○瑞穂市土地区画整理事業助成要綱
平成25年11月21日
告示第210号
(趣旨)
第1条 この告示は、健全な市街地の形成を図るため、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第2項の規定に基づく土地区画整理事業(以下「事業」という。)を施行する組合又は組合を設立しようとする者(以下「施行者」という。)に対する助成について、瑞穂市補助金交付規則(平成15年瑞穂市規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(適用の範囲)
第2条 この告示において、助成をすることができる事業は、法で定める事業に適合し、かつ、次に掲げる事項に該当するものでなければならない。ただし、地区の状況から判断して市長がやむを得ないと認めるものについてはこの限りでない。
(1) 事業の施行面積が3ヘクタール以上であること。
(2) 事業の施行後における公園用地の面積が、1箇所当たり1,000平方メートル以上であること。
(助成の方法)
第3条 この告示における助成の措置は、次の方法によって行うものとする。
(1) 技術的援助
(2) 補助金の交付
(技術的援助)
第4条 前条第1号に規定する技術的援助は、次に掲げる事項とする。
(1) 法第14条に規定する組合の設立認可までに必要な調査、測量及び設計の業務
(2) 事業認可のための申請手続に要する事務の指導並びに事業の施行に伴う事務及び技術の指導
(1) 関係権利者の同意書
(2) 事業施行予定区域図
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の通知に際し、決定については条件を付することができるものとし、却下については理由を付するものとする。
(1) 市が整備を計画している道路において、計画幅員が8m以上で、事業地区外を起終点とし、かつ、事業地区内を通過する道路については、その用地費と工事費に相当する額
(2) 計画幅員が6mを超える新設道路について、その超えた部分の工事費と用地費に相当する額(前号に該当する場合を除く。)
(3) 事業施行後増加する水路の用地費に相当する額
(4) 施行地区面積の3パーセントを超える部分に係る公園の用地費に相当する額
2 前項に規定する用地費の単価は、当該年度の市事業買収単価と同等とし、工事費については、市長が認める事業実施年度で算出した額とする。
3 市長は、第1項の規定による補助金を事業の進捗状況により予算の範囲内で分割交付することができる。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書又はこれに代わる書類
(3) 工事施行に係るものであるときは、仕様書、設計書及び図面
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の通知に際し、決定については条件を付することができるものとし、却下については理由を付するものとする。
(事業計画の変更)
第10条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更し、又は中止しようとするときは、補助金変更交付申請・取下書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(事業実施の指示等)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、現地調査を行い、補助事業の実施に関する指示をし、工事等関係書類の提出を求め、又は書類若しくは帳簿の検査を行うことができる。
(事業の完了報告)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日から起算して1箇月を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに完了報告書(様式第9号)に次の関係書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書又はこれに代わる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項に規定する完了報告書が提出されたときは、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行うことができる。
2 市長は、前項に規定する補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 法令、この告示、瑞穂市補助金交付規則その他市の規定に違反したとき。
(2) 事業を中止し、又は廃止したとき。
(3) 正当な理由がなく事業を著しく遅延させたとき。
(4) 法令の規定により事業施行の認可を取り消されたとき。
(5) その他不正行為があったとき。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年11月25日から施行する。
附則(令和3年5月13日告示第135号)
この告示は、公表の日から施行する。