○瑞穂市職員自主研修支援要綱
平成26年1月10日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、瑞穂市職員研修要綱(平成26年瑞穂市訓令第1号)に基づき、職員の相互啓発意欲及び市政への参加意欲の高揚並びに政策形成能力の向上を図るため、自主的に研修活動(以下「自主研修」という。)を行う職員を支援することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 市又は地方自治全般の行政課題に関すること。
(2) 市の行政運営の効率化に関すること。
(3) 職務に関する知識若しくは技能の習得又はその向上に関すること。
(4) その他市政の推進に寄与すると認められること。
(活動)
第3条 自主研修の活動は、原則として勤務を要しない時間において行うものとする。
2 任命権者は、前項の規定にかかわらず、職員が自主研修の活動のためやむを得ず時間内に出張等を伴う研修活動を希望する場合には、必要と認める範囲において職務に専念する義務を免除することができるものとする。
(支援の内容)
第4条 市長は、業務に支障のない範囲内で、自主研修に対し次に掲げる当該研修の活動上必要な支援を行うものとする。
(1) 資料の提供
(2) 会議室及び備品の使用許可
(3) 消耗品の提供
2 市長は、前項に規定する支援のほか、予算の範囲内において次に掲げる経費について助成金を交付することができる。ただし、個人に対する助成金については、経費合計の2分の1以内の額であって、1回の申請につき2万円を上限とする。
(1) 講師、指導者、助言者等(以下「講師等」という。)に対する謝礼
(2) 講師等の招致及び先進的な取組みを行う自治体、民間企業団体、研究機構等への視察研修等に係る旅費
(3) 市長が必要と認める研修への参加又は資格取得若しくは検定等の受検に必要な経費
(4) その他研究活動を行う上で市長が必要と認める経費
(支援の申請)
第5条 自主研修の支援を受けようとする職員は、自主研修支援申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、市長に申請しなければならない。
(支援の決定)
第6条 市長は、前条の規定に基づく申請があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、自主研修の支援を決定するものとする。
2 市長は、前項の申請があったときには、その内容を審査し、適正であると認めたときは、助成金を交付するものとする。
(研修報告)
第8条 助成金の交付を受けた職員は、研修終了後1か月以内に研修報告書を市長に提出しなければならない。
(助成金の返還)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付した助成金の一部又は全部を返還させることができる。
(1) 研修活動を中止し、又は行わなかったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(4) 必要経費が助成金の額を下回ったとき。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。