○瑞穂市予防接種事故災害補償規則

平成15年5月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、全国町村会総合賠償保険に加入することに伴い、市が自らの行政措置として実施する予防接種により生じた事故に対する災害補償について定めるものとする。

(補償の対象)

第2条 市が次条に定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者に身体上の障害(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)別表第2に定める障害に限る。)が発生した場合(この規則の施行の日以後に発見された場合に限る。)において、当該補償対象者に対し、第5条に定める補償を行う。

(補償対象予防接種)

第3条 この規則により補償の対象とする予防接種(以下「補償対象予防接種」という。)は、市が自らの行政措置として行う法定外の予防接種とする。ただし、昭和52年4月1日前に実施したものについては、この限りでない。

2 市が委託契約に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、補償対象予防接種とする。

3 市が委託契約に基づき他の市町村から委託を受けて行う予防接種は、補償対象予防接種としない。

(補償対象者)

第4条 この規則により補償の対象となる者は、前条の補償対象予防接種を受けた者とする。

2 第2条の規定により補償を受けるべき補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 補償基準及び補償金額は、次のとおりとする。

(1) 補償基準

 補償対象予防接種を受けたことによる身体上の障害が発生した者で、当該障害を発見した日から180日以内に死亡した場合

 補償対象予防接種を受けたことによる身体上の障害が発生した補償対象者で、当該障害を発見した日から180日以内に、当該障害の状態が令別表第2に定める障害の状態に該当した場合。ただし、当該期間内に障害の程度が確定しない場合は、当該期間の満了する日の前日の医師の診断に基づき、障害の状態を決定するものとする。

(2) 補償金額

 前号アに規定する場合 全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める死亡補償保険金(以下「死亡補償金」という。)

 前号イに規定する場合 全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める障害補償保険金(以下「障害補償金」という。)

2 市は、同一人に対し、前項の死亡補償金と障害補償金とを重複して支給しない。

(損害賠償の免責)

第6条 市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治22年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。

(準用規定)

第7条 この規則に定めのない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。

この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(平成22年8月3日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

瑞穂市予防接種事故災害補償規則

平成15年5月1日 規則第20号

(平成22年8月3日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害補償
沿革情報
平成15年5月1日 規則第20号
平成22年8月3日 規則第32号