○瑞穂市教育委員会暴力団の排除に関する条例施行規則

平成23年12月21日

教育委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、瑞穂市暴力団の排除に関する条例(平成23年瑞穂市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用を許可しない施設)

第2条 条例第8条に規定する規則で定める公の施設は、次の各号のとおりとする。

(3) 瑞穂市学校体育施設開放条例(平成15年瑞穂市条例第64号)別表に規定する施設

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

瑞穂市教育委員会暴力団の排除に関する条例施行規則

平成23年12月21日 教育委員会規則第11号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成23年12月21日 教育委員会規則第11号