○瑞穂市収入印紙等購買基金条例

平成24年9月28日

条例第15号

(設置)

第1条 旅券発給業務等に係る収入印紙及び岐阜県収入証紙(以下「収入印紙等」という。)の売りさばきに関する事務を行うため、瑞穂市収入印紙等購買基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、500万円以内とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(収入印紙等の購入計画)

第5条 市長は、収入印紙等の売りさばき状況を勘案し、適正な収入印紙等の購入計画を立てなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

瑞穂市収入印紙等購買基金条例

平成24年9月28日 条例第15号

(平成24年9月28日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成24年9月28日 条例第15号