○瑞穂市樽見鉄道施設維持修繕事業費補助金交付要綱

平成25年6月3日

告示第97号

瑞穂市樽見鉄道再生計画支援事業費補助金交付要綱(平成20年瑞穂市告示第90号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、瑞穂市補助金交付規則(平成15年瑞穂市規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、瑞穂市樽見鉄道施設維持修繕事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 市は、樽見鉄道株式会社(以下「樽見鉄道」という。)の安全運行の確保を図ることを目的として、第4条及び第5条に規定する事業に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助対象事業者及び路線)

第3条 補助対象事業者は、樽見鉄道とし、補助対象路線は、樽見鉄道が所有する鉄道路線とする。

2 前項の規定にかかわらず、瑞穂市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(平成22年瑞穂市告示第157号)第3条各号のいずれかに該当する場合は、補助対象事業者となることができない。

(補助対象事業)

第4条 補助対象事業は、樽見鉄道が所有する鉄道施設の維持修繕を目的として実施する事業のうち、安全運行の確保に必要と認められ、かつ、補助金の交付を受けようとする年度の4月1日以降に着手し、翌年の3月31日までに完了する事業とする。

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、前条の事業に要する経費のうち、鉄道事業会計規則(昭和62年運輸省令第7号)別表第1に規定する線路保存費、電路保存費及び車両保存費の各区分における修繕費に該当する経費(当該経費に含まれる消費税額及び地方消費税額のうち、仕入控除を行う場合における仕入控除の対象となる消費税及び地方消費税に相当する額を除く。以下同じ。)とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の合計額に100分の40を乗じて得た額を上限とする。

2 前項の規定にかかわらず、補助金の交付を受けようとする年度の前年度と前々年度における事業実績を比較し、次の各号のいずれかに該当するときは、補助対象経費の合計額に100分の45を乗じて得た額を上限とする。

(1) 定期外、通勤定期又は通学定期のいずれかの区分における輸送人員が増加しているとき。

(2) 旅客運輸収入の額が増加しているとき。

(3) 鉄道事業営業費の額が減少しているとき。

(4) 経常損失の額が減少しているとき。

3 補助金の交付について沿線市町と協調して実施する場合は、前2項の額に当該市町との協議で合意した負担割合を乗じて得た額とする。

(補助金の交付申請)

第7条 樽見鉄道は、補助金の交付を受けようとする年度の6月30日までに、瑞穂市樽見鉄道施設維持修繕事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象事業の施工場所を示した図面

(2) 鉄道施設維持修繕事業計画に関する書類

(3) 補助事業に対する岐阜県及び沿線市町の補助金額の明細

(4) その他特に市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定の通知)

第8条 市長は、補助金の交付を決定したときは、瑞穂市樽見鉄道施設維持修繕事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助対象事業の着手)

第9条 樽見鉄道は、原則として補助金交付決定通知に基づき補助対象事業に着手しなければならない。ただし、やむを得ない事情により補助金交付決定前に補助対象事業に着手する必要があるときは、瑞穂市樽見鉄道施設維持修繕事業指令前着手承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

2 市長は、前項の指令前着手を承認したときは、瑞穂市樽見鉄道施設維持修繕事業指令前着手承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(申請の取下げ)

第10条 申請の取下げをすることができるのは、第8条の通知を受領した日から15日以内とする。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) その他不正の行為があると認められるとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 補助事業者は、第1項の規定による決定の取消しが行われた場合は、取り消された部分に関する補助金の交付の請求又は損害賠償の請求をすることができない。

(交付決定後の変更申請)

第12条 樽見鉄道は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ瑞穂市樽見鉄道施設維持修繕事業費補助金交付決定変更申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助対象経費の増加を伴う補助対象事業間の経費の配分の変更をするとき。

(2) 補助対象事業を追加するとき。

(3) 補助対象事業を中止し、又は廃止するとき。

(4) 第4条に規定する期日までに補助対象事業の全てを完了することが困難となったとき。

(交付決定の変更の通知)

第13条 市長は、前条の規定による承認をしたときは、瑞穂市樽見鉄道施設維持修繕事業費補助金交付決定変更通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(状況報告)

第14条 樽見鉄道は、補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難になった場合は、速やかに瑞穂市樽見鉄道施設維持修繕事業費補助金事業遂行状況報告書(様式第7号)を市長に提出し、報告しなければならない。

(実績報告)

第15条 樽見鉄道は、補助対象事業の全てが完了した日(廃止の承認を受けた場合は、当該承認を受けた日。以下同じ。)から起算して30日を経過する日又は補助対象事業の完了の日の属する年度の翌年度の4月7日のいずれか早い日に瑞穂市樽見鉄道施設維持修繕事業費補助金実績報告書(様式第8号)に、補助対象事業に対する岐阜県及び沿線市町の補助金額の明細を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定の通知)

第16条 市長は、交付すべき補助金の額を確定したときは、瑞穂市樽見鉄道施設維持修繕事業費補助金の額の確定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(補助金の支払)

第17条 樽見鉄道は、前条の通知を受領した日から7日以内に瑞穂市樽見鉄道施設維持修繕事業費補助金請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付するものとする。ただし、市長が必要と認める場合には、補助対象事業等の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。

(補助金の経理)

第18条 樽見鉄道は、補助対象事業に係る補助金について収入及び支出に関する帳簿を備え、他の経理と区分して補助金の使途を明らかにしておかなければならない。

2 樽見鉄道は、前項の帳簿とともに、その内容を証する書類を整理して、補助対象事業の完了の日の属する事業年度の終了後5年間保存しなければならない。

(暴力団の排除)

第19条 第7条の規定による申請があった場合において、樽見鉄道が第3条第2項の規定に該当するときは、市長は、補助金の交付をしないものとする。

2 市長が第8条の規定による交付決定をした後において、樽見鉄道が第3条第2項の規定に該当することが明らかになったときは、規則第12条の規定により、補助金の交付決定を取り消すものとする。

3 前項の場合において、既に補助金が交付されているときは、規則第13条の規定により、補助金の返還を命ずるものとする。

この告示は、公表の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成30年6月29日告示第139号)

(施行期日等)

1 この告示は、公表の日から施行し、改正後の瑞穂市樽見鉄道施設維持修繕事業費補助金交付要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の瑞穂市樽見鉄道施設維持修繕事業費補助金交付要綱の規定により現になされた手続、処分、決定その他の行為は、この告示による改正後の瑞穂市樽見鉄道施設維持修繕事業費補助金交付要綱の規定によりなされた手続、処分、決定その他の行為とみなす。

(令和元年6月21日告示第38号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の瑞穂市樽見鉄道施設維持修繕事業費補助金交付要綱の規定は、平成31年度分の補助金から適用する。

(令和4年1月11日告示第11号)

この告示は、公表の日から施行する。

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瑞穂市樽見鉄道施設維持修繕事業費補助金交付要綱

平成25年6月3日 告示第97号

(令和4年1月11日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成25年6月3日 告示第97号
平成30年6月29日 告示第139号
令和元年6月21日 告示第38号
令和4年1月11日 告示第11号