○瑞穂市暴力団の排除に関する条例施行規則
平成23年12月20日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、瑞穂市暴力団の排除に関する条例(平成23年瑞穂市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 瑞穂市総合センター条例(平成15年瑞穂市条例第71号)別表第1に規定する施設
(2) 瑞穂市老人福祉センター条例(平成15年瑞穂市条例第80号)別表2使用料の表に規定する施設
(3) 瑞穂市コミュニティセンター条例(平成15年瑞穂市条例第72号)別表に規定する施設
(4) 瑞穂市集会場条例(平成15年瑞穂市条例第73号)別表に規定する施設
(5) 瑞穂市ふれあい農園条例(平成15年瑞穂市条例第91号)第2条に規定する農園
(6) 瑞穂市牛牧北部防災コミュニティセンター条例(平成15年瑞穂市条例第130号)別表に規定する施設
(7) 瑞穂市水防センター条例(平成22年瑞穂市条例第33号)別表に規定する施設
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月28日規則第31号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。