○瑞穂市自主防災組織活動補助金交付要綱

平成24年6月1日

告示第94号

(趣旨)

第1条 この告示は、地震、火災、水害等の災害による被害の防止及び軽減を図るため、自治会又は自治会が連合して設置する自主防災組織(以下「自主防災組織」という。)の防災活動及び消防防災資機材の整備を促進し、防災体制の強化を支援するための補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、瑞穂市補助金交付規則(平成15年瑞穂市規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、自主防災組織が実施する次の事業とする。

(1) 防災訓練実施事業

(2) 消防防災資機材購入等事業

(3) 防災倉庫設置事業

(4) 防災士資格取得事業

(補助金の額等)

第3条 補助金の額は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額(当該額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 前条第1号に掲げる事業 自主防災組織が実施する防災訓練実施については、瑞穂市自治会活動推進事業交付金等交付要綱(平成15年瑞穂市告示第146号)第2条第1号の自治会活動振興交付金の額

(2) 前条第2号に掲げる事業 自主防災組織が消防防災活動のために整備する別表に掲げる消防防災資機材の購入、更新又は修繕に要する費用に2分の1を乗じた額。ただし、一の年度において、10万円と自治会の加入世帯数(補助金を申請する年度の4月1日の加入世帯数とする。)に1,000円を乗じた額を合計した額を限度とする。

(3) 前条第3号に掲げる事業 自主防災組織が防災倉庫を整備する場合に、その費用に2分の1を乗じた額。ただし、一の年度において20万円を限度とする。

(4) 前条第4号に掲げる事業 地域の防災リーダーを養成するために自主防災組織の構成員が特定非営利活動法人日本防災士機構の認定する防災士(以下「防災士」という。)の資格を取得するために自主防災組織が負担した費用(防災士の研修講座受講料、資格取得試験受験料及び資格認証登録料(資格認証登録料については、初回分のみとする。))に2分の1を乗じた額。ただし、1人につき3万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を申請しようとする自主防災組織の代表者(以下「補助事業者」という。)は、規則第4条に定める補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、第2条第1号及び同条第2号に掲げる事業については、当該事業完了後の提出も可とする。

(1) 第2条第1号に掲げる事業 防災訓練の実施日、場所及び訓練の内容が確認できる書類

(2) 第2条第2号に掲げる事業 消防防災資機材の購入等の品目の明細及び費用が確認できる書類

(3) 第2条第3号に掲げる事業 設置位置図並びに倉庫の構造及び大きさが確認できる書類並びに見積書

(4) 第2条第4号に掲げる事業 防災士の資格取得のために必要とする費用が確認できる書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(事業の実績報告)

第5条 補助事業者は、補助金の交付を申請した事業が完了したときは、規則第9条に定める補助事業実施報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 第2条第1号に掲げる事業 防災訓練の状況写真

(2) 第2条第2号に掲げる事業 領収書(明細が確認できるもの)の写し及び購入した消防防災資機材の写真

(3) 第2条第3号に掲げる事業 領収書(明細が確認できるもの)の写し、整備後の防災倉庫の写真及びその設置位置図

(4) 第2条第4号に掲げる事業 防災士の資格取得のために必要とする費用の支払が確認できる書類及び特定非営利活動法人日本防災士機構が発行する防災士認証状又は防災士証の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(瑞穂市自治会等消防防災器具整備事業補助に関する補助金交付要綱及び瑞穂市自主防災組織育成補助に関する補助金交付要綱の廃止)

2 次に掲げる告示は、廃止する。

(1) 瑞穂市自治会等消防防災器具整備事業補助に関する補助金交付要綱(平成15年瑞穂市告示第55号)

(2) 瑞穂市自主防災組織育成補助に関する補助金交付要綱(平成15年瑞穂市告示第56号)

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、廃止前の瑞穂市自治会等消防防災器具整備事業補助に関する補助金交付要綱及び廃止前の瑞穂市自主防災組織育成補助に関する補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成25年7月2日告示第120号)

この告示は、公表の日から施行し、平成25年4月1日より適用する。

(平成26年1月28日告示第13号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月4日告示第29号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年2月14日告示第23号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第89号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

品目

消防器具

(1) 市が設置した消火栓について付属する屋外消火栓用ホース、ノズル、管鎗又は保管庫(箱)

(2) 屋外消火器又は屋外消火器用の薬剤消耗品若しくは保管庫(箱)

(3) その他市長が特に必要と認める消防器具

防災器具

テント、炊き出し設備、リヤカー、一輪車、担架、腕章、発電機、投光機、コードリール、メガホン、強力ライト、ジャッキ、バール、スコップ、のこぎり、ハンマー、ロープ、ヘルメット、救急セット、三角巾、ビニールシート、AED(自動体外式除細動器)、その他市長が特に必要と認める防災器具

瑞穂市自主防災組織活動補助金交付要綱

平成24年6月1日 告示第94号

(令和3年4月1日施行)