○瑞穂市政治倫理条例
平成19年9月13日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、市政が市民の厳粛な信託によるものであることを認識し、市長、副市長、教育長(以下「市長等」という。)及び市議会議員(以下「議員」という。)が市民全体の奉仕者として、人格と倫理の向上に努め、いやしくもその地位による影響力を不正に行使して、自己の利益を図ることのないよう必要な措置を定めることにより、市政に対する市民の信頼に応えるとともに、市民が市政に対する正しい認識と自覚を持ち、もって公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
(市長等、議員及び市民の責務)
第2条 市長等及び議員は、市民の信頼に値する倫理性を自覚し、市民に対して自らすすんでその高潔性を明らかにしなければならない。
2 市民は、主権者として自らも市政を担い、公共の利益を実現する自覚を持ち、市長等及び議員に対して、その権限又は地位による影響力を不正に行使させるような働きかけを行ってはならない。
(政治倫理基準)
第3条 市長等及び議員は、次の各号に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 市民全体の奉仕者としてその品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。
(2) 市民全体の奉仕者として常に人格と倫理の向上に努め、その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。
(4) 市職員の公正な職務執行を妨げ、その権限又はその地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。
(5) 市職員の採用に関して推薦又は紹介をしないこと。
(6) 議員は、職員の昇格、異動に関して推薦又は紹介をしないこと。
(7) 政治活動又は職務に関して政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第19条に規定する資金管理団体に関し、企業、団体等から寄付等を受けないものとし、その後援団体についても政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄付等を受けないこと。
2 市長等及び議員は、前項の政治倫理基準に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら潔い態度をもって疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにしなければならない。
(政治倫理審査会の設置)
第4条 市長等及び議員の政治倫理に関する事項を調査審議するため、法第138条の4第3項の規定により、瑞穂市政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、委員7人をもって組織する。
3 委員は、社会的信望があり、地方行政に関し識見を有する者のうちから、議長と協議の上、市長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任することができる。
6 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
7 委員は、その職務を政治的目的のために利用してはならない。
8 審査会の会議は、公開するものとする。ただし、委員定数の3分の2以上の同意がある場合は、非公開とすることができる。
9 前各項に規定するもののほか、審査会の運営等に関し必要事項は、市長が別に定める。
(市民の調査請求権)
第5条 法第18条に定める選挙権を有する市民は、次の各号に掲げる事由があるときは、これを証する資料を添えて、市長等に係るものについては市長に、議員に係るものについては議長に調査を請求することができる。
(1) 政治倫理の確立のための瑞穂市長の資産等の公開に関する条例(平成15年瑞穂市条例第7号)の規定による資産等報告書に疑義があるとき。
(2) 第3条第1項各号に規定する政治倫理基準に違反する疑いがあるとき。
(3) 市が行う工事等に関する遵守事項に違背する疑いがあるとき。
2 前項に規定する調査の請求を行う場合は、当該請求を行う時点において本市の選挙人名簿に登録されている者の総数の100分の1以上の者(当該選挙人名簿に登録されている者に限る。)の連署をもって、その代表者が、当該疑義を証する資料を添えて、調査請求書を市長又は議長に提出しなければならない。
3 議長は、第1項の規定により議員に対する調査の請求を受けたときは、その書面の写しを市長に送付するものとする。
(倫理基準違反等の審査)
第6条 審査会は、前条第4項の規定による審査を付託されたときは、当該事案の適否又は存否の調査を行い、90日以内に調査結果を市長に報告し、必要な措置を勧告することができる。
2 市長は、前項の規定により審査会から議員に係る審査結果の報告及び必要な措置の勧告を受けたときは、その書面の写しを議長に送付しなければならない。
3 審査会は、第1項の審査を行うため、事情聴取等必要な調査を行うことができる。
4 第1項の規定による報告及び勧告は、文書をもって行い、かつ、当該勧告には理由を付さなければならない。
5 審査会は、第1項の規定による審査を終えたときは、審査結果を公表しなければならない。
(資産等報告書の提出)
第7条 審査会は、第5条第1項第1号の事案の解明のために必要があるときは、市長に対して資産等報告書の提出を求めることができる。
2 審査会は、前項による資産等報告書の提出があったときは、これを公表することができる。
(対象市長等又は議員への意見聴取等)
第8条 審査会の審査の対象となった市長等又は議員は、審査会の要求があるときは、審査に必要な資料を提出し、又は会議に出席して意見を述べなければならない。
(照会)
第9条 審査会は、必要があると認めるときは、関係行政機関又は公私の団体に照会して事案の実態を明らかにするものとする。
(虚偽報告等の公表)
第10条 審査会は、市長が第7条第1項の規定による資産等報告書を提出しなかったとき、虚偽の報告をしたとき又は調査に協力しなかったときは、その旨を公表することができる。
(職務関連犯罪容疑による逮捕後の説明会)
第11条 市長等又は議員が、刑法(明治40年法律第45号)第197条から第197条の4までの各条及び第198条に定める贈収賄罪その他職務に関連する犯罪(以下「職務関連犯罪」という。)の容疑による逮捕後、引き続きその職にとどまろうとするときは、市長等にあっては市長が、議員にあっては議長が市民に対する説明会を開催しなければならない。この場合において、当該市長等又は議員は、説明会に出席し釈明するものとする。
2 市民は、前項の説明会において、当該市長等又は議員に質問することができる。
3 第1項に規定する説明会の開催の手続きその他その運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(職務関連犯罪容疑による起訴後の説明会)
第12条 市長等又は議員が職務関連犯罪による起訴後、引き続きその職にとどまろうとするときは、市長等にあっては市長に、議員にあっては議長に、市民に対して説明会の開催を求めなければならない。この場合において、当該市長等又は議員は、説明会に出席し釈明しなければならない。
3 前項の開催請求は、逮捕後の説明会にあっては起訴又は不起訴の処分がなされるまでの間に、起訴後の説明会にあっては起訴された日から50日以内に、市長等に係るものについては市長に、議員に係るものについては議長を通じて行うものとする。
4 市民は、説明会において当該市長等又は議員に質問することができる。
5 市長は、説明会の開催に関して審査会にあらかじめ諮問し、意見書の提出を求めなければならない。
6 議員に係る意見書については、市長は、その写しを議長に送付しなければならない。
(職務関連犯罪による有罪確定後の措置)
第14条 市長等又は議員が前条の有罪判決の宣告を受け、その刑が確定したときは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項の規定により失職する場合を除き、市長等又は議員は、市民全体の奉仕者としての品位と名誉を守り、市政に対する市民の信頼を回復するため、辞職手続きを行うものとする。
(市が行う工事等に関する遵守事項)
第15条 市長等又は議員が役員をしている企業(市長等又は議員の配偶者、3親等以内の親族又は同居の親族が役員をしている企業を含む。)及び市長等又は議員が実質的に経営に携わる企業は、法第92条の2、第142条及び第166条第2項の規定の趣旨を尊重し、市が行う工事等の請負契約、下請工事、業務委託契約及び一般物品納入契約を辞退し、市民に疑惑の念を生じさせないように努めなければならない。ただし、法第92条の2に規定する各会計年度において支払を受ける当該請負の対価の総額が普通地方公共団体の議会の適正な運営の確保のための環境の整備を図る観点から政令で定める額を超えない者である議員については、この限りでない。
(1) 市長等及び議員が資本金その他これらに準ずるものの3分の1以上を出資している企業
(2) 市長等及び議員が年額3百万円以上の報酬又は給与(顧問料等その名目を問わない。)を受領している企業
(3) 市長等及び議員がその経営方針に関与している企業
3 前2項に該当する市長等及び議員は、市民に疑惑の念を生じさせないため、責任をもって関係者又は関係企業の辞退届を提出しなければならない。
4 前項の辞退届は、市長等及び議員の任期開始の日から30日以内に、市長等にあっては市長に、議員にあっては議長に提出するものとする。
5 議員に係る辞退届については、議長は、その写しを市長に送付しなければならない。
6 市長は、前2項の規定による辞退届の提出状況を速やかに公表しなければならない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
この条例は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成19年12月20日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月30日条例第34号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月24日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(令和4年法律第101号)附則第1条に規定する公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の瑞穂市政治倫理条例の規定は、施行日以降に締結する契約から適用し、施行日前に締結した契約については、なお、従前の例による。