○瑞穂市暴力団の排除に関する条例施行規則

平成23年12月20日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、瑞穂市暴力団の排除に関する条例(平成23年瑞穂市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用を許可しない施設)

第2条 条例第8条に規定する規則で定める公の施設は、次の各号のとおりとする。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月28日規則第31号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

瑞穂市暴力団の排除に関する条例施行規則

平成23年12月20日 規則第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 交通安全・防犯
沿革情報
平成23年12月20日 規則第23号
平成24年9月28日 規則第31号
令和4年3月24日 規則第22号