○瑞穂市収入印紙等購買基金条例施行規則
平成24年9月28日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、瑞穂市収入印紙等購買基金条例(平成24年瑞穂市条例第15号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(基金の管理運用)
第2条 瑞穂市収入印紙等購買基金(以下「基金」という。)の管理運用に関する事務は、市民部市民課(以下「市民課」という。)において処理するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、基金に属する現金(収入印紙及び岐阜県収入証紙(以下「収入印紙等」という。)を含む。以下同じ。)は、会計課において保管するものとする。
(収入印紙等の購入及び売りさばき)
第3条 収入印紙等の購入及び売りさばきは、市民課において行うものとする。
(収入印紙等の売りさばき手数料)
第4条 収入印紙等の売りさばきに伴い支払われる手数料は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。
(帳簿の備付)
第5条 市長は、基金に属する現金の適正な出納管理を行うため、次に掲げる帳簿を備え付け、収入印紙等の購入及び払出しの状況を記帳し、常に保有状況を把握しておかなければならない。
(1) 収入印紙等購買基金管理簿(様式第1号)
(2) 収入印紙等受払簿兼現金出納簿(様式第2号)
(3) 収入印紙等購買基金運用状況調書(様式第3号)
(点検)
第6条 市長は、毎月基金に属する収入印紙等の保有状況を点検し、事故の防止に努めなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。