○瑞穂市職員研修要綱
平成26年1月10日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき、職員の研修に関し必要な事項を定めるものとする。
(研修の基本方針)
第2条 研修は、職務の遂行に必要な知識、技術及び教養の向上と職務を民主的かつ能率的に遂行する公務員意識の高揚を図り、全体の奉仕者としてふさわしい職員の育成に努めることを基本方針とする。
(研修計画)
第3条 総務課長は、職員に対する研修の必要の程度を考察して、毎年度研修計画を作成する。
(研修の種類)
第4条 研修は、職場内研修、職場外研修、派遣研修及び自主研修とする。
2 前項の職場外研修は、基礎研修及び特別研修とする。
(職場内研修)
第5条 職場内研修は、所属長が所属職員に対し、日常の業務を通じて、当該職務に必要な知識及び技能を習得させることを目的とし行うものとする。
(基礎研修)
第6条 基礎研修は、職員に対し、職務の級に応じ必要な知識、技能等を習得するために行うものとする。
(特別研修)
第7条 特別研修は、職員にその職務を遂行するために必要とする専門的な知識、技術等を習得させるために行うものとする。
(派遣研修)
第8条 派遣研修は、職員を他の行政機関等に派遣して、職員の職務を遂行する高度な知識、技術等を向上させるために行うものとする。
(自主研修)
第9条 自主研修は、市の行政課題及び行政運営の効率化並びに自己の能力の向上を高めるため、又は問題解決の方策等を見出すため、職員が自らの意志に基づいて行うものとし、市長は別に定めるところによりこれを支援する。
(研修生の決定)
第10条 職場外研修を受ける職員(以下「研修生」という。)の決定は、次の各号のいずれかの方法により市長が決定する。
(1) 選考による指名
(2) 所属長による推薦
(3) 職務遂行に支障のない限りにおける職員の希望
(研修生の責務)
第11条 研修生は、所定の規律に従い、誠実に研修を受けなければならない。
2 研修生が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の研修を停止し、又は免除することができる。
(1) 研修生としてふさわしくない行為があったとき。
(2) 心身の故障により研修に耐えられないとき。
(3) その他研修に支障があるとき。
(所属長の責務)
第12条 所属長は、所属職員の研修に支障が生じることのないように配慮するとともに、研修に専念できるよう努めなければならない。
(研修効果の測定)
第13条 総務課長は、研修について必要と認めるときは、研修の効果を測定するため、試験、アンケート等を実施しその効果を確認することができる。
(記録)
第14条 総務課長は、職場外研修の修了者については、その旨を所定の職員研修記録台帳に記載するものとする。
(その他)
第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。