しん予防接種事業実施要綱

平成26年5月1日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この告示は、任意予防接種の接種費用の実費負担による経済的負担を軽減することにより、風しんの流行の抑制及び先天性風しん症候群の発生予防のため、風しんワクチン及び麻しん風しん混合ワクチンの助成を医療機関へ委託して実施するために必要な事項を定めるものとする。

(対象ワクチン)

第2条 この告示において任意予防接種とは、風しんワクチン及び麻しん風しん混合ワクチンの予防接種(以下「風しん予防接種」という。)をいう。

(対象者)

第3条 この告示による風しん予防接種の対象者は、接種日現在で市内に住所を有する者で、風しん抗体検査の結果において、抗体価が基準値(HI法抗体価16倍又は同程度をいう。)以下(以下「免疫不十分」という。)で、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 妊娠を予定又は希望している女性

(2) 妊婦の夫又は同居者

2 前項第2号に規定する妊婦とは、免疫不十分であると確認できた者又は医師から十分な抗体価がないと判断された妊婦に限る。

(実施医療機関)

第4条 この事業の対象者が風しん予防接種を受けることのできる医療機関は、市が指定する医療機関で、風しん予防接種の実施について市と委託契約を締結した医療機関(以下「実施医療機関」という。)とする。

(予防接種不適当者)

第5条 実施医療機関は、次のいずれかに該当する者に対して、風しん予防接種を実施してはならない。

(1) 明らかな発熱を呈している者

(2) 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者

(3) 当該ワクチンの成分によってアナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな者

(4) 明らかに免疫機能に異常のある疾患を有する者及び免疫抑制をきたす治療を受けている者

(5) 妊娠中の者又は妊娠している可能性がある者

(6) 前号に掲げる者のほか、風しん予防接種を行うことが不適当な状態にある者

(実施期間)

第6条 この事業の実施期間は、4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。

(助成額)

第7条 市長は、この事業の助成の対象者が、実施医療機関において接種を受けた場合は、接種費用の全額を助成する。ただし、助成回数は対象者1人につき1回とする。

(副反応発生時の対応)

第8条 実施医療機関は、被接種者に通常みられない副反応を認めた場合は、必要な処置等を行うとともに、市長にその旨を連絡する。

2 市長は、実施医療機関より前項の連絡があった場合は、必要な措置を講ずるものとする。

(健康被害の救済措置)

第9条 この事業の任意予防接種に起因する事故により被接種者に健康被害が生じた場合の救済措置は、瑞穂市予防接種事故災害補償規則(平成15年瑞穂市規則第20号)に基づく補償及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構による医薬品副作用被害救済制度によるものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年6月1日から施行する。

(平成27年3月25日告示第45号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年8月26日告示第182号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の瑞穂市成人風しん予防接種事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

瑞穂市成人風しん予防接種事業実施要綱

平成26年5月1日 告示第69号

(平成28年8月26日施行)