○瑞穂市議会基本条例

平成23年12月20日

条例第19号

目次

前文

第1章 総則(第1条)

第2章 議会及び議員の活動原則(第2条―第4条)

第3章 市民と議会の関係(第5条)

第4章 市長と議会の関係(第6条―第10条)

第5章 自由討議の活用(第11条・第12条)

第6章 議会改革の推進(第13条・第14条)

第7章 委員会の活動(第15条)

第8章 議会及び議会事務局の体制整備(第16条―第19条)

第9章 議員の身分、待遇及び政治倫理(第20条―第22条)

第10章 最高規範性及び見直し手続き(第23条―第25条)

附則

市議会を構成する議員は、市長と同じく、市民から直接選挙で選ばれた市民の代表である。

この市議会と市長は、市民の意思を代弁する二元代表制の機関であり、それぞれの特性を活かして、互いに競い合い、協力しながら、市政を担う両輪として市民の負託に応える責務がある。

市長は、市政運営の最高責任者として予算、条例等を提案する強力な権限を有しているが、議会は、提案された予算、条例等が市民福祉の向上に繋がるかを市民の目線にたって審議し、監視しなければならない。

さらに、議会は、公正性、倫理性及び透明性を保ち、市民の声をよく調査、研究し、議会と議員の権限を活かして、市政の発展と豊かなまちづくりの実現に努めなければならない。

ここに議会は、自由かっ達な議論を保障し、市民の負託に応え、市民に開かれた議会及び市民参加を推進するために、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、議会の運営及び議員活動の基本事項を定め、議会及び議員の役割や行動指針等を明確にし、情報公開と市民参加を推進し、市民(市内に居住し、通学し、又は通勤する個人及び市内において事業又は活動を行う個人、法人その他団体をいう。以下同じ。)に分かりやすい開かれた議会を目指すことにより市民との絆を強め、市民が安全で、安心して生活できる豊かなまちづくりを実現することを目的とする。

第2章 議会及び議員の活動原則

(議会の運営及び活動原則)

第2条 議会は、次に掲げる原則に基づき運営及び活動するものとする。

(1) 市民の代表機関であることを常に自覚し、公正性及び透明性を確保し、市民に信頼される開かれた議会を目指すこと。

(2) 市民の多様な意見を的確に把握し、市政に反映させるための運営に努めること。

(3) 議案の審議及び審査(以下「審議等」という。)並びに政策の立案及び提言をするに当たっては、持続的な健全財政の維持向上に留意すること。

(4) 市民に分かりやすい観点、方法及び言葉を用いた説明に努めること。

(5) 議会の機能強化及び円滑で効率的な議会運営を行うため、絶えずその改革に努めるとともに、議会内での申し合わせ事項等は、不断に見直しを行うこと。

(6) 市民の傍聴の意欲を高める議会運営を行うこと。

(議員の活動原則)

第3条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動する。

(1) 議会が合議制機関であることを十分認識し、議員間の自由かっ達な討議を積極的に行うこと。

(2) 市政全般についての課題及び市民の意見、要望を的確に把握するとともに、自己の能力を高める不断の研さんに努め、市民の代表としてふさわしい活動をすること。

(3) 議会の構成員として、市民全体の福祉の向上を目指して活動すること。

(会派)

第4条 議員は、議会活動を行うため、政策を中心とした同一の理念を有する議員で会派を結成することができる。

2 会派は、政策の立案、決定又は提言等に関し、合意形成に努める。

第3章 市民と議会の関係

(市民参加と市民との連携)

第5条 議会は、議会の活動に関する情報の公開を徹底するとともに、市民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。

2 議会は、本会議のほか、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)を原則公開する。

3 議会は、本会議及び委員会の運営に当たり、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第115条の2(法第109条第5項により準用する場合を含む。)に規定する公聴会制度及び参考人の出頭制度を活用し、常に市民の意見を聴く機会を設ける。

4 議会は、請願及び陳情を政策提案と位置づけるとともに、その審議等においては、必要に応じて提案者の意見を聴く機会を設けるよう努める。

5 議会は、市民との意見交換の場を多様に設けて、議会及び議員の政策能力を強化するとともに、政策提案の拡大を図る。

6 議会は、市民が議員の活動に対して評価が的確になされるよう、議案に対する各議員の態度を議会広報で公表する等情報の提供に努める。

7 議会は、前各項の規定に関する実効性を高める方策として、市民に対して意見交換会を少なくとも年1回以上開催して、議会の説明責任を果たすとともに、市民の意見を聴取して議会運営の改善を図る。

第4章 市長と議会の関係

(市長等との基本原則)

第6条 議会は、市長その他執行機関(教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、監査委員及び固定資産評価審査委員会をいう。)と常に協力し、又は緊張ある関係を保持しながら、事務の執行の推進又は監視と評価を行うとともに、政策立案や政策提言を通じて、市政の発展に取り組むものとする。

(質疑応答の方法)

第7条 本会議における議員と市長等(市長その他執行機関の長及びその補助機関である職員をいう。)との質疑応答は、論点又は争点を明確にするため、一問一答方式で行う。

2 議長からの求めにより本会議又は委員会(以下「本会議等」という。)に出席した市長等は、本会議等における議員の質問に対し、議長又は委員長の許可を得て反問することができる。

3 議員は、会期中又は閉会中にかかわらず、議長の許可を得て市長等に対して文書による質問を行い、当該質問に対し文書による回答を求めることができるものとする。

(重要政策等の説明資料)

第8条 議会は、市長が提案する重要な政策等について、審議等の水準を高める観点から、市長に対し次の各号に掲げる事項について説明資料を求めることができる。

(1) 政策等の発生源、理由及び背景

(2) 提案に至るまでの経緯

(3) 検討した他の政策案等の内容

(4) 他の自治体の類似する政策との比較検討

(5) 市が策定する各種計画における位置づけ

(6) 関係法令及び条例等

(7) 政策等の実施に係る財源措置

(8) 将来にわたる経費又は負担の予測

2 議会は、前項の政策等を審議等するに当たっては、その立案及び執行における論点及び争点を明らかにするとともに、執行後における政策評価に資する審議等にも努める。

(予算及び決算における資料説明)

第9条 議会は、予算及び決算の審議等に当たっては、体系的に分かりやすい施策別又は事業別の説明資料の提出を市長に求めることができる。

(任意的議決事項)

第10条 法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 市行政全般に係る将来の目標を設定し、当該目標を達成するための施策、事業その他の手法を総合的かつ体系的に示した計画

(2) 前号に掲げるもののほか、市行政の基本的な施策に係る計画(法令又は条例に定めのあるものを除く。)

2 市長等は、前項に掲げる計画(計画の期間が5年以上のものに限る。)を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ議会の議決を経なければならない。ただし、軽微な変更は除くものとする。

第5章 自由討議の活用

(自由討議による合意形成)

第11条 議長は、議会が議員間の討議を主にしていることを十分に認識し、市長等に対する会議等への出席要求を必要最小限にとどめ、自由討議を中心に運営しなければならない。

2 議会は、本会議等において、議員が提出する議案、市長が提出する議案及び市民からの提案等に関して、自由討論を尽くして合意形成に努めなければならない。

3 議員は、前項の自由討論に基づき、政策及び条例等の立案を積極的に行うよう努める。

(全員協議会)

第12条 議長は、議員が提案する議題について、議員相互間の意見交換をするため、全員協議会を開催することができる。

2 前項の規定にかかわらず、議長は、必要と認めるときは、全員協議会を開催することができる。

第6章 議会改革の推進

(推進組織)

第13条 議会は、この条例の目的を達成するため、具体的な運用に関して、推進する組織を設置することができる。

(交流及び連携の推進)

第14条 議会は、他の自治体の議会との交流及び連携を推進するため、独自に、又は当該他の自治体の議会と協力し、地方分権のため議会のあり方についての調査、研究等を行う。

第7章 委員会の活動

第15条 委員会の審査に当たっては、市長等に対し資料等を積極的に開示するように求め、市民に分かりやすい議論を行うよう努めなければならない。

2 委員会の委員長は、議案等の審査を行うに当たり、委員相互間の自由討議が行われるよう議事の整理及び会議の秩序保持に努めなくてはならない。

3 委員会の委員長は、委員長報告書を自ら作成するとともに、質疑に対する答弁は責任をもって行わなければならない。

4 委員会は、必要に応じて審査の経過等の説明を行うよう努める。

第8章 議会及び議会事務局の体制整備

(専門的知見の活用)

第16条 議会は、議案の審査又は市の事務に関する調査のために専門的事項に係る調査の必要があると認めるときは、専門的な知識又は経験を有する者等に調査を行わせることができる。

(議会事務局の体制)

第17条 議長は、議員の政策形成及び立案を補助するため、議会事務局の調査機能及び法務機能の充実強化を図るよう努める。

2 議長は、議会事務局の適切な人員の確保に努める。

(議員研修)

第18条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上を図るため、議員研修の充実強化を図る。

2 議会は、議員研修の実施に当たり、広く各分野からの専門的知識を取り入れるように努め、市民も参加できる機会を積極的に設ける。

(議会広報)

第19条 議会は、市政に係る重要な情報を議会独自の視点から、市民に周知させるために、議会広報を発行する。

2 議会は、情報技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用することにより、常に多くの市民が議会と市政に関心を持つよう議会広報活動に努めるものとする。

第9章 議員の身分、待遇及び政治倫理

(議員定数)

第20条 議会は、議員定数について、行財政改革の視点及び他の自治体との比較だけでなく、市政の現状及び課題並びに将来の予測及び展望を考慮し、議員定数が市民の多様な意見等を十分に議会に反映できる人数となるよう、調査、検討に努める。

(議員報酬)

第21条 議員報酬の改正について、委員会又は議員が提案する場合は、行財政改革の視点及び他の自治体との比較だけでなく、市政における議員の活動、役割及び責務を十分に考慮し、提案しなければならない。

(議員の政治倫理)

第22条 議員は、一部の地域や団体の代表にとどまらず、市民全体の代表として、その倫理性を常に自覚し、市民の疑惑を招くことのないよう行動しなければならない。

2 議員は、瑞穂市政治倫理条例(平成19年瑞穂市条例第15号)を規範とし、遵守しなければならない。

第10章 最高規範性及び見直し手続き

(最高規範性)

第23条 この条例は、議会運営における最高規範であって、議会は、この条例の趣旨に反する議会に関する条例、規則等を制定してはならない。

2 議会は、議員にこの条例の理念を理解し浸透させるため、この条例についての研修を行うように努める。

(議会及び議員の責務)

第24条 議会及び議員は、この条例に定める理念及び原則並びにこれらに基づいて制定される議会に関する条例、規則その他の規定を遵守して議会を運営し、もって市民を代表する合議制の機関として、市民に対する責任を果たさなければならない。

(見直し)

第25条 議会は、この条例の目的が達成されているか常に調査し、社会情勢の変化及び市民の意見等を踏まえ、必要に応じてこの条例の見直しを適宜行うものとする。

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成25年2月28日条例第1号)

この条例は、平成25年3月1日から施行する。

瑞穂市議会基本条例

平成23年12月20日 条例第19号

(平成25年3月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成23年12月20日 条例第19号
平成25年2月28日 条例第1号