○瑞穂市防犯カメラの設置及び維持管理に関する条例施行規則
平成23年9月30日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、瑞穂市防犯カメラの設置及び維持管理に関する条例(平成23年瑞穂市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則における用語は、条例の用語の例による。
(管理責任者)
第3条 条例第2条第5号に規定する規則で定める者は、防犯カメラの撮影対象区域の公共の場所又は公共施設の管理を担当する所属の長(以下「所属長」という。)とする。ただし、市長は、特に指定する者を管理責任者として指定することができるものとする。
(画像の保存期間)
第5条 画像データの保存期間は、録画した日の翌日から30日以内とし、市長が、防犯カメラ又は録画目的ごとに保存期間を定めるものとする。
(表示)
第6条 条例第5条第1項の規則で定める事項は、次のとおりとする。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
(1) 防犯カメラを設置している旨
(2) 実施機関又は管理責任者の連絡先
(1) 画像から知り得た個人情報が他に漏れないようにすること。
(2) 第5条に定める範囲で画像データの保存期間を定めること。
(3) 画像データを録画された状態のまま保管し、加工しないこと。
(4) 画像データを関係者以外の者が操作し、又は持ち出すことが不可能な状態で保管すること。
(5) 画像データを再生するときは、管理責任者の指示により行うこと。
(6) 前各号に定めるもののほか、画像及び画像データの不正使用、外部流出、改ざん、消去期間満了前の消去、き損等を防止するために必要な措置を講じること。
(1) 提供した年月日
(2) 外部提供した場合は、提供先の名称、所在地、代表者及び責任者
(3) 外部提供した場合は、提供した画像データの内容(外部提供の対象となった者の氏名及び住所)
(4) 外部提供の目的又は理由
(犯罪情報等の提供の特例)
第8条 管理責任者又は管理従事者は、犯罪と思われる画像データを発見した時は、条例第8条により、市長に(管理従事者が発見した場合は、管理責任者に)その旨通知する。この場合において、市長が捜査機関に通報する必要があると判断したときは、管理責任者は当該画像データを捜査機関へ外部提供できるものとする。
(苦情処理)
第9条 防犯カメラの設置、運用等に関する苦情等を受けたときは、管理責任者は速やかに対応し、適切な措置を講じなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に設置されている防犯カメラ(以下「既存の防犯カメラ」という。)について、所属長は、この規則の施行の日後速やかに瑞穂市防犯カメラの設置に関する届により、市長へ届け出て当該既存の防犯カメラが条例第4条の規定に適合していることについて、確認を受けなければならない。
附則(令和5年5月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。